解決済みの質問
あまり詳しくないのでわかりませんが、つまみなどを出す場合には、
食品衛生法に基づく営業許可が必要なのではないでしょうか?
また、業種によっては食品衛生管理者が必要かもしれません。
詳しくはこちらで↓
http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/gyousei/html/administration/06/20010801105822/20040202110742.html
バーの場合は、食品衛生法に基づく営業許可と風俗営業などに係る許可と両方必要になるかもしれませんね。
保健所と警察署の両方に問い合わせてみては如何でしょうか?
食品衛生法
第52条第1項
前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
食品衛生法第72条第1項
第11条第2項(第62条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、第16条(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、第19条第2項(第62条第1項において準用する場合を含む。)、第20条(第62条第1項において準用する場合を含む。)又は第52条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
投稿日時 - 2005-11-10 14:04:24
1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)