• ベストアンサー

執行猶予中に交通事故を起こしました。

2年前に飲酒運転で物損事故を起こし平成19年の2月に2年の執行猶予付きの犯罪を犯しました。 先日、わき見運転をして交通事故を起こしてしまい (相手様全治5日)ました。 この場合は実刑になるのでしょうか? 先方様にはお詫びにも伺い、誠意はわかって頂けたつもりです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

ANo.1です。 起訴とは、裁判所に訴えを起こすという意味で、 検察官が捜査の結果行うものです。 日本の司法制度では、民間人が裁判所に直接刑事事件を起訴することはできません。これは検察官のみの職務です。 被害者からの場合は、警察への告発・被害届けなどが受理されれば捜査が始まり、捜査が進んだのち、やはり検察へ送致となります。検察での取調べの結果「起訴」と判定されれば、刑事裁判の被告として出廷しなければなりません。 検察官が捜査や取調べの上で、あなたを起訴するか起訴しないかの最終判断をします。この結果がどうなるのかは私にもお答えしようがありませんが、被害者への謝罪や弁済をきちんと済ませたり、または書面上できちんと約束するなどすべきことをきちんとしておけば(示談ですね)、起訴猶予となり放免される可能性も高いかもしれません。 起訴猶予の場合は、前科はつきませんが前歴という形で記録が残る事になります。 起訴されて有罪となり、禁固以上の刑が確定すれば、法律の規定により執行猶予は取り消されてしまいます。また罰金刑であっても、裁判官の裁量で執行猶予が取り消される可能性は、少ないにせよ否定できません。 従って、刑務所行きを回避するためにあなたがすべきことは、 ・まずご自分の罪を正しく認識した上で認めること。 ・そして、被害者の方に誠意ある謝罪と弁済を行うなどの責任を果たすこと。 これによって、被害者の処罰感情が和らいでくれれば言うことは無いでしょう。 これらのうち出来ることをきちんとやりとげれば、あとはもう人事を尽くして天命を待つ状態だと思います。 最後にご質問にあった、「起訴されない」とは裁判が行われないということですので、何らかの刑罰を受けることは当然無く、執行猶予取り消しなどの処分ももちろんありえません。

mindtrue
質問者

お礼

本当に有難うございました。

その他の回答 (3)

  • take-plus
  • ベストアンサー率42% (553/1302)
回答No.3

http://oshiete.goo.ne.jp/search/search.php?status=select&MT=%BC%B9%B9%D4%CD%B1%CD%BD%C3%E6+%B8%F2%C4%CC%B0%E3%C8%BF&nsMT=&ct_select=0&ct0=&ct1=&ct2= 「執行猶予中 交通違反」のキーワード検索でのこのサイトの過去のQ&Aです。 先日起してしまった事故は人身事故扱いで警察に届けていますか? 質問者さんの場合、人身事故ですので実刑(+罰金)もしくは罰金のみでしょうが、その判断は我々素人が出来るものではなく、検察官がするわけです。なので、なるならならないは回答を控えさせていただきます。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html >先方様にはお詫びにも伺い、誠意はわかって頂けたつもりです。 質問者さんは誠意を示したつもりでも、わき見運転の状況(信号無視なのか など)にもよって状況は変わってくるでしょう。

mindtrue
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 人身事故がおこれば全て検察官が判断するのでしょうか?

  • c3h5no33
  • ベストアンサー率27% (11/40)
回答No.2

はじめまして。別の事件(窃盗)で例えると、執行猶予中の事件であれば間違いなく有罪となり、執行猶予の時にもらった実刑○年の年数をプラスして今度は刑務所(拘置所)生活が待っています。ただ、謝罪や情状酌量、執行猶予の終わりがけに犯してしまった場合、稀にもう一度執行猶予が付く時があります。ちなみに執行猶予は何年でしたか?今回の交通事故はわき見運転らしいが、交通法規によると実刑まではいかないです。謝罪もあり、双方で示談されていれば間違いなく実刑はないです。相手が訴えない限り大丈夫ですよ。刑には、懲役刑(刑務所や拘置所で暮らすこと)、罰金刑、労役刑(刑務所、拘置所内で指定の作業をして働くこと…1日5千円くらい)があります。交通関係は刑務所がいっぱいでない限りほとんどが交通刑務所になりますが、ここへは人身事故(死亡事故)での刑がほとんどです。事故を起こしたら、まず話合い、入院したら執拗にお見舞いし、示談しましょう。誠意です。

mindtrue
質問者

補足

ご回答有難うございます。 執行猶予は2年です。

回答No.1

執行猶予中に新たな罪を犯して「執行猶予のない禁固以上の刑」に処された場合は、 期間中の執行猶予は取消されてしまいます。また罰金などの禁固に満たない刑であったとしても、 裁判官の裁量によって執行猶予が取り消されてしまう可能性は無くはありません。 ですから、人身事故を起こしたことイコール執行猶予の取消とはなりませんが、 あなたが今回の事故でどのような処分もしくは刑罰を受けるかも判りませんので 今の時点でははっきりしたことは申し上げられません。 ただ被害者は比較的軽症とのことですので、謝罪を受け入れてもらっており、 示談を成立させているなら、起訴(刑法判として裁判にかけられる)される可能性は低いかと思われます。

mindtrue
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 起訴とは被害者の方がするものでしょうか? また起訴されなければ猶予取り消しとはならないのですか?

関連するQ&A

  • 交通事故で執行猶予

    交通死亡事故で実刑がなく、執行猶予がついたりしていますよね?? 業務上過失致死の場合刑罰は、5年以下の懲役もしくは禁固又は50万円以下の罰金ですよね。 何を基準に執行猶予がつくのでしょうか? 例えば遺族の方が寛大な気持ちで、「加害者の社会復帰を望みます。」となれば、たとえ、飲酒でも執行猶予がつく場合もあるのでしょうか? この質問で気分を害された方がみえたら申し訳ありません。

  • 執行猶予中の無免許運転

    知り合いが、過去に飲酒運転で執行猶予付き判決になりました。 実刑18ヶ月、執行猶予2年という内容でした。 まだ執行猶予中ですが、今度は無免許運転で捕まりました。 執行猶予取り消しになる可能性は高いのでしょうか? 実刑になるとすれば、いつから刑は執行されるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 執行猶予中に…

    彼が執行猶予中に飲酒運転で事故を起こしてしまいました。相手もいて、怪我をしたそうです。交通法違反.自動車運転過失傷害被疑事件で今、留置所にいます。これから、どうなってしまうのか、執行猶予中なのでどのような刑になってしまうのか、教えて下さい。

  • 執行猶予について

    ある男性のことですが今から20年前に詐欺で実刑を受けております その方が今から7年前に再び詐欺を起こしましたが 数百万を被害者に完済したため懲役2年執行猶予3年となり その後、無事に執行猶予期間を終えました 平成23年2月現在において 再び詐欺のようなことをやっているようです(内容は不明です) まだ表面化はしておりません このような場合 次に逮捕等があれば間違いなく実刑と思われますが 執行猶予の可能性もあるのでしょうか 例えば起訴されたとすると その起訴状に載った金額を弁済すると また執行猶予となる可能性もあるのでしょうか 被害とかまだ出ておりませんので事件にはなってないようですが・・・・・ 詐欺みたいな行為を何回も続けてもまた執行猶予なら 日本の裁判も甘いなと思うのですが 昔仲の良かった高校の同級生のことです 宜しくお願い致します

  • 執行猶予中に

    以前 傷害罪で 懲役何年かは忘れましたが、執行猶予五年の判決を受け 現在 執行猶予中です。 無免許運転してるとこを検挙されたら、今度は 実刑になるのでしょうか? また 反則金も払わなければいけませんか? 検挙された場合、警察署に留置されたり、その後 どうなっていくのか教えて下さい。

  • 執行猶予中に

    傷害罪で 懲役何年か わすれましたが、執行猶予五年。今 執行猶予中ですが、無免許運転で、検挙された場合は、今度は 実刑になるのでしょうか? 当人も 無免許という認識がありますし・・・また 罰金でしょうか 反則金でしょうか。払わなければいけませんか? また 検挙されたら、警察署に留置されたり、どうなっていくのか 教えて下さい。

  • 執行猶予中の交通事故

    某タレントさんが執行猶予中に事故を起こしましたよね。 今回の事故は後方をよく確認しないで、それもUターン禁止の場所で強引にUターンしようとして発生したというかなり悪質な事故ということです。相手もかなり重症ということで、普通なら即道路交通法違反・業務上過失致傷で逮捕となってもおかしくないと思うのですが、今回は書類送検ということで処理されそうです。 そこで私が不思議に思うことなのですが、たとえ書類送検で済んだとしても道路交通法違反・業務上過失致傷という法律に反する行為をした訳ですから、執行猶予中の身分なら執行猶予が取り消され実刑・即収監というようなことにはならないのでしょうか。 別に私はこのタレントさんが嫌いというのではなく、一般的にこのようなケースではどのような取扱されることが多いのか疑問に思い質問させていただきました。 この分野に詳しい方からの回答どうかお願いします。

  • 執行猶予中の交通違反

    友人が交通事故を起こし、こじれてしまい刑事裁判まで進展し、執行猶予3年の判決を受けました。 執行猶予期間中は刑事事件を起こさないことは当然ですが、たとえばシートベルト不着用や免許不携帯などの軽微な交通違反などでつかまった場合も即、実刑になるのでしょうか。

  • 執行猶予

    社会的制裁の観点から執行猶予はどのような意味があるのでしょうか? 被害者からみれば、全く反省もせず笑って暮らししてる、会社もクビにならず、近所からも犯罪者とは知らないで執行猶予期間を過ぎれば何もなくなる。 マスコミに取り上げられたり公務員でクビになったりすることはありますが、実刑と違って意味があるのでしょうか?

  • 死亡事故

    旦那が死亡事故を起こしました。 脇見運転での事故です。 執行猶予のつく実刑判決だと思います。 これから先遺族の方へ償いしていきます。 世間の目など冷たいものですか?