• 締切済み

帰化について

外国人ですが、日本が大好きで、いま、帰化しようと考えています。 私は、来日7年になりました。うち、3年間は学生で、4年間は正社員として会社で働いています。在留資格は国際業務・人文知識です。仕事の関係で、海外派遣されて6ヶ月間日本にいなくなりました。(再入国手続き済み)。私の場合では、帰化を許可される可能性はありますか? 教えていただけないでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

 konkon1233さんのご質問は、帰化要件のうちの居住要件に関することです。  居住要件はその方の身分上の状況などによって緩和されることがありますが緩和要件を満たしていないと仮定して回答いたします。  国籍法第5条によって5年間は日本に「住み続けている」ことがまず必要です。原則、在留資格が留学や就学である期間は居住している期間には参入されませんが、5年のうち直近の3年間が就労できる在留資格であれば居住期間に参入してもらえるようです。ここまではkonkon1233さんも要件を満たしていると考えられます。  しかし、「住み続けている」ということが必要ですので、海外派遣の6ヶ月の間、海外に住んでいたと判断されてしまうと、日本に戻ってきてからさらに5年間の居住が必要となります。  6ヶ月(180日)という期間はあまりにも長く、一般的に日本での居住が中断されていると判断されます。どうしても帰化申請をあきらめ切れないのであれば、専門家に面談で海外派遣中の状況などを詳しく伝えて相談してみても良いかもしれません。  他の帰化要件などについては参考URLがわかりやすそうです。

参考URL:
http://office-yoshida.cool.ne.jp/immigration.html
konkon1233
質問者

お礼

honesty_ok 様 ご親切のご回答を拝見いたしまして、ありがとうございます。 大切なアドバイスは大変参考になり、これから注意しながら頑張りますので、応援してくださいね。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.4

#3です。あちこちから事例を集めて分析してみました。ご参考までに。 ・現在、帰化を許可する在留実績は多くの法務局で5年と定めているようです。ただし、一律の通達であるのかは不明です。 ・留学、修学の在留資格での在留は在留実績とみなさない法務局がほとんどのようです。ただし、これもケース・バイ・ケースのようです。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

帰化要件は、一般的に永住者の在留資格への変更と同等と考えられています。この要件を厳密に適用すると、人国の在留資格では10年強の在留実績が必要と考えられます。 在留資格は入国管理局、帰化は法務局と同じ法務省の部局ではありますが、互いに関与しないところですですので、実際には同一の判断条件というものがありません。ここ10年くらい帰化要件が大分緩和されているという話があちこちから聞こえてきています。永住は許可されなかったが、帰化はできたという例も多々あります。 再入国許可を得て6ヶ月間の出国ということですので、現在の在留資格も途切れていませんし、在留実績としても途切れていません。在留7年ということですので、傍目にはもう少し在留実績があった方が良いかとも思いますが、お近くの法務局で相談されてみてはいかがでしょうか。必要書類を含め、現実的な回答が得られます。また、早めに動きだすことは得にこそなれ、損にはなりません。 帰化要件には小学生程度の日本語能力を求めれますが、ご質問の文章をご自分で考え、かつご自分で記入されているようであれば、日本語能力としては全く問題はありません。そのほか、素行の善良性を求められますが、交通違反などの違反もなく納税義務を果たしているようであれば問題ありません。 なお、帰化にあたっては、現に有する国籍の離脱努力義務が課されます。

konkon1233
質問者

お礼

お忙しいところを、やさしいご回答をいただきまして、大変ありがとうございました。今後も、よろしくお願い申し上げます。 konkon1233

  • jayoosan
  • ベストアンサー率28% (929/3259)
回答No.2

日本を好きでいてくれて、どうもありがとうございます。 以前アルバイトで通った会社に、中国人留学生や中国人残留孤児の家族がたくさん働いていましたが、複数の人から帰化のために5年以上日本に住みたいという声がよく聞かれました。 中には、夏とか正月に中国に一時帰国する人もいましたので、日本を離れること自体は問題ないとおもいますが、法的に見る場合、住民票が日本から抜かれてしまうと(区や市などの自治体:役所に転出届けを出してしまうと)、その土地に住んでいないことになってしまいます。 もし海外派遣された6ヶ月間が、日本の役所に転出届(住民票を抜く)を出していたとしたら、その期間は日本にいなかったことになってしまいます。 いずれにしても自治体にある相談窓口で相談し、必要な条件や書類を確認してみてください。 手続きを自分でやるのが大変でしたら、行政書士に頼む形もありますが、けっこう高いです。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html

  • totovc
  • ベストアンサー率44% (217/489)
回答No.1

あなたの場合は「普通帰化」が該当すると思われます。 「普通帰化」「日本」のキーワードで検索するといろいろサイトが出て来るので参考にしてください。 http://www.kikashinsei.jp/hutuukikanoyoukenn.htm 住所要件では「引き続き5年以上日本に住所を有すること」が必要とされており、 >ずっと継続して日本に住んでいなくてはならないことを意味します。 例えば、5年間のあいだで、中断があるような場合は住所要件を満たすことにはなりません。 ということです。あなたの場合、もし「6ヶ月間、日本を離れた」のがここ5年以内のことなら残念ながら要件を満たさないことになるかも? また、日本国籍を取得する時は、あなたの現在持っている国籍を失うことになります。日本では2つの国の国籍を持つことは許されていません。こちらの方もだいじょうぶですか?現在の国籍を失う覚悟は出来ていますか? また、あなたの国で、例えばもし「徴兵が済んでいないと国籍を離脱することを許可しない」などの法律があればそちらの方にも引っ掛からないようにしなければなりません。 要件をすべて満たしていても、交通違反をしていたり税金をちゃんと納めていなかったら帰化が認められないことがあるそうです。 >過去に違反や滞納をしている方は、帰化を申請する前に法務局の係官または専門家に、申請するべき時期について相談されるといいでしょう http://www.kikashinsei.jp/youkennwomitashiteireba100pa-senntomitomerareruka.htm 帰化申請の相談、代行は行政書士に依頼するのがよいでしょう。おそらく入管の近くに帰化を扱う行政書士の事務所がたくさんあるのではと思います。

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