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自宅売却時の税金について
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- dr_suguru
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マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除といいます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/3302.htm 税務署に確認しましょう。 ↓ 特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
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お礼
ありがとうございます。参考サイトに載っていることは把握していたのですが、微妙な関係と思われましたので・・。ちなみに、生計は別なのですが・・。あと、嫁は法的に親子となるのか分かりませんでしたので・・。