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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:長女の交通事故身代わりを告発するには)

長女の交通事故身代わりを告発するには

このQ&Aのポイント
  • 長女が人身交通事故を起こし、同乗していた友人を身代わりにしたことが明らかになりました。
  • 長女は遠方で風俗関係の仕事をしており、帰省の度に家族と喧嘩別れしています。
  • 交通事故の遺留品からはヤクザの関与が示唆され、警察に通報することで取り調べが行われる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • totovc
  • ベストアンサー率44% (217/489)
回答No.2

おそらく動くと思います。警察に相談なさってみればと思います。 ただ、次の覚悟は必要です。 ・娘さんや奥様に恨まれる(これは覚悟の上ですよね) ・お孫さんへの影響(実刑何年ぐらいになるのでしょうか。奥様は貴方を非難してお祖父ちゃんは酷い人だと孫に言うかもしれない) ・娘の友人も罪に問われる (身代わりになった友人も犯人隠匿か何かの罪に問われることになると思います。起こしてもいない事故の加害者にされた上、今度は交通事故では済まない刑事犯の罪に問われるとは踏んだり蹴ったりで、この人にも恨まれるかも) ・刑務所で悪い友達が出来、刑務所に入ってよけいに悪くなるという (しかし現在でも既に周辺が悪い人達ばかりならあまり変わらないのかも・・・) いずれにせよ、貴方のお考えは正しい。このような犯罪行為は告発すべきです。子どもを甘やかせる親が多い中、敢えて筋を通して娘を更生させようとされる貴方は立派です。娘さんが貴方の真情を汲んで悪い仲間から一日も早く手を切り更生されますように。 何よりもお孫さんが心身ともに元気ですくすく成長されますように。

mmbronze
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 この相談では私も非難を受けることを予測していました。 この相談は法律解釈より、親子観や家庭観の要素が多いと 思いますが、「法律の抜け道」的な発想で世間を渡ろうと していることに無性に腹が立つのです。 尚、この件は罰金と30日間免停の行政処分で終結しているようです。 罰金は娘が負担し、免停は身代わり人が普段運転しない人でしたので 娘に言わせれば「問題はない」「旨く行った」と思っているのです。 このような人間は世間に害を及ぼすと思います。 次回はもっと大きな「事件」を起しそうで悩んでいます。 家内は娘の味方をあくまでします。 家内は私が告発すれば高い確率で離婚するでしょう。

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その他の回答 (4)

noname#61929
noname#61929
回答No.5

1.再審請求を事件と関係のない人間がすることはできませんが、検察官がすることができます。したがって、検察官が当該訴訟が虚偽の証拠に基づく誤った裁判であることを認識すれば、検察官の判断において再審請求を行うことになります。 刑事訴訟法439条1項 再審の請求は、左の者がこれをすることができる。 一  検察官 (以下略) 2.しかし実はそんなことは重要ではありません。 人違いの人物を起訴有罪としたとしても「真犯人に対する刑罰権、訴追権が消滅するわけではない」のですから、「身代わりの友人が有罪判決を受けようが不起訴処分となっていようが関係なく、真犯人の長女を起訴し、裁判により有罪とすることはできる」のです。一事不再理効は「当該手続きの被告人となった者のみに及ぶ」というのは「刑事訴訟法では争いは全くない常識」です。 ですから、身代わりの友人のことなど全く気にすることなく、単純に長女について業務上過失致死傷罪で刑事告発すればそれで十分です。もちろん、「身代わりの友人について犯人隠避罪で告発し、長女について犯人隠避罪の教唆罪(判例では犯人自身による教唆を認めます)で告発する」ことも可能ですし、その方がいいかもしれません。 3.更に、「再審請求をしてそれが認められないとしても虚偽告訴罪にはならない」です。虚偽告訴罪(一昔前から誣告罪とはいいません)は、「虚偽の告訴、告発」が対象なので「それが真実である」ならば成立しませんし、仮に虚偽だとしても「虚偽でないと信じていた」ならば故意を欠くのでこれまた成立しません。 刑法172条(虚偽告訴等)人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 4.ちなみにもし仮に告発したとすれば、警察は捜査せざるを得ませんし、その結果は当然検察官も報告を受けます。身代わりの友人に有罪判決が出ていれば、検察官は再審請求をしてこれを取り消す判決を求めますし、その後新たに真犯人の長女について起訴不起訴を決定することになります。そして、犯人隠避、同教唆については更に別途捜査が行われるということになります。 5.もっとも、告発をきちんと受け付けてもらうためにはそれなりの段取りも必要なので、ひとまずは警察に相談してみることです。場合によっては弁護士なりの助力を得る必要もあるかもしれません。

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  • cdsdasds
  • ベストアンサー率52% (114/217)
回答No.4

人身事故の内容にかかわってくることなのですが、単に相手に軽い怪我をさせ、民事的に示談が成立しているような場合、半年前だと略式裁判ということで既に裁判が確定している可能性が高いです。 刑事裁判の場合、一事不再理という原則があり、確定しているとすると再度裁判をすることは不可能です。 再審を請求すればという回答者の話がありましたが、刑事訴訟法では 第四百三十五条 再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。 ということで、再審を請求できるのは身代わりで有罪となった同乗していた娘さんの友人のみです。 ところで、 刑法第百三条(犯人蔵匿等)罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する とあり、身代わりに罪を認めることは犯人の隠避に当たるため、この方に再審を請求してもらうためには、この方が犯人隠避で逮捕されることを了承する必要があります。 通常、相当な見返りの提示等がない限り、引き受けないでしょう。 再審が認められない限りこの人には前科(人身事故による業務上過失致傷ないし致死)があるはずですので、交通事故については罰金ですんでいたかもしれませんが、犯人隠避で有罪になれば懲役の可能性が高いです。しかも、再審が認められるためには確実な物的証拠が必要で、単にこの人が私は身代わりでしたというだけではだめなのです。 この人がそうした場合、犯人隠避は有罪、再審は却下というのがもっともありえるケースですから、よっぽどの取引でなければ引き受けるわけがないということになります。 さらにいえば、あなたが、莫大な見返りを提示でき、娘さんの友人の方が再審請求に動いたとして、今度は娘さんは、あなたを誣告罪で告訴するでしょう。 莫大な見返りの存在が表に出れば、心象的には不利ですから、再審は認められず、あなたは誣告罪で有罪という可能性も大いにありえます。 結局この件がすでに略式裁判で確定しているとすると警察にあなたが通報したとして、娘さんは無関係でせいぜい事情を聞かれるだけ、ご友人は犯人隠避で逮捕されるかもしれないというだけのことです。 個人的にはあなたがよほど有力な証拠を握っているのでなければ、警察も一度捜査した事件のやり直しはしたくないと思います。 あなたの持っている証拠が娘さんからの話等の伝聞しかないのであれば、ほぼ無理でしょう。 正直に申し上げて娘さんはもう十分な成人であり、刑務所に入れて更正するような状況には無いように思います。 質問者の方は不満のようですが、そもそも娘さんの現状にもっとも責任があるのはあなたです。 余分なことですが、娘さんを貶めるようなことを画策する前に娘さんを受容することをそろそろお考えになる必要があると思います。

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回答No.3

事故に対しては、もうおそらく略式裁判で判決が下りていると思うのですが…これを覆すのは結構難しいものがあります。しかしながら、その身代わりを受けた友人も、おそらくまともな人ではありません。前科のひとつじゃ動じないというわけなんですから、何か事情もあるのでしょう。 ひとつだけ言っておきます。身内が刑務所に入ることが、周りの人間(もちろんあなたも)にとって、どれだけ大変なことか。本人よりも苦労するのは外で待っている人間かもしれません。 刑務所でもお金は必要です。お金がなければいじめられたりむなしい思いをします。女性に関しては、支給されているちり紙じゃ足りない、という具合に、必然的にお金が必要となってきます。刑務所内の給料ではもちろん足りません。また、お金がありすぎても、今度は利用され、たかられるだけで、いいことはありません。 刑務所に入っている間、周りは全員犯罪者です。長期間そのような中に閉じ込められ、いい影響は受けるはずがありません。刑務所は、更生施設ではなく懲罰施設です。罰を受けるためのものであって、更生というのは自分の力でするものです。刑務所から出たから、それでリセットできるはずも無く、悪影響をたっぷり受けて帰ってくるのです。 まともに社会復帰できるわけでもなく、再犯に走る可能性も無いわけではありません。更生には、断固たる意思によって遂げられるもので、更正プログラムなんてものでは全く足りないのです。よって本当ならば、懲役というのは全力で回避すべきものです。出てきた人は、みんな口をそろえてこう言います。 それでもいいですか? 覚悟があるなら、再審請求してください。検察に証拠を持ち込み、出来るなら弁護士とも相談したほうがいいかもしれませんね。再審請求は普通、冤罪である被告人だった人からするものですから、こういった手続きはちょっと異例です。 感情で動かないでください。よく考えて、いろいろ覚悟してください。

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  • yoshi-thk
  • ベストアンサー率38% (2059/5283)
回答No.1

きちんとした証拠を集めて、告発することで警察も動くでしょう。 あなたには、相当の覚悟があるようですし、あなたの娘とその身代わりなった人物も双方逮捕されますが、 それでないと解決出来ないと考えているようですから、告発することを勧めます。 厳しい道のりですが、それがあなたが親としてやれる最大の愛情でしょう。 そして、あなたのお孫さんを正しい道に進められるように育ててください。 それがあなたの娘を悪行に行かせた償いですから。

mmbronze
質問者

補足

奥深いアドバイスありがとうございます。 私の願いは、先の薬物乱用による執行猶予を取り消して 更生させることです。 交通事故身代わり事件は「そのきっかけになる」かと思ったのです。

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