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163条の取得時効について
時効取得が可能な権利として、地上権が存在していますが、 具体的にどのようにすれば地上権が時効取得可能なのか、 いまひとつパッとしません。 下記、(1),(2)の回答および具体的な事例を教えて頂けると 助かります。よろしくお願いします。 (1)30年の契約で地上権を結んで、契約期間中に20年経過 すれば地上権は取得可能なのでしょうか? (民:163条の条文上”占有”や”他人のもの”は問われて いないように思え、このような質問になりました。) (2)30年の契約で地上権を結んで、契約期間の30年経過後、 地主が無頓着で、20年そのままの状態で経過してしまった ような場合、地上権は取得可能なのでしょうか?
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