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源泉微収票について・・・教えてください。

siriusbの回答

  • siriusb
  • ベストアンサー率53% (33/62)
回答No.2

給与等の支払をする者は、所得税を源泉徴収する義務を負っており、これは、その支払の対象となる者の年間所得額が幾らであると否とに関わりません。源泉徴収税額は、税額表(支払の単位により、月額表と日額表があり、「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合には「甲欄」、提出がない場合には「乙欄」で税額を求めます。)に定められています。したがって、それぞれの支払について、税額表にしたがって徴収をしている限り、結果として年間の課税給与所得額が幾らになっても、源泉税を差し引かれていることは違法でも、不当でもありません。 年末調整については、給与所得者の扶養控除等申告書を提出していない人は対象とならず、提出している人のうち、パートタイマー等については、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人は退職時に年末調整することになりますが、退職した後にその年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は例外となります。 あなたの場合は、扶養控除等申告書を提出していないか、又は、退職した後にその年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのあると判断されたものと思われますので、確定申告をしてください。 平成18年1月以降の支払分についての税額表は、 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/01.htm ですので、不審であれば、毎回の支払と照合してみてください。 また、年末調整の対象となる人はどういう人かについては、 国税庁のタックスアンサー http://www.taxanswer.nta.go.jp/2665.htm をご覧ください。

foXozma
質問者

お礼

早速のご解答ありがとうございます。 私は扶養控除を提出しており、やはり >>退職した後にその年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのあると判断されたもの によるものだと思います。 どちらにせよ、私自身確定申告しなくてはという事なのですよね?

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