• ベストアンサー

ライセンスについて

企業向けソフトウェアの開発をしております。 開発は得意なのですが、絵心がないため、アイコンの作成は不得手です。商用目的でフリーで使用できるアイコンを探していたところ、「LGPL(GNU Lesser General Public License)」というライセンス形態をとっているアイコン集がありました。 いろいろと調べてはみたものの、「プログラムのライブラリを組み込むだけなら、ソースコードの開示の必要がない」らしい、ということまではつかめたのですが、アイコンはライブラリをもっていないため、どこまでが「プログラムのライブラリを組み込む」にあたるのか、ちょっとわかりません… 32×32サイズのアイコンが16×16に縮小され表示、または設定された場合は、ソースの改変にあたるのでしょうか? もちろん、『企業向けソフトウェア』の開発のためソースコードの開示はしたくありませんので、開示が必要になるようであれば、使用はあきらめたいと思います。 もし、使用する事になったときには、なにか明記が必要なのでしょうか? よろしくご教授下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • entree
  • ベストアンサー率55% (405/735)
回答No.2

私は法律の専門家ではないので、参考までにしてください。 まずは第6節に該当するかと思います。つまり、ソースコードを開示する必要はありません。ただし、アイコンが修正された時にその影響を確認するという目的で、Tore-Tore さんが開発されたソフトウェアがリバースエンジニアリングされることをライセンス中で禁止することはできないかと思います。 次に第1節が該当するかと思います。要するにちゃんと著作権表示を行い、アイコンが無保証(?)であることを提示しなければならないかと思います。

Tore-Tore
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。 アイコンを修正できるほどのテクニックは持ち合わせていないので、大丈夫かと思います。 システムに明確に提示するようにします。

その他の回答 (1)

  • adkori
  • ベストアンサー率31% (221/705)
回答No.1

まず、LGPLにおいては、『「ライブラリ」とはソフトウェア関数やデータを集めたもの』という定義ですから アイコン集はライブラリに相当します。 で、参考の5.及び6.が該当します。 (場合によっては7.もかな?) その条件を満たすことが可能であれば、ソースの開示は必要ありません。 明記に関しても書いてある通りです。

参考URL:
http://www.opensource.jp/lesser/lgpl.ja.html
Tore-Tore
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございます。 アイコン集はライブラリに相当するのですね。 勉強になりました。 『明記』についてもちゃんと書いてありましたね。すみません。

関連するQ&A

  • LGPLの適用範囲について

    LGPLライセンスについて教えてください。 ↓にiTextという、OSSのPDFを生成ライブラリがあります。 http://www.lowagie.com/iText/ この場合はデュアルライセンスなのですが、例えばLGPLのライセンスを適用した場合、このライブラリを使ったサーバサイド・プログラム(iTextを改変せず動的リンクしたプログラム)で、PDFを生成する機能を商用サービスの一環として提供した場合、LGPLによる制限が発生するでしょうか? http://www.opensource.jp/lesser/lgpl.ja.html.euc-jp ↑では、 「複製や頒布、改変以外の活動はこの契約書ではカバーされない。」 とあります。 この場合のPDF生成機能の有償提供は、「カバーされない」部分にあたるのでしょうか? そしてその場合、「iTextを使用している」という旨を明記したり、ソースの開示をしなくともよいのでしょうか。 上記のようなiTextへのリンクを含んでコンパイルされたプログラム自体を再配布する場合、LGPLの制限が発生するように思うのですが、iTextに限らずLGPLのライブラリを使った成果物の領布において、どのように考えるべきなのか分かりません。 よろしければ、ご教授ください。 お願いいたします。

  • GPLライセンスのライブラリを利用=ソース公開しなきゃだめ?

    GPLライセンスについて調べています。 考え方がまちがっていたらご指摘いただきたいです。 1.GPLライセンスのライブラリを用いたシステム開発を行った場合   ソースの開示を求められたら、開示しなければいけない? たとえば、Javaで開発したシステムの場合、ここでいうソースコードとはjavaファイル郡になるのでしょうか? jarファイルとかwarファイルだけでは駄目 ということですよね? 2.GPLライセンスのライブラリを用いたソフトを作って売る場合も   同様で、ソースの開示を求められたら、開示しなければいけない? つまりは、Javaで開発したソフトをパッケージ販売したいなら、 ソースコードをお客に開示するつもりでいなければならない ということでいいですか? また、ソースコードを開示する先 は、お客だけでいいのでしょうか? まったく関係のない人から開示を求められた場合も、ソースコードを渡さなきゃいけないのでしょうか? 以上です。 よろしくおねがいします。

  • LGPLライセンスのライブラリを商業利用した場合

    ライブラリを利用した側のプログラムは GPL でライセンスされなくてもよいと聞いていますが、ソースコードの開示義務はまぬがれないのでしょうか? よろしくおねがいします。

  • LGPLライセンスのdllの二次配布について

    LGPLライセンスのdllの二次配布について LGPLライセンスについて質問させていただきます。 Windowsのアプリを作成しています。 プログラム内で、LGPLライセンスのdll(7-zip32.dll)を動的にリンクするのですが このプログラムをインストーラ形式で配布する場合、上記のdllをインストーラに含めて配布しても問題ないでしょうか?  また、ReadMeなどのテキストに特別な記述(LGPLライセンスの○○○.dllを使用している)が必要になりますか? 私のほうで調べてみたところ、以下のように認識しています。間違っていたらご指摘いただけたら幸いです。 A:自分のプログラム(LGPLライセンスのdllを動的にリンク) B:LGPLライセンスのdll ・インストーラにLGPLライセンスのdllを含めて二次配布するのは可能 (商用利用も可能) ・"A"のソースを公開する必要はない、"B"もソースの変更が無ければ公開する必要はない ・ReadMeに"A"のリバース・エンジニア、逆コンパイル禁止の文面を記述できない ・ReadMeに"B"を使用していることの記述が必要? <-- これがよくわかりません。

  • MPL2.0ライセンスのライブラリを使った開発

    MPL2.0ライセンスをうたったライブラリを使って開発し、製品として出荷したい考えています。 http://www.mozilla.org/MPL/2.0/FAQ.html のQ11をみると、 MPL2.0ライセンスをうたっている該当のライブラリを変更せずに使うのであれば 製品のソースコードは開示しなくてもよいと読み取れるのですが この解釈で正しいのでしょうか。 教えて頂けると大変助かります。

  • MySQLのGPLライセンスとPHPライセンス

    いつもお世話になっております。 MySQLのライセンスとPHPのライセンスについて質問です。 過去のログを見たのですがよくわかりませんでした。 フリーツールで開発を行い、製品化を行いたいと思います。 基本的にライセンス料を支払わない方向にしたいです。 そして開発したソースは依頼会社はともかく、一般人に求められても開示はしたくはありません。 以下のパターンでソース開示(誰かに要求された場合)が必要かどうかお願いします ■MySQL ・WebレンタルサーバにMySQLが入っており、PHPでショッピングサイトの情報をMySQLに登録しました。PHPのソース開示は必要でしょうか? ・社内システムでMySQLをインストールし、PHPを使用して開発しました。PHPのソース開示は必要でしょうか? ・同じく社内システムでMySQLをインストールし、C#.NETで開発しました。C#のソース開示は必要でしょうか? 上記に共通しているのは、MySQL自身は一切改造していません。 ■PHP ・PHPで開発したWebシステム(例えばメールツール)はソース開示は行わなくてよいでしょうか?

  • LGPL・GPLライセンスについて

    企業向けサイトのデザインをしております。 アイコンなどで、 LGPLやGPLライセンスものは一般公開のサイトに使用は可能なのでしょうか!? また、違いなどわかりましたお教え願いますでしょうか。 自分でも調べてはみたのですが、いまいちよく分かりませんでした。 宜しくお願い申し上げます。

  • Apache License Version 2.0ライセンスについて、私の認識が間違っていないか確認させてください。

    Apache License Version 2.0について、私の認識が間違っていないかを、確認させてください。(Apache License Version 2.0原文を見てみた(読む以前の問題)のですが、私の英語読解力ではそこに書かれている意味を正しく理解する自信がなかったので、Webの日本語サイト等で調べたうえでの認識です・・。) 1, 原著作者とは、Apache財団のことをいうのか。 2, 謝辞を表示とは、Apache Softwareを使用したプログラム内で、謝辞を表示しなければならないということなのか。また、謝辞とは、具体的にどういったものなのか。 3, 最後に、率直に質問しますが、Apache Softwareをモジュールとして使用して記述されたプログラムを、ソースコード非公開かつ有償の製品として営利目的で販売することは、ライセンス上合法ですよね?

  • MITライセンスについて

    お世話になります。 現在、MITライセンスのライブラリを使用して、Flash開発をしております。 ※商用で そこで、使用許諾に http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php の原文を載せるつもりなのですが、 http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FMIT_license のサイトを見ると、自由に複製して使用できる旨記載されています。 そこで、質問なのですがMITライセンスを使用して開発したFLashは、 購入者が自由に複製できる権利を与えてしまうのですか? 大変申し訳ございませんがよろしくお願いします。

  • phpで作成したプログラムで、Smartyを使用していますが商用で問題は出ないでしょうか?

    現在、取引先の社内で使うアプリケーションをphpで作成しております。 で、そのプログラムではSmartyを利用しているのですが、SmartyのライセンスLGPLについて疑問が出てきたので、質問したいと思います。 LGPLのプログラムを、商用で利用しても問題はないのでしょうか? もっと言えば、私の作成したphpプログラムにはLGPLの配布における制約は影響しないでしょうか? LGPLですが、非公式ですが日本語訳がこちらで公開されてます。 http://www.opensource.jp/lesser/lgpl.ja.html この中で、「複製、頒布、改変に関する条件と制約」では、 ----------------- 5. 『ライブラリ』のいかなる部分の派生物も含まないが、それとコンパイルされるかリンクされることにより『ライブラリ』と共に動作するようデザインされているプログラムは、「『ライブラリ』を利用する著作物」と呼ばれる。そのような著作物は、単体では『ライブラリ』の派生著作物ではないので、この契約書の範囲外に置かれる。 ----------------- とあります。 つまり、phpでSmartyを利用するプログラムを作成しても、顧客に渡すとき、パッケージにSmartyが含めなければ(そして、顧客側で、Smartyをサーバに入れて頂くようお願いすれば)OKなのではないかと考えているのですが、認識違いはありますでしょうか? LGPLの事を色々と調べている内に、人によって解釈が結構違うので混乱してきました。 ライセンスに詳しい方、ご回答の程、よろしくお願いいたします。