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寡婦控除の適用を修正

washi_1964の回答

回答No.2

税金の額が増える場合は,過去3年分の修正申告を行うことになります。給与担当者に知らせる必要はありません。 150万円の給与収入だと,お住まいの場所によって異なりますが,もし大都市にお住まいなら,お子様1人を扶養にとっておられれば住民税はかからないと思います。所得税については,受けとった源泉徴収票を元に必要かどうかを税務署か市役所へ電話で相談した上で,申告が必要かどうか判断されてはいかがでしょうか。 住民税を給料から引かれている職場であれば,課税内容の通知が職場を通して配付されますので,控除内容の違いを指摘されるかもしれません。

pokky1974
質問者

お礼

早くに回答を頂いていたのに、返答が遅くご無礼しました。 税金等のこともあり、給与担当者に打ち明けることにしました。 しょうがないと、踏ん切りがつきました。 親切に教えていただいてありがとうございました。

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