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回答(2件中 1~2件目)
寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
よって扶養されている人との寡婦のダブル控除はありません。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
投稿日時 - 2007-11-05 16:04:30
お礼
ありがとうございました。見たページでした。よく読めばわかったのに、すいません。ありがとうございました。
投稿日時 - 2007-11-05 16:14:21
質問の意図がよく分かりませんが、
寡婦控除についての説明です。
寡婦控除とは、寡婦に該当する人が受けることができる所得控除。
寡婦とは、夫と死別または離婚してから結婚をしていない人で、なおかつ、「扶養親族や生計を一にする子供がいる」か「合計所得金額が500万円以下である人」のどちらかの条件を満たす人。さらに、所得税法上の老年者(65歳以上、合計所得金額が1000万円以下)に該当する人は寡婦控除を受けられない。控除額は基本的に27万円。なお、「夫と死別か離婚した後結婚していない」、「扶養家族である子供がいる」、「合計所得金額が500万円以下である」という3条件をすべて満たす人は特定の寡婦といい、寡婦控除額が35万円となる。
基本的には申告しないと、適用されないです。
投稿日時 - 2007-11-05 15:25:29
補足
すいません、詳しく書くと
申告者は特別の寡婦になり、扶養者が2名います。
そのうち1人は申告者の娘で、一般障害にあたります。
もう一人が申告者の孫で、申告者の娘さんの子供になります。
この場合、娘さんには寡婦が適用されるかどうかという質問
なんですが。すいません、説明不足で・・・
回答宜しくお願いします。
投稿日時 - 2007-11-05 15:29:55