- ベストアンサー
新生児の戸籍
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1さんの回答の続きになるのですが、 認知により、子の父母がきまります(出産の事実から母は確定してますが)。父の実の子(血続きの子)にかわりありませんが、実の父母の結婚により、準正といい嫡子たる身分を取得します。それまでは非嫡出子といい、結婚外で産まれた子扱いです。 なお、認知と婚姻届は同時にできますが、認知は胎児の段階でもできるので、早めにしてもらう方がいいです。
その他の回答 (2)
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
#2です。 早い遅いに差はありませんが、まさかの父死亡してしまうと、3年以内に認知裁判を起こさないと道は永久に閉ざされてしまいます。
お礼
ありがとうございます。
- try50
- ベストアンサー率20% (65/324)
質問者様が出産し役所の窓口に出生届をすることにより 母につき新戸籍が編製され出生児はその母の新戸籍に入籍することになります 母と子の戸籍が新たに作成されるということです その場合の子の父の氏名は空欄ですが、父の認知によって父の氏名が記載されます 父が仮に他の女性と婚姻中であっても認知は可能です また年齢的にも満15歳以上であれば認知は不可能ではありません。 父が子を認知した時は、父の戸籍と子の戸籍の双方に認知事項が記載されます 戸籍については非常にややこしいので 役所の窓口でお問い合わせされるほうがよいでしょう
お礼
ありがとうございます。 やはり市役所で聞くしかないですか..
関連するQ&A
- 認知について教えて下さい
未婚で子供を出産しました。数年後違う男性と結婚し主人はその子供を自分の子供として養子ではなく実子として認知しました。その後、実の父親が自分の子供なので認知したいと言い出した場合戸籍を事実に変えることは出来ますか?
- 締切済み
- 夫婦・家族
- 認知後の入籍(婚姻)について
こんにちは。 私には未婚で産んだ子供がおり、認知をしていないので戸籍の子供の父親欄は空欄です。 今度、私が結婚する事になり相手の男性に認知をしてもらいその後に婚姻届をだす予定なのですが、認知届と婚姻届だけで子供は私たち夫婦の実子として戸籍に入ることができるのでしょうか? それとも他に何か手続きをしないと子供だけ今の戸籍に取り残されてしまうのでしょうか? それともうひとつ、来年に子供を出産予定です。 上記のような手続きをした場合、戸籍上(法律上)産まれてくる子供と差はないのでしょうか? おわかりになる方がおみえになりましたら教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 未婚で出産 戸籍について
現在妊娠していますが、未婚で出産をする予定です。 理由は彼は結婚している男性で今、離婚裁判中のため、まだ離婚が成立していないからです。 彼には認知をしてもらい、離婚が成立したら、入籍をする予定でいます。こどもが生まれたら、手続きをして彼の名字を名乗れるようにする予定です。途中で名字が変わるのを避けるためにそうしようと考えています。 私と彼が入籍し、子供を実子に迎え入れることができたとしても子供が将来、自分の戸籍を取り寄せたときに、そのような手続きをしたことが子供に知られてしまうのでしょうか?極力そのような事実がわからないようにするにはどうしたらよいのでしょうか?また、子供の戸籍にはどのように記載されるのでしょうか?子供を傷つけたくないので、できれば知られることを避けたいと考えています。 身勝手な相談であることは十分承知ですが、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 妊娠
- 未婚出産はどこの戸籍に?
未婚で出産した身です。 私は、親元からの分籍の手続きをしていません。この場合、筆頭者は私の親になるのでしょうか? 私・私の子供はどこの戸籍に入ることになりますでしょうか。 また、私が結婚した場合、子供を同じ戸籍に入れるためには、実子と養子縁組をする必要があるという話を聞きました。 これらについてご存じの方がいましたら、教えてください。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 出産後、婚姻した場合の戸籍について
諸事情により、出産して適当な時期を経た後に婚姻届を行う予定があります。 そこで心配しているのが戸籍の問題です。 このような場合についていろいろ調べてみたのですが、間違いや抜けがないか、ご教示の程よろしくお願いします。 (認知) ・認知は、出生前でも出生後でもすることができる。 ・出生前の認知の場合、出生届に父親の名を記載出来るが、出生後の場合、記載することができない。 (質問1)出生届に父親の名前があるなしによって、その後何か違いがあるのでしょうか? (戸籍) ・母親は出産後に親元の戸籍から独立し、母と子の戸籍を新たにもつ。 ・母親の戸籍には、非嫡出子である旨といつ誰が子供を認知したか等について記載される。 ・父親の戸籍は、親元の戸籍のままで、認知の情報が記載される。 ・その後その二人が婚姻した場合、父親は新しく戸籍を作り、その戸籍に母と子が入り、子供は嫡出子となる。また新しい戸籍となるため、以前非嫡出子で父親に認知されていた情報は削除される。 (質問2)出産→婚姻の戸籍を見た場合、婚姻→出産の戸籍と違うのは、以下の2点だけでしょうか。 ・出産日と婚姻日が逆転 ・婚姻→出産の場合は、父母の戸籍に出産という形で子供の戸籍が追加となるが、出産→婚姻の場合は、婚姻日に母子とも戸籍に追加となる。 (質問3)出産→婚姻した場合、最新の戸籍を見ても、その順序等について疑問に思わない(婚姻→出産と同じ)ようにすることができますか? 離婚等は、転籍すれば最新の戸籍からはその離婚歴は消える(情報については80年保存されるが)と聞いたのですが。 とにかく、子供が戸籍を見た場合に変な勘ぐりを持たないようにしたいと思っています。 長々となりましたが、よろしくお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- シングルマザー出産 子供の戸籍について
はじめまして。 現在お付き合いしている人がいて、最近妊娠が発覚しました。妊娠は嬉しい事なんですが お互い離婚経験もあり、籍は入れず未婚のまま出産ということになりそうなんです。 その場合、出産後その子供の戸籍についてですがどうなりますか? 相手の方は認知はしてくれますが、出産後子供だけは自分の戸籍に入れてほしいと話しています。基本的には未婚で産むので、認知されてても母親の戸籍に入るのではないかと思うんですが、実際はどうなんでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 未婚で出産後、その子の父親と結婚したら戸籍は・・・?
例えば、未婚のまま妊娠→出産し、その後にその子供の本当の父親と結婚したら、子供の戸籍はどうなるのでしょうか? 本当の父親なのに、戸籍上は血縁がないようになるのでしょうか? どうか教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(結婚)
- 戸籍の記載について教えて下さい。
Q1 未婚で出産した場合、続柄は以前は「長男」ではなく「男」とだけの記載だけでしたが現在未婚でも「長男」と記載されるそうですが非嫡出子には変わりないですよね? Q2 認知されている実の子供の父親と結婚した場合子供の続柄はどう記載されるのでしょうか? Q3 認知されている子父と結婚後離婚した場合の子供との続柄はどう記載されるのでしょうか? Q4 未婚で出産し認知はされているが全く別の男性と子連れ結婚(初婚)した場合の子供との続柄は? Q5 未婚で出産し全く別の男性と結婚後離婚した場合の子供との続柄は? Q6 未婚で出産し認知されている子父と結婚後離婚。その後別の男性と再婚した場合の続柄は? Q7 Q6の後離婚した場合の続柄は? ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
お礼
ありがとうございます。 婚姻届と認知届が一緒に出せるのは初耳でした! 認知の早いと遅いとではどう違うのでしょうか?