食品衛生責任者について

解決済みの質問

食品衛生責任者について

手づくりジャムを作って知り合いのお店や直売店などに置いてもらい売りたいと思っています。調べたら営業許可が不要な焼き芋、干し果実など農水産物の極めて簡易な加工を行うことやジャムやクリームなど主として副食として使用するものを製造する場合はこれに含まれないということですが、
食品衛生管理者・食品衛生責任者の設置は必要ですか??自分のHPやオークションで売ることは出来きますか?
営業許可が要らない場合、税務署にはどうやって申請すればいいのでしょうか?

そして、直売店などのお店に商品を置いていただく時の場所代(というのでしょうか?)はいくらぐらいになるのでしょう・・。直売店ならその地域の人しか置かせてもらえないのでしょうか?
年末のお忙しいところ申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。

投稿日時 - 2006-12-27 11:05:18

QNo.2628273

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

販売するとなると「かん詰又はびん詰食品製造業」に該当するかもしれません。これに該当するとなると条例で設置基準が定められています

缶詰、瓶詰めの場合はボツリヌス菌対策が必要です。
(芽胞形成を行うため、120℃4分の高圧蒸気滅菌装置が必要になります)

管轄は保健所なので保健所に問い合わせるのが間違えがないと思います。

投稿日時 - 2006-12-27 14:23:38

お礼

やはり手づくり食品を売るということは責任がありますから
簡単ではありませんね。
来年保健所で詳しく聞いてみようとおもいます。
とても詳しく教えていただきありがとうございました。
よい新年を!

投稿日時 - 2006-12-27 14:45:48

ANo.1

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.2

付け足すと、質問者さんが上で挙げているのは「菓子製造業の許可」です。
クリームやジャムを作る場合は「菓子製造業」に含まないと言っているだけです。

投稿日時 - 2006-12-27 14:36:32

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