• ベストアンサー

弁護士の方に質問します

時効はなぜあるのでしょうか。殺人をして時効になったから罪を問われないのは納得いかないのですが、時効にはそれなりの理由があると思いますので、教えてください。それと海外にいる時は時効の年数に換算しない理由も教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takato-k
  • ベストアンサー率35% (77/215)
回答No.3

質問者の言う時効は「公訴時効」のことを言っているのだと思いますが、そういった制度が存在する理由には大きく四つの考えがあります。 まず、一つには、(1) 時の経過により被害感情、応報感情が薄れ、犯罪の社会的影響が弱くなり、これによって未確定の刑罰権が実体的に消滅するという考えです。しかし、これは実体的に刑罰権が消滅するのであれば、無罪の判決をすべきであって免訴ではないはずです。 次に、(2) 時の経過により証拠などが散逸し、適正な裁判の実現が困難になるという考えがあります。しかし、これでは犯罪の軽重によって時効時間に差が設けられていることが説明できません。 そして、(3) この考えは、(1)と(2)を合わせた考えです。つまり、可罰性の減少と証拠の散逸、両者を合わせて公訴時効の存在理由とする考えです。しかし、2つの考えを合わせたのだから、(1)と(2)の両者の批判がそのままあてはまります。 四つ目の考えは、(4) 公訴時効は一定期間に犯人が訴追されないという事実状態を尊重して、国家の訴追権行使を規定し、個人を保護するための制度だと考えます。つまり、可罰性の減少や証拠の散逸がなくても、犯人の側からみて訴追されないという利益が保護に値するようなものならば、これを公訴時効として刑罰権を消滅させようという考えです。これは、国家の刑罰権も絶対的なものではなく、個人の保護の要請に道を譲るべきと考えるからです。 以上から、法律的には(4)の考えが妥当です。被害感情からすると納得できませんが、法律的には仕方ありません。なぜなら、(1)~(3)に対しては、上記の通り矛盾や批判があり、そもそも公訴時効という制度そのものが犯人の利益になるのだから、むしろ(4)のように考えるのが法律的には自然だからです。 そして、現実的あるいは実務的に、公訴時効の存在理由を言うと、一つの事件を永遠に警察が捜査などをするわけにはいかないからです。極端に例えれば、100年前の事件を今でも捜査するのは大変ですし、逆に、今日起きた事件を100年後も捜査しなければならないとするのも大変です。それに、他の事件が次から次へと起こります。ですから、ただでさえ予算も人員も限られている中、ずっと一つの事件に縛られているわけにもいきません。もちろん、被害者からすると永遠に許せませんが、現実的にはどこかで区切りをつけなければならないのです。ただ、日本の公訴時効は短いと思うので、もっと期間を長くすべきだと思います。 そして、犯人が海外にいると時効の年数が換算されないのは、法律は原則国内でのみ適用となるからです。ですから、犯人が国外にいるときはその適用外なので時効が進行しません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

一般人です 証明が難しくなるからです。 本人の自白だけでは有罪に出来ません。(身代わり、誤解等がある) 劣化して、裁判で認められるだけのモノが無くなりますし、目撃者の記憶も薄れます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • W0dst0cK
  • ベストアンサー率39% (23/58)
回答No.1

こんばんは。 弁護士ではないんですが、法律を少しかじっているものです。 なぜ時効があるかというと、ある程度の期間が経つとそれが世間一般に認められている事実となるからです。 実際には事実ではないんですが現在の日本の法律ではそのようになっています。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 犯罪者に対する時効制度ってなぜあるんですか?

    犯罪を犯した者も時効ってありますが、なぜなの でしょうか? 法律に詳しくないのでどなたか教えてください。 個人的に、犯罪を犯したことに対して(特に殺人な どの重罪)時効があることは、被害者に対しては とても納得のできないことですし、何年たっても罪 に対して償いはするべきとも思うのですが・・・。 そんな簡単な問題ではないのでしょうか・・・。

  • なぜ時効はあるのでしょうか?

    時効はなぜあるのでしょうか? 犯罪を犯しても時が経てば罪でなくなるなどと、どう考えてもとんでもない話です。このURLを見てもそれでも納得なんか全く出来ません。 http://www.tbs.co.jp/offrec/konsyu/020612.html 納得できる理由などないのじゃないでしょうかね? そんな理由あるんでしょうか?

  • 裁判で、弁護士が相手方に買収されたとすると

    裁判で、弁護士が相手方に買収されたとすると どういう罪になるのでしょうか。 刑法にはならないのでしょうか。 公務員なら贈収賄事件となって刑法ですよね。時効は3年と5年。 弁護士の場合は、準公務員。みなし公務員とはならないのでしょうか。 どういう罪になって、時効とかあるのでしょうか。 弁護士法違反だとは思いますが。 そのほかには罪はないのですか。 ご存知の方お願いします。

  • 弁護士って何でも弁護するのですか?

    弁護士って容疑者が殺人犯であろうと強盗であろうと 弁護するのですか? 犯人が分かってても、弁護士は無罪を目指すのですか? そんなの弁護したら国民から嫌な目で見られたりしないのですか? もちろん犯人の罪を軽くできたら、報酬も多いのですよね? なんか、悪者の面もあるみたいですね。

  • ジェンキンズは何故日本に来なかったか?

    北朝鮮による拉致問題関係です。 USに犯罪者として引き渡されるのを恐れてのことと思いますが具体的にはどんな罪でどんな可能性があるのでしょうか? 1.USは訴追してるのか? 2.これから罪を追求される可能性は実際あるか? 3.何の罪か? 4.脱走罪と反逆罪のようですが時効はないのか? 5.海外にいると時効が停止されるか(よって時効は適用されない)? 6.引渡し要求を日本は拒否できるか、人道的・政治的理由で拒否してはいけないのか?

  • 時効ってなんで必要なんでしょうか?

    たまに「未解決のまま時効成立。」や「時効直前の逮捕。」などのニュースを耳にします。 そこでいつも思うんですが、なぜ時効ってあるのでしょうか。時効にもいろいろあると思いますが、私が必要性について疑問を感じるのは、例えば殺人、誘拐、強姦、放火などの社会的に残忍で悪質な罪についてです。 被害者や遺族は、時効が成立したからといって、それで犯人が罰せられないというのは納得できないと思います。(一応私自身は第三者の立場ですが、もし被害者の立場になれば、おそらくそう思います。) それに時効があるために、成立するまで逃亡する、と決断させることにつながっていないでしょうか。 たまに時効が成立してから、出頭する犯人がいるようですが、あれも納得できません。時効成立した直後に出頭しても、罰せられないんですよね?その区切りが必要なのかどうか、疑問に思います。 憶測ばかりで書いてますが、時効の必要性についていろんな方の意見を伺ってみたいです。よろしくお願いします。

  • 19歳の時犯した罪(殺人罪より軽いもの)が20歳以降に発覚した場合

    19歳の時犯した罪(殺人罪ではなく懲役3年以下、罰金50万円以下程度の罪のとき) が20歳以降に発覚した場合、執行猶予がつく等、刑の軽減はされるんですか? また、実名報道もされなくなるのでしょうか? 時効は過ぎてないものとします。 他の方の質問を見ると、「殺人罪においてはどうなるか」しか なかったので、もう少し軽い罪の場合はどうなるか疑問に思った為質問致しました。 どなたか教えてください! 

  • 公訴時効について

    法律について質問します。 公訴時効が成立する年数(死刑に当たる罪については25年など)は、未成年だからと言って、短くなったり長くなったりするのでしょうか。

  • 正当防衛の場合の、殺人は無罪ではないですか?

    正当防衛の場合の、殺人は無罪ではないですか? 刑事で暴力、脅迫などの加害をうけた 加害者が、 罪をみとめず、 罪を つぐなわずに いた場合、 また、 時効などで、 その罪を 問うことも できなくなったばあい、 被害者が、心のなかで いつも ”あの加害者に つぎに たまたま あってしまっても、 ぜったいに 怖くはない。” と 思い続けるのは、 医学的に 心理的に 無理ではないでしょうか? そして、  ”あの加害者に つぎに たまたま あってしまったら、 同じ加害を うける 可能性がある” と 心理的に思ったままでいると、 被害者が たまたまつぎに 加害者にあったときに 正当防衛で 加害者を殺人する 状況に おいこまれてしまう状態に なってしまいます。 もちろん、 罪のない人を 殺すのは 大罪で 許されるべきことではないと思うのですが、 このような 正当防衛の場合の、殺人は無罪ではないですか? むしろ、 時効である罪を きちんと 裁かない 法律の ほうが、 大罪であると 思います。また、 専門家による医療的、心理的ケアも 充実していない 医療のほうが 問題が あると 思いますが。

  • LIFEカードに詳しい方!!

    ライフカードの会員規約に「海外で利用したときの円貨への換算」という項目があり、「海外でのショッピングは所定の換算方法で円貨に換算の上後日引き落とす」ような記載があり、他のカード会社のように「所定のレート+海外でかかるコスト1.63%」のような具体的な表記がなく、ライフカードに問い合わせてみました。オペレーターに聞くと「海外でショッピング利用時は所定のレートで換算され+29.2%の手数料がかかります」と言われました。キャッシングと間違えてるのかと思い、再度「キャッシングではなくて海外でショッピング利用時の換算方法なんですが?」というと、「ええ、所定のレートで円貨に換算し、それに対して29.2%の手数料がかかります」と言われました。今でも信じられないのですが、本当に29.2%も海外のショッピング利用時に手数料が取られるんでしょうか?詳しい方よろしくお願いします。