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契約書の効力

私の主人はカナダ人で、「学校法人○○学園」と言う日本の高校で働いています。 常勤講師として英語を教えていますが、教員免許があるわけでは ありません。 彼の学校で働いている他の常勤講師の方々は当然、「社会保険」 「厚生年金」「組合」「ボーナス」等ありますが、彼はそのうちの 何も保証されていません。 法律的には彼に「社会保険」「厚生年金」を受ける権利があると 思うのですが、契約書にそういったことが受けれないというような 事が書いてあり、彼は採用される際、それにサインをしたそうです。 1年契約なので、先月に契約が更新され、またそのままサインをしました。 いったい、契約書の効力と言うのはどれぐらいなのでしょうか? 常勤講師として(正社員)として、採用しておきながら、保険、年金等の 保証はしないと言うことを契約書に書く学校側(雇用側)には 何ら、非は無いのでしょうか? 国民年金、国民健康保険にはいるより他は無いのでしょうか? とても困っています。どなたか答えていただけないでしょうか? お願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 契約行為でも、その契約内容が公序良俗に反するような場合や、他の法律に違反するような内容の契約は、その部分については無効であるという事になると思いますので、御主人の勤務形態が他の教職員と同様であったり、3/4以上の勤務日数と勤務時間がある場合には、社会保険・厚生年金に加入することが出来ますので、その契約書をお持ちになって労働基準監督署か、県庁の労働局にある個別労働紛争解決法に基づく、専門の弁護士などが無料で解決のための斡旋をしてくれる制度がありますので、そちらに解決を求める方法があります。

tomosm
質問者

お礼

いつも有難う御座います。 我が家では超えなければならない切実な問題です。 やっぱりこれって時間かかると思われます? 私も仕事しているので、平日に動く事はあまり出来ず、 出来れば学校がすんなりとやってくれれば良いのですが いま旦那が事務の人に聞いてもらってますが、 敏速には反応してくれないようです。 どうなることやら

その他の回答 (1)

noname#2781
noname#2781
回答No.2

外国人の雇用に関するQ&A http://www.agiv.co.jp/jap/page13.htm 外国人もこの医療保険制度に加入できるのでしょうか? http://www.kcif.or.jp/ja/easyliving/txt/03.htm 学校(学校法人を含む)では、しっかりした組合組織が出来上がっていますので、まずは、職場の組合に相談されてはどうでしょうか? 組合では恐らく問題として取り上げるでしょうから、組合から学校に改善を求めていくのも方法です。

tomosm
質問者

補足

そうなんですか? そういった場合、何か文章で依頼したほうが良いのでしょうか? 気持ち的には「差別」にしか思えなくて、 学校に非があるなら、すぐさま改善してよっ! って感じなのですが、こんな事ざらにあるのでしょうね? アドバイス有難う御座います

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