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洋書の著作権

洋書を読むためのユニークな単語集を作って出版したいと思います。 これは著作権に抵触しますか、教えてください。 単語集を使う人は元になる原書を読むことになるので販売増進になるわけで営業妨害にはならないと思うのですが。

  • ei60
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回答No.1

著作権と営業妨害とは関係ありません。 著作権(や著作権者が設定した出版権)は、極端にいえば、自分の作品について、その流通や利用方法を意のままにコントロールする権利です。ですから、たとえ作品の売上げに貢献したとしても、権利者の意思に反する形で行えば、権利の侵害となります。 と、それは置いておいて... 「ユニークな単語集」というのが、どういう意味でユニークかにもよりますので、現物を見ないことには何ともいえない部分はありますが...いわゆる辞書や用語集のような体裁のものであれば、とくに問題はないと思います。 なぜなら、そもそも単語には著作権が生じないからです。言語は万人のためのものであって、誰かに独占させるべきものではありません。その言語を駆使して行われた「内面の表現」が、著作物となり得ます。 他方で、本文を大量に再録しているような場合は、著作権法上の問題があるかも知れません。 また、ストーリーが分かってしまうような紹介の仕方(たとえばファンタジー詳説の登場人物を説明する際に、ストーリーの核心に触れるような書き方をすること)であれば、著作権法上の問題は別にして、民事上の責任が生じる可能性はあるでしょう。 結論的に、何がどうユニークかという部分にすべての問題が集約されますので、そこが分からないことには、これ以上のお答えは難しいところです(ユニークということは、一般論が通じないということです。かといって、ここで書いていただくとユニークさがなくなるでしょうから...)。

ei60
質問者

お礼

お礼が大変遅くなって申し訳ありません。ていねいにお返事していただいたのでよくわかりました。 辞書や用語集のような体裁のものであれば、とくに問題はないとのことで安心しました。単語を使った迷路遊びのようなものですので大丈夫でしょう。 どうもありがとうございました。

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