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拘留期間の延長について

友達が先月の23日に逮捕され10日延長で1/3迄でした。 今日面会に行ったところ6日延長で1/9までになったと言われたそうです。 私が調べたところでは10日+10日と思っていたのですが 6日なんて事もあるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1663/4823)
回答No.2

勾留延長は、検察官の請求に基づき裁判官が判断し、その必要性を認めた場合に、”最大”10日間まで認められます(延長=一律10日間ではない)。 ですから、裁判官が「10日まで延長する必要はない(6日で十分)。それまでに起訴するかどうか決められるだろう。」と判断したのでしょう。 別に珍しいことではないと思います。

20001966
質問者

お礼

ありがとうございます。6日もありえるのですね。

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その他の回答 (3)

  • gizayusu
  • ベストアンサー率7% (7/91)
回答No.4

あくまで最大で10日ですから 別件で再逮捕されれば更に最大20日伸びますが、事件ではなく事故ですからその心配はないでしょう

20001966
質問者

お礼

ありがとうございます。よくわかりました。

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回答No.3

刑事訴訟法の規定では、初めの勾留が「10日以内」、勾留の延長が「10日を超えることができない」となっています。(刑事訴訟法225条) つまり、勾留の延長期間の上限が10日であって、必ず10日にしなければならないということではありません。捜査の予定によっては、それより短くなることはありえます。

20001966
質問者

お礼

ありがとうございます。よくわかりました。

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回答No.1

ご友人は成人?未成年?

20001966
質問者

お礼

こんにちは。友人は成人です。

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