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整体/厚生労働大臣認可と保険適用について

こちらやネットでも調べては見たのですが、分からず質問をさせていただきます。 整体で「厚生労働大臣認可(医政***号)」とあるのですが、あれには一体どんな意味があるのでしょうか? 認可されていないと開院できないという事なのでしょうか。 それとも、認可されているのには何か特別な理由があるのでしょうか。 又、整体によって保険が適用される所と適用されていない所とあるのですが、どうして保険適用・適用されないの違いが場所によってあるのでしょうか?

  • 医療
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  • KAAZ
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回答No.2

整体で厚生労働大臣認可と謳っているのは、 単に「整体をする仲間の団体」が、旧労働大臣の「組合」としての認可を得ているだけです。 治療行為や資格を、合法な免許等として旧厚生大臣が認可しているわけではありません。 厚生省と労働省がひとつになったからこそ出来る誤魔化しです。 同様にして「内閣府認可」と言っているのもありますが、これは単にNPO法人として認可を得ているだけです。先述と同様、資格や行為を行政が認可しているわけではありません。 公共性のある行政が「認可」していることを、あたかも治療に関して、あるいは資格そのものを「公のお墨付」を得ているように、患者さんに勘違いさせることを目的とした「違法行為(詐欺や欺罔)」に過ぎません。 当然、整体院は、保健所への届け出もしていませんし、無資格者ですから医療保険の取扱も出来ません。 これらの認可・認定というのは、団体や法人としての「要件を満たしている場合には認めなくてはならない」のです。要件を満たしている以上は、インチキに使われる可能性が高くても認めざるを得ない というのが厚労省や内閣府の見解です。(単なる取締行政の怠慢です。) 過去に幾つも逮捕事例がありますので、近いうちに医師法・マッサージ師法・柔道整復師法違反として、規制強化される事でしょう。 保険を使って整体を受けられる状況というのは、マッサージ師か柔道整復師資格を持っている者が、治療院・接骨院等の届出を済ませて、治療技術としての整体をおこなっている場合です。 ちなみに本来、「整体」というのはとても範囲が広いコトバです。 マッサージや接骨整復術をはじめ、モビリゼーション・カイロプラクティック・オステオパシーなども含まれる概念です。 巷で言うところの「整体」は、無資格者が「マッサージ」というと違法になるので言い逃れをするために使っている単語です。 中には「指圧ではない。これは指針だ」といって誤魔化しているところもありますね。 患者さんを「欺くこと」で信頼を得ようとする人や団体・ひいては学校(学校法人として認められていないので個人塾のようなものです)は、患者様の心身の健康を願っていると言えるでしょうか? 本当に責任持って治療に取り組む姿勢があるのなら、簡単に取れる民間認定資格だけで、患者様の身体にあれこれ手を加えることは出来ないと思います。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html
keko001
質問者

お礼

旧厚生大臣が認可しているわけではなかったのですね。 まぎらわしい書き方で誤解してしまいそうです。 確かにこれを書かれていると、そんな大きな所が認可しているのだからと盲目的に信頼してしまいます。 URLも拝見いたしました。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • KAAZ
  • ベストアンサー率64% (373/581)
回答No.4

#2・3です。こんばんわ。 http://www.geocities.jp/zenseikyou/ 謳っている整体技術の研究や普及を、「法的有資格者」を対象におこなうのでしたら、何ひとつ文句はありません。 でも、実態としては、こういったところが積極的に「欺罔」をおこなっているのですね。 そのまま信じてしまって、公的資格だと勘違いして「学んでいる人」も多いのではないでしょうか。 組合への厚労省認可についてと、 公認 セラピスト養成機構という記述を、 同じページにおこなうことで、厚労省に認められたセラピスト養成機構のような勘違いをさせている訳です。 しかも、丁寧にも「公認」と「セラピスト養成機構」との間に、半角のスペースが空いています。何か問題になりそうな時、言い逃れをするためですね。 あと、整体の指導をおこなう塾(NPO法人の場合が多い)が、「整体師を法的国家資格化するための法整備を、現在行政がおこなっている段階だ」 などと言っている場合もありますが、数ヶ月前、厚労省や内閣府・文部科学省に問い合わせたところ、そのような事実は無いと返答を貰っています。 それに、 法的に整体免許保有者以外の一般人が整体をおこなえない状況にする必要がある(=免許制にする必要性)ということは則ち、 整体行為は「治療行為である」わけで、法的有資格者以外がおこなえば医師法第17条違反の「無資格医業に該当する」ということを意味します。 自分達が今おこなっている整体業は「違法状態でおこなわれている」ことを自ら認めている という、おかしな話になります。 法治国家の原則を守れない者を擁護する目的で、新たな法制定が為される筈はありません。 整体技術は有意義ですが、それを、おかしな法解釈しか出来ない者達が、金儲けのために利用しているのが「整体」の現状です。 「病める人を治したい」と思っている優しくて素敵な方達には、誤魔化している「元締め」のカモにされないよう気を付けてもらい、きちんとした見識を得るためにも、ちゃんとした資格を取って活躍して貰いたいと思います。  話が脱線してばかりでスイマセン。ご参考まで

keko001
質問者

お礼

サイトを拝見しましたが、私はそのまま鵜呑みにしてしまいそうです。 ぱっと見ただけでは中々判断が難しい所も多々ありますが、教えていただいた事を参考にさせていただきたく思います。 細かい所まで丁寧に教えて戴けてありがとうございました。

  • KAAZ
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回答No.3

#2です。書き忘れが… 届出についてですが、 整体院であっても、個人事業主として「税務署」への届けはしてあると思います。 (税法はあまり自信無いですが、確か、専業の場合年間38万円以上、サラリーマンが副業的におこなっている場合は20万以上、整体で事業収入があるのに届出していなければ所得税法等の違反になります。追徴課税を取られたり、悪質な場合は手が後ろに回るハメになります。でも、整体師は個人事業に関して素人さんが多いので、こういった違法行為者も多々いるのではないかと推します。) この「税務署への届出」の事を、あたかも「保健所(=厚労省)に対する届け(=許認可)」をおこなってあるかのように、「あぁ、もちろん届けはきちんと済ませてますよ」と、誤魔化して言う輩も居ますので念のため。

keko001
質問者

お礼

色々と手八丁口八丁で誤魔化されてしまう事もありそうで怖いですね。 色々な事を知る事で、そういったトラブルに巻き込まれないよう気をつけたいです。

  • kigaruni
  • ベストアンサー率42% (8/19)
回答No.1

外見で違いがわからないもののひとつが、 マッサージに関するものです。 なじみの指圧院で聞きましたが、 鍼灸師、マッサージ師(指圧)、接骨などは資格が要りますし、 厚生労働省の認可(届出)が必要ですが、 整体は資格が不要だそうです。(認可・届出については不明) どこぞの整体師に入門しワザを身につけて開業する人が多いとの事。 生徒を募集し授業料を取るのが目的のみの整体院もあると聞きます。 認可された整体師とは何らかの資格を有する人で、 保険の適用も可能なのでは? 名称が「整体」であっても、指圧や按摩接骨などの有資格者では?

keko001
質問者

お礼

その認可されている整体では保険適用外なようで、認可しているのに何故なのかと不思議だったのですが、許可された整体師というのは何かの資格を持っている人なのかもしれませんね。 指圧等の資格を持っている方なのかもしれません。 ご回答ありがとうございました。

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