失業保険の給付期間と認定日のズレについて

このQ&Aのポイント
  • 失業保険の給付期間と実際の認定日がズレている状況について質問させていただきます。
  • 失業手当の事実上の給付期間が終了した後に入籍をしたいと思っていますが、社会保険庁では失業給付期間が終了していないと手続きができないと言われました。
  • このまま扶養の手続きができなければ、5月分の国民年金も納付しなければならず、困っています。ご指導いただける方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
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失業保険、実際の給付期間と認定日のズレ

検索してみましたが、同様の書き込みがありませんでしたので、質問させてください。  5月の初旬に最後の失業保険認定日があります。 実際は4月の初旬に残り3日を残して失業手当をもらえる期間は終了しました。 失業手当の事実上の給付期間が終了した時点で入籍をいたしまして、主人の社会保険&厚生年金の被扶養者手続きをしたいと会社へ申しましたら、社会保険庁では奥さんの失業給付期間が終了しないと手続きはできないと言われたそうです。  給付期間中は国民保険と国民年金を納付しながら求職活動をしておりましたが、仕事も見つからずに、その前に入籍をしました。 5月までに扶養の手続きができないと、5月分の国民年金も納付しないといけなくなります。何しろ高いので、困ってます。 どなたか、この内容で(わかりにくくてすみません)ご指導いただけるかたよろしくお願いいたします。

noname#16231
noname#16231

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 ご質問の前段につきましては、社会保険庁(社会保険事務所)の見解に従うしか方法はないと思われます。  後段につきましては、国保も国民年金も他法優先ですので、社会保険や厚生年金に加入した場合には、遡って国保と国民年金の資格がなくなることになります。5月の初旬に御主人の扶養に認定された場合には、5月分からの国保と国民年金は支払う必要がありません。また、手続きの関係で5月分の国保と国民年金を支払ってしまった場合には、手続きをすることにより還付となります。

noname#16231
質問者

お礼

実際には無収入状態でも、扶養には入れないことになるんですね。たった3日のために。ハローワークへ3日分はいらないので打ち切って欲しいといってもだめだと言われました。 会社を退社した際に、厚生年金(会社天引き)と国民年金の同月二重払いをしまして、2箇所からとられた~という嫌なイメージがあったので、今回もそうなのかなと思っておりました。 とりあえず、高い年金を2重払いしなくても良いと聞いて安心いたしました。 ありがとうございます!

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