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共有名義の土地売却に伴う税金

初めて質問させて頂きます。 母と兄弟(4人)の計5人で共有名義になっている土地を売却することになり、売却した代金を私一人が受け取ることになっているのですが、この場合、母や兄弟から私への土地売却金の譲渡という形になり譲渡税などかかるのでしょうか? 状況としては、 土地は父(故人)の名義のままで、売主は母と兄弟4人の計五人になっています。(相続登記前) 売却価格は1100万円位で購入価格(当時)以下です。 母や兄弟からは同意を得ています。 父が亡くなってから20年以上たっています。 質問が下手で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>譲渡という形になり譲渡税などかかるのでしょうか… 譲渡による「所得税」の対象になるのは、あなた自身の持ち分だけです。 基本的には、相続した時点での評価額 (亡父の購入価格ではない) と、売価との差が譲渡所得となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm >母と兄弟(4人)の計5人で共有名義になっている土地を売却することになり、売却した代金を私一人が受け取る… >売却価格は1100万円位で… 各人の持ち分割合が書かれていませんので均等に五分の一ずつと仮定すれば、880万円があなたへの贈与です。 (880 - 110)×0.4 - 125 = 183万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm の贈与税を申告納付 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm することになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yaritukai
質問者

お礼

mukaiyamaさん、丁寧にご説明頂きありがとうございます。 教えて頂きましたURLで早速調べてみます。

その他の回答 (2)

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.3

状況としてはまだ分割されていない土地ということでしょうか 御質問者さんがその土地に関する権利を全てもらうということに他の相続人の方が同意しているのであれば、いまからでも遺産分割協議書を作成して、名義を御質問者さんにしてから売却するという方法があります。 もちろん既になんらかの形で5人で相続するということが確定していたけれど単に登記をしていなかったとなるとこの形はとれない可能性はあります。 5人の共有財産となったものを売却した場合、まずはそれぞれの方に所得税等がかかります。 お父さんの取得費と取得時期を引き継ぐことになりますので、購入価額が土地のみの価額であれば、売却額より取得額のほうが高い場合所得税等はかかりません。 あとはその売却額を他の方に分割してからその金額をもらうことになりますので、贈与税がかかることになります。 下記URLが参考になるかと思います。

参考URL:
http://allabout.co.jp/house/kaikae/closeup/CU20040514D/index.htm
yaritukai
質問者

お礼

kaichooさん、ご回答頂きありがとうございます。 土地の売買契約はもう済ませてしまっていますので贈与税のほうになりそうです、早速教えていただきましたURLで調べてみます。 ありがとうございました。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

譲渡ではなく、贈与税です。 売買に伴う利益分への課税はないようですが、母兄弟4人からの贈与となります。

yaritukai
質問者

お礼

tono-todoさん、回答ありがとうございます。 贈与税ですか・・早速調べて見ます。

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