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源泉微収票について・・・教えてください。

こんにちは。 私はアルバイトをして約5年になります。 去年分の源泉微収票が届いたのですが、ここで問題が・・。 支払い金額の欄には、確かに103万円を10万程下回る額なのですが、源泉微収額の欄には約2万円と記載されています。 また年調未済とも書かれており、確定申告をしなければならないと思うのですが、なぜ103万円以下なのに・・・と、とても不安です。 私自身、初めての事で、また無知なため、本当に不安でしょうがありません。 明後日には出勤なのですが、それまでにどなたかのご解答をよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

年収が103万円以下なのに、2万円も源泉徴収されてるのが、納得いかないわけですよね。 質問者さんの年収が103万円以下だったというのは、結果論の話なんです。 年収が103万円を超えないようにアルバイトをしている「つもり」でいても、それは、あくまでも予定であって、本当に103万円を超えないかどうかは、12月31日にならないと確定できないんです。 会社の方で、103万円までしか支給しないと決めていても(そうなるように、どんなに忙しくても、残業させずに帰宅させても)、他に雑所得があるかもしれないし。 ということで、給与を支払う場合、1ヶ月分の報酬がこの金額なら、12ヶ月分だと年収はこれくらいって見込み額が出てきて、源泉徴収額はこの金額っていうのも決まっているんです。 12ヶ月分だと103万円を超える金額あたりから、源泉徴収されるようになるみたいです。この状態が続いたら、この人、きっと年収は103万円以上だな~って感じで。 質問者さんの場合も、一時的に給与月額が高かった時が、何回かあるんじゃありませんか? でも、年の途中で仕事を辞めちゃったり、極端に金額が多いのが1ヶ月分だけだったり……という状況で、最終的に103万円を超えない場合もあるわけで、そういう場合は「年末調整」または「確定申告」で、源泉徴収された金額が戻ってきます。

foXozma
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます! なんとなくスッキリしました☆ また会社に行ってじっくりと話を聞いてきます!私の勉強不足もあるんですね・・・!  みなさん本当にありがとうございました! 全ての回答者に心から感謝します! また何かあるときは、是非よろしくお願いいたします。

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その他の回答 (3)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.3

>年調未済とも書かれており、確定申告をしなければならないと思うのですが、なぜ103万円以下なのに 「年調未済」となっているのでしたら、「なぜ」といってもしかたありません。「確定申告」をしてください。 還付の場合1月24日頃から受付けていますから、下記URLで確定申告を試し計算してみてください。 「平成18年分 確定申告書等作成コーナーはこちら」 (「このコーナーは平成18年分ではありません」で作成しないでください) 計算だけでなく印刷する場合はPDFソフト(フリー)が必要です。 印刷した場合、印鑑を押印、源泉微収票を添付、銀行口座(郵便局口座)番号などを記入の上税務署へ提出可能です。

参考URL:
https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm
foXozma
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 やはり、確定申告をしなくては、いけないのですよね。 でも、なぜ、103万円以下なのに・・・という疑問が残ってしまいます。

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  • siriusb
  • ベストアンサー率53% (33/62)
回答No.2

給与等の支払をする者は、所得税を源泉徴収する義務を負っており、これは、その支払の対象となる者の年間所得額が幾らであると否とに関わりません。源泉徴収税額は、税額表(支払の単位により、月額表と日額表があり、「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合には「甲欄」、提出がない場合には「乙欄」で税額を求めます。)に定められています。したがって、それぞれの支払について、税額表にしたがって徴収をしている限り、結果として年間の課税給与所得額が幾らになっても、源泉税を差し引かれていることは違法でも、不当でもありません。 年末調整については、給与所得者の扶養控除等申告書を提出していない人は対象とならず、提出している人のうち、パートタイマー等については、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人は退職時に年末調整することになりますが、退職した後にその年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は例外となります。 あなたの場合は、扶養控除等申告書を提出していないか、又は、退職した後にその年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのあると判断されたものと思われますので、確定申告をしてください。 平成18年1月以降の支払分についての税額表は、 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/01.htm ですので、不審であれば、毎回の支払と照合してみてください。 また、年末調整の対象となる人はどういう人かについては、 国税庁のタックスアンサー http://www.taxanswer.nta.go.jp/2665.htm をご覧ください。

foXozma
質問者

お礼

早速のご解答ありがとうございます。 私は扶養控除を提出しており、やはり >>退職した後にその年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのあると判断されたもの によるものだと思います。 どちらにせよ、私自身確定申告しなくてはという事なのですよね?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>なぜ103万円以下なのに… 前払いした 2万円を取り戻すため。 所得税というものは本来、年間の所得額が確定した後に払うものです。 サラリーマンの場合に限り、源泉徴収という名の下に分割前払いさせられているだけであり、年間の所得額が確定した時点で、前払い分で足りなければ追納、多すぎれば還付などの調整をすることになっています。 あなたの場合、本来納めるべき税金はゼロのはずですから、前払いした分を返してもらうために、会社での「年末調整」または自身での「確定申告」が必要です。 確定申告の手間が惜しいので、2万円は国に寄付しますというのなら、それでもかまいません。

foXozma
質問者

お礼

早速のご解答ありがとうございます。 逆に私がお金を貰えるということなのですか?上のお二方の回答を見る限り意見が違う気がするのですが・・・。

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