• ベストアンサー

休日出勤について

現在、勤務中(研修期間中)の会社ですが、やたら急の休日の出が多いのです。業務ですからしょうがないと思っていますが、出たら、手当てか代休がありそうなものですが、一切なし、つまりサービスです。今は労働法でうるさいご時世ですが、このご時世でも普通なんでしょうか?

  • 転職
  • 回答数3
  • ありがとう数3

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fantomu
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.2

明らかに違法就労ですね。 労基署に行くのも良いのですが、場所によっては対応が悪いところが多いのが現実です。「私も証拠を、もってこいと言われたりしましたから」 その為にも、仲介人として、弁護士よりも、社会保険労務士を、たてて話を、進めては如何でしょうか、労基署も態度がガラッとかわり丁寧になりますから。 金額も内容と思いますが、3~4万円ぐらいでした。 一人で行動するよりも精神的にらくだとおもいます。

yamatodamashi
質問者

お礼

有難うございます。労働基準局が「証拠を持ってこい」ですか。でも、私は今、研修期間ですから、今後は断って文句が出れば辞めるつもりです。

その他の回答 (2)

回答No.3

 こんにちは。私は自発的に無給で休日出勤や深夜残業を何年も続けた挙句、結局は体を壊してしましました。いわゆるサービス残業を甘んじて受けるのは、自分のためにも社会のためにも避けるべきだと反省しています。そういう事業者が世の中にはびこらないように、まずは辞める前に戦ってみては如何でしょうか。いかにも第三者的な意見で恐縮ですが。

yamatodamashi
質問者

お礼

有難うございます。そうですよね。無理は禁物です。私は、定時以降の多少の残業については目をつぶりますが、休日出や深夜に至る残業について何の手当ても出さないのは許せなかったのですが、その考えが正解で良かったと思っています。貴殿の言われる様に労働基準監督署等に相談したり、弁護士さんに相談するのもよいとは思うのですが、何せ時間が掛かります。やはり、次の新天地を探すのが先手です。すいません。ご希望に添えなくて。

  • 236735
  • ベストアンサー率33% (372/1109)
回答No.1

立派な違反です。労働基準監督署などへ報告したほうがいいでよ。出ないと今後もこの状態は続くでしょうし、もし何か事故でも起きたら労災が下りない可能性もあります。サービスだと会社の出勤の事実がないわけですからね。

yamatodamashi
質問者

お礼

有難うございます。今後は出ない事にしています。それで文句を言われたら、辞めるつもりです。

関連するQ&A

  • 休日出勤について

    現在勤務している会社の話ですが土日の休日出勤に関して休憩時間を除いて労働時間が8時間を超えない場合は 勤務日数として認めないらしく代休も貰えなければ手当ても出ないと言われました、これは労働基準法に抵触しているのでしょうか?それからたとえ10分の勤務でも 代休取得又は休日出勤手当て等請求出来るものなのでしょうか?御教授ください。

  • 休日出勤、振休、代休、手当 について

    はじめまして中小企業にて給与事務を担当しているものです 会社では就業規則にて、下記の項目設定しています ・休日:土日、国民の休日、祝日、年末年始 ・時間外勤務手当(所定外労働時間を越えて労働させた場合)時間給*1.25 ・休日出勤手当(所定の休日に会社が労働させた場合)時間給*1.35 ・振休、代休の設定あり 前月の勤務簿(手書き)を回収し、それを元に勤怠のチェック、給与計算を行っています。 ここからがいま困ってしまっていることなのですが 請負業務担当の社員の勤務簿を確認したところ、月の後半の2週間にわたり1日も休暇を取られていないようすだったので、「振休を申請されましたか?」と確認したところ「休みは取れない」との返事が返ってきました。であれば時間外勤務手当がでる代休で取得してくださいと申し上げたところ、「休みはしばらく取れない、休日も、手当もないのはどういうことか」と言われてしまいました。 手当というのは休日勤務手当のことを言っているのだと思うのですが、事前申請のなかった休日出勤にはいままで代休で処理してきたので、この場合どのように対処すればよいかなかなかまとまりません。 そもそも このような場合 代休で処理してしまうと社員の方の不利益になってしまうのでしょうか? どなたかこのような事例に遭遇されたことがある方、知識をお持ちの方、アドバイスをよろしくお願いいたします。

  • 休日の研修の取り扱いについて

    休日に行われる研修の勤怠管理についてお聞きします。 私の会社では数年前より土日(会社の休日)に研修が頻繁に行われるようになりました。 研修が始まった当初は休日に研修に出席する代わりに平日に代休が与えられていましたが 去年からは代休もなし、休日出勤手当てもなしの状態です。 研修は2通りあって、会社が必修とする研修(これは全員絶対参加を求められます)と 自主参加の研修とがあります。だた自主参加といっても年4~5回あるうちの最低でも2回は出席しなさいという半強制的なものですが。 研修時の研修費・食事代等は会社負担で行われております。 代休もなしで休日勤務手当てもなしというのは労働基準法的に違法ではないのでしょうか。 どなたかお分かりになられる方、教えていただけないでしょうか。

  • 休日出勤を研修手当で処理は違法ですか

    ある会社が、社内で定める休日に出勤した場合 代休もしくは、研修手当なる名目で2千円程度 を支給して処理しています。 代休は別として、研修手当で処理するのは 違法ではないのでしょうか。 勤務時間×割増賃金で計算しなくてはいけないと思うのですが・・・。 実際に研修の場合もありますが、9割方日常業務を 行うための出勤の様です。 似た様なご経験者、法律にお詳しい方等、ご回答を お願いします。

  • 休日出勤時間と総労働時間の考え方について

    給与計算初心者で理解力が良くないので、 猿でもわかるようにお教えいただければ幸いです。 フレックスタイム制です。 新たに勤怠システムを導入するにあたり、総労働時間等を設定していましたが、 新しい勤怠システムは代休を取った分だけ総労働時間からマイナスされていました。 例)177.1H-8H=169.1H この件について社労士に確認したところ、「御社の場合は変動しない」 「法定休日労働の時間数と総労働時間数はべつものだ」と言うばかりで、 これ以上の説明をしてもらえません。 一方、システム会社も「社労士がおかしい」と言い張り困っております。 そこで、いろいろと検索したところ、 あるサイトで以下のような説明が書かれていました。 ※(1) 法定休日に1日の労働時間の全部を勤務し、代休を与えた場合ですが、 現に行われた休日労働が代休を与えることによって休日労働でなくなる ものでありません。代休を与えて法定休日の割増賃金135%を支払います。 一方、代休で休んだ日は清算期間の所定労働日から除くべきであると 考えられます。代休の日の所定労働時間だけ精算期間の総労働時間数が 少なくなる結果となります。 ※(2) 代休により所定労働日を休むのですから、所定労働時間が減ったことになり、 その時間分の賃金を差し引くことも定めにより可能です。差し引く定めなら 通常賃金部分は相殺の形となり、割増部分35%のみ支払えばよいことになります。 以上 現在、休日出をし、代休を月内に取得した場合は、 休日出8Hに割増35%を付けて、代休の日は総労働時間にカウントしておりません。 代休を取れば取るほど、その月の総労働時間を満たすのが難しくなっています。 ※(1)と※(2)は、給与計算をした場合、同じ金額になるのでしょうか? システム会社と社労士の言い分の食い違いは、このことだろうと、 なんとなく印象ではわかるのですが、本当のところで理解できていません。 どうか、もっとわかりやすく解説してくださる方、 頭の悪い私に、ご教示願います。 宜しくお願い致します。

  • 管理職の休日出勤

    いつもこのコーナーではお世話になっています。 私どもの会社では、就業規則の上では、社員に休日出勤を命じたときは代休又は振り替え休日を与えるとなっています。ところが、管理職(課長、係長級以上)については、休日出勤しても手当も代休ももらえません。 自分の仕事の遅れなどでどうしても休日出てやらないといけないような場合はそれでも仕方ないかなとも思いますが、上司命令(私は一応課長級なので部長級以上)で出ないといけない場合は代休を取らせないと労働基準法上もまずいのではないかと思うのですが、どなたか労働法規に詳しい方、よろしくご回答願います。

  • 休日出勤、残業手当がつかない会社は多いのでしょうか?

    完全に労働基準法を無視してるのでおおっぴらに言えるものでもないと思いますが、 休日出勤、残業手当のつかない会社は多いのでしょうか? 現在働いている会社では、休日出勤、残業手当が全く出ません。 土曜日は隔週で休みなんですが、休日出勤の代休として 出勤日の土曜日に休みをもらってたりしたんですが、 「代休を貰いたい」というと良い顔をされません。 最近では、会社の勤務予定表に従って土曜日休むだけでも渋い顔をされます。 自分で調整のきく仕事のときは、残業して週末休めるように調整するのですが、 パソコンの出来ない年配の方の清書作業で休日出勤を頼まれます。 休日出勤手当がつくのなら、頑張ろうという気にもなりますが・・・。 上記も理由のひとつとして転職を考えているのですが、 不景気ということで、手当の付かない会社が多いのでしょうか?

  • 祝日のある週の休日出勤について

    表題の件で教えてください。自分は派遣社員をしています。契約上、月曜~金曜の業務で、土日祝日は休みということで契約しています。 派遣先の会社が事務所移転の為、日曜に出勤する必要が出てきました。派遣会社に休日出勤手当てが適応になるか確認したところ、「連続した5日以上の出勤の場合のみ手当てがでるが、この週は水曜に祝日があり、尚且つ土曜は休みなので代休で対応し、休日手当てはでない」とのことでした。自分としては契約上の休日に出勤するので休日手当てが必要だと思っています。ネットで調べましたが、代休をもらった場合でも「振り替え休日」で無く「代休」の場合は休日手当て必要的なニュアンスを見つけました。ただ、こういった祝日が絡んでいる場合とは違うのか判断できません。契約上、休日と定められた日の出勤は休日出勤手当ては付かないのでしょうか?引越し日が迫っていますので、できる限り早めの回答をいただければ非常に助かります。どうかよろしくお願いします。

  • 休日出勤と代休について

    休日出勤した場合、35%増の割増賃金を支払うことになると思いますが、下記の件についてご教授お願いします。 1.代休ありの場合   例えば4時間の休日出勤があった場合、1時間あたりの賃金はどのよ  うにして算出するのが一般的ですか。   例えば、4時間で4000円の賃金だとすると1400円のみの支払いとい  うことですか。 2.代休なしの場合  代休なしの変わりに手当て10000円の支給だとすると、上記の場合、  4000+1400+10000円の支払いということですか。 3.休日出勤の割賃は管理職にも該当しますか。 以上、よろしくお願いします。

  • 残業、休日出勤等手当について

    私が勤務している会社の給与体系は 「基本給+職能手当+業務手当」となっています。 業務手当というものの中に「休日出勤時、残業時の代金を含む」という 説明を受けました。 基本給も職能手当も、もちろん業務手当も毎月一定額です。 ということは、残業しようと、休日出勤しようと、徹夜しようと、 全く給料には反映されないのですが、これは労働基準法上で違法では ないのでしょうか? ちなみに、会社にはタイムカードもないので、退社時間は 最後まで残っていると、他の誰にもわからないままです。

専門家に質問してみよう