• 締切済み

結婚詐欺について

結婚詐欺にあいましたが相手は長年の友人なので、『借りたお金は必ず返す』という約束(口約束)をしています。 その借金の担保として高級時計を彼から預かっています。 先日、お金を返すから時計を返して欲しいと言われました。こちらはすでに彼を信用なんかしていないので、振込みが確認できたら返すと伝えてありますが、彼から『返さなかったら訴える』と言われました。 (1)もし、この時計をすでに質入して売却してしまった場合、私は訴えられてしまうのでしょうか? それとも、売った代金(例えば10万だったら)を差し引いた額を返してもらえば訴えられないですか? (2)現金の他に勝手に持ち出されたブランドのバッグと洋服(総額20万相当)があるのですが、現金の振込みを確認した後、さらにこのブランド物の弁償と時計とを交換するという交渉はできますか? 相手は気分により恫喝するのでとても怖いです。交渉時には録音とかしておいたほうがいいでしょうか?こっちが被害者なのにそう思わせないような言動・行動をしてくるので交渉がうまくすすみません。アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

友人であるという事自体も騙されているのでは? どう見ても友人じゃないし。 相手に訴える覚悟があるのだから、 あなたの方もさっさと訴える行動に出たほうが良いよ。 あと、口約束とかじゃなくて、証拠を残さないと、 相手が否定し始めたら話が進まなくなるしね。 詐欺師を信用したら駄目ですよ。 返す気なんて初めから無いんだからさ。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

書かれていることだけで判断します。 時計は担保として預かっているのであれば 彼が借金を返済し、その上であなたが時計を返さない場合は詐欺となります。 (1)これは相手次第です。基本的には預かった物を返さないといけません。 (2)担保の基準が曖昧なような気がしますが、あくまで現金とバッグと洋服の返済があるまでの担保と認められれば可能です。 借用書も無いとのことですが、担保として預かっている時計の件もあくまで口約束では? 本当は、貸している金銭・バッグ・洋服を一覧表にして、それを返済期日を明確にし、それらが返済するまでの担保として時計を預かるという契約書を作成すべきです。 契約書が作成出来ないということなら、貸しているものはあくまで相手の都合次第の返済となります。口約束で期日が仮に決められているとしても実行されなかったら、相手の誠意に任せるしか手段はありません。 同様に時計も同じ事です。 担保ということですが、そういう小細工はせず、時計もあなたが借りていることにすれば良いのです。 それなら(1)や(2)のような心配もしなくてすみます。 借りている物は、返済期日が来ても返せない場合は詐欺とはなりませんが、預かっている物は、返せと言われれば返さないと詐欺になります。 借りるということと、預かるということは全くの別物ですよ。

pinopinopinoko
質問者

お礼

ありがとうございます。では、金銭・バッグ・洋服を全て返せば時計を返しますという意思表示で大丈夫ということですか? 時計は最初1万円で売ってあげると言われて彼から購入したものです。それをあとになって返してくれと言われたのでじゃぁ、貸したお金を返さないと時計も返しませんよ、という交渉をしただけです。はじめから担保として預かっていたわけではありません。 私としても友人だったので結婚詐欺で訴えるつもりはないのに逆になぜ訴えられなければならないのか、とても憤慨しているのです。

noname#62235
noname#62235
回答No.1

まず、返す約束をしていて、担保まで差し出している以上(その気があるかないかは別にして)「詐欺」には当たりません。 詐欺が成立するためには、相手が財物を「騙し取る」気であったことを証明することが必要ですが、「返す」という意思表明があれば「騙し取った」ことにならないからです(このため、詐欺の立証は一般的に極めて困難です)。 1)について 担保とはいえ相手のものですから、勝手に質入して質流れしてしまったら、訴えられても文句は言えないでしょう。 とはいえ、現実的には刑事的な罰に問われるとは考えにくく(盗んだわけでも、壊したわけでもありませんから、刑法には該当する罪はない)、あくまで民事的な処理をすることになるでしょう。つまり、物品の時価額を弁済する、ということになると思います。 要するに、借金から相殺処理するのと変わらないことになるでしょう。 相手が何が何でも訴えるとやれば訴えられるかもしれませんが、手間・費用を考えれば時価額で手を打つのが一番妥当(裁判するメリットがほとんどない)ですから、バカでなければ無理に裁判などしないでしょう。 また、刑事的に告発される恐れはほとんどないでしょう。 2)それはあくまで2者間で決めればいいことです。 いずれにしても、相手に翻弄されているような感じですので、法律の専門家(弁護士)に相談されるのが一番良いと思いますが・・・。

pinopinopinoko
質問者

お礼

ありがとうございます。手間とか費用とか考えずに裁判しそうな相手なので厄介なのです。しかし、この条件だともし訴えられても私の方が有利そうなので大丈夫ですね。借用書とかがなくても相手が借りている・返しますという意思表示があるのなら法的に返してもらえる可能性が高いということですよね?現金・バッグ・洋服全て返してもらったら時計を返すというスタンスで行く事にします。

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