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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:長女の交通事故身代わりを告発するには)

長女の交通事故身代わりを告発するには

noname#61929の回答

noname#61929
noname#61929
回答No.5

1.再審請求を事件と関係のない人間がすることはできませんが、検察官がすることができます。したがって、検察官が当該訴訟が虚偽の証拠に基づく誤った裁判であることを認識すれば、検察官の判断において再審請求を行うことになります。 刑事訴訟法439条1項 再審の請求は、左の者がこれをすることができる。 一  検察官 (以下略) 2.しかし実はそんなことは重要ではありません。 人違いの人物を起訴有罪としたとしても「真犯人に対する刑罰権、訴追権が消滅するわけではない」のですから、「身代わりの友人が有罪判決を受けようが不起訴処分となっていようが関係なく、真犯人の長女を起訴し、裁判により有罪とすることはできる」のです。一事不再理効は「当該手続きの被告人となった者のみに及ぶ」というのは「刑事訴訟法では争いは全くない常識」です。 ですから、身代わりの友人のことなど全く気にすることなく、単純に長女について業務上過失致死傷罪で刑事告発すればそれで十分です。もちろん、「身代わりの友人について犯人隠避罪で告発し、長女について犯人隠避罪の教唆罪(判例では犯人自身による教唆を認めます)で告発する」ことも可能ですし、その方がいいかもしれません。 3.更に、「再審請求をしてそれが認められないとしても虚偽告訴罪にはならない」です。虚偽告訴罪(一昔前から誣告罪とはいいません)は、「虚偽の告訴、告発」が対象なので「それが真実である」ならば成立しませんし、仮に虚偽だとしても「虚偽でないと信じていた」ならば故意を欠くのでこれまた成立しません。 刑法172条(虚偽告訴等)人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 4.ちなみにもし仮に告発したとすれば、警察は捜査せざるを得ませんし、その結果は当然検察官も報告を受けます。身代わりの友人に有罪判決が出ていれば、検察官は再審請求をしてこれを取り消す判決を求めますし、その後新たに真犯人の長女について起訴不起訴を決定することになります。そして、犯人隠避、同教唆については更に別途捜査が行われるということになります。 5.もっとも、告発をきちんと受け付けてもらうためにはそれなりの段取りも必要なので、ひとまずは警察に相談してみることです。場合によっては弁護士なりの助力を得る必要もあるかもしれません。

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