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非嫡出子につきまして

母が私を未婚で出産し、父親に認知もされていないので、私は非嫡出子です。 戸籍の欄は、父親の欄が空欄です。 このたび、私が結婚したことで、親の戸籍から抜け、新しい戸籍になったのですが、非嫡出子は非嫡出子のままで生涯、変わりませんか?

みんなの回答

noname#46899
noname#46899
回答No.3

あなたの結婚とあなたが非嫡出であることとは別問題です。ご両親が結婚して準正とならないかぎり嫡出とはなりません。 http://kigyou.web.infoseek.co.jp/souzoku/chakushutu.html 準正の前提は父の認知です。結婚は望めないとしても、父親がわかっていれば、認知についてはあなたが訴訟を提起して生物学的に親子関係が立証できれば強制することができます(裁判認知)。ただし父親が生きているか、死亡後3年を過ぎていないことが前提です。 http://www22.big.or.jp/~konsakai/ninchiyouikuhi.htm

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

ご質問者の場合には母との間においても非嫡出子として扱われます(たとえば相続では母の嫡出子の1/2の相続権しかないなど)。 で、非嫡出子から嫡出子への変更は出来ませんが(婚姻は関係ありません)、母との間で養子縁組をすることにより事実上嫡出子と同等の身分を獲得することは可能です。 通常実の親子間では養子縁組できませんが、非嫡出子である場合には法律上利益があるため養子縁組できる方法があります。詳しくは役所にて聞いてください。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

認知されていなければ、法律上、父子関係はありませんから「非嫡出子」にすらなりません。父親とは法律上は他人の扱いになります。 非嫡出子は、婚姻外で生まれ認知されている子のことです。非嫡出子は、父母が婚姻をした場合は嫡出子になりますが、それ以外に非嫡出子が嫡出子になることはありません。 ご質問者が嫡出子になるためには、父親からの認知と、父親と母親の婚姻が必要です。ご質問者の結婚は、父子関係に一切影響を及ぼすものではありません。

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