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この場合養育費の増額はできる?

お世話になります。 約2年前離婚をして子供(2歳)を引き取って育てている母親です。 養育費の調停で、当時収入が少なかった元旦那の給料から考えて養育費の額は5000円と決まりました。 ですがその後1回も支払がされていません。 収入が少なく生活が苦しそうなのは私もわかっていたので口うるさく養育費の件は話しませんでした。 しかし、1年ほど前元旦那は再婚したようです。 現在8ヶ月の子供と奥さんと暮らしています。 元旦那の収入は現在16万前後、奥さんの収入が不明(保険会社勤務) ですが毎月5万ほど貯金できているようです。 (本人から聞いた話ですのでこれは確実です) 彼だけの収入で見た時に養育費5000円の額は妥当かもしれませんが世帯収入で見ると月5万も貯金できているので生活に多少なりとも余裕があるように見えます。 この場合、旦那のみの収入ではなく奥さんの収入も一緒に合算して養育費の増額を調停で話し合いたいと思いますが法的に可能なのでしょうか? また、支払が滞った時に奥さんの職場から給料天引きの形で差し押さえはできるのでしょうか? 給料天引きの処置は元旦那だけの職場に限られてしまうのでしょうか? 詳しい方教えてください。 宜しくお願い致します。

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  • walkingdic
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回答No.3

>旦那のみの収入ではなく奥さんの収入も一緒に合算して養育費の増額を調停で話し合いたいと思いますが法的に可能なのでしょうか? 話し合いは可能ではあるものの、法的な請求根拠はありません。 >また、支払が滞った時に奥さんの職場から給料天引きの形で差し押さえはできるのでしょうか? 上記のことからそれは出来ません。 >給料天引きの処置は元旦那だけの職場に限られてしまうのでしょうか? そうです。 ただ養育費は一つのパンも分け合わねばならない(判例)とされているので、一切養育費を支払わないのは認められません。 通常給与の差押はご質問のように低収入だとするとその1/4までしか出来ません。 ただ養育費については1/2までの差押が出来ます。つまり月17万の給与であればその半分までの差し押さえが出来ます。更にいうと未払いによる差押では将来受け取る分まで差押が可能であり、平たく言うと給与天引きのようなことが出来ます。 もし養育費について増額の上で支払いを求める(月17万であればもう少し増額できるかと思いますが)のであれば増額と支払いを求める調停を申し立てれば良いし、現状の調停での決定事項である月5千円でよいのであれば、そのまま調停調書で差押を実行してもかまいません。(まあその前に支払いを求める最後通牒はした方がよいと思いますが)

gogokenta26
質問者

お礼

>もし養育費について増額の上で支払いを求める(月17万であればもう少し増額できるかと思いますが)のであれば増額と支払いを求める調停を申し立てれば良いし、現状の調停での決定事項である月5千円でよいのであれば、そのまま調停調書で差押を実行してもかまいません。(まあその前に支払いを求める最後通牒はした方がよいと思いますが) 詳しくご回答いただきありがとうございます。 参考にさせていただき何とか養育費を払ってもらおうと思います。

その他の回答 (2)

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.2

再婚した奥さんには養育費の支払い義務はありません。 したがって差し押さえも父親だけでその妻の財産や給料には出来ません。 ただ、月16万の収入があれば、5000円は安すぎでは無いでしょうか。 奥さんの収入も合わせて計算とは単純にいかないでしょうが、生活に余裕があるなら増額は可能だと思います。 給料だけでなく、預貯金も元ご主人名義で銀行と支店がわかれば差し押さえできますよ。 もしも奥さん名義ならば無理です。

gogokenta26
質問者

補足

>差し押さえも父親だけでその妻の財産や給料には出来ません。 そうなんですか。 父親の給料16万から仮に2万に養育費の増額をして、彼の家庭の生活費の不足分を奥さんの稼ぎで補うという考えは調停等で通用しますでしょうか? >ただ、月16万の収入があれば、5000円は安すぎでは無いでしょうか。 当時元旦那の収入は10万前後だったように記憶しています。 この点から増額は考えられますでしょうか? 預貯金も旦那名義かどうかはわかりません。。。 差し押さえを免れるために嫁名義にされてしまうかも。。。 難しいですね。

noname#62235
noname#62235
回答No.1

詳しくはないのですが、普通に考えて養育義務があるのは元旦那だけなのですから、奥さんの収入を合算して計算するのも、奥さんの給料を差し押さえるのも無理ですよ。 というか、いま元旦那が自分の子供にかけているお金を比較対象に出すべきのような気がしますが(同じ自分の子供なのに、なぜそちらにだけお金をかけるのか?)

gogokenta26
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >詳しくはないのですが、普通に考えて養育義務があるのは元旦那だけなのですから、奥さんの収入を合算して計算するのも、奥さんの給料を差し押さえるのも無理ですよ。 そうなんですか・・・。 旦那と奥さんの合算で養育費を決められないんですね。 旦那の給料から仮に養育費を2万に増額し、旦那の家庭の生活にかかる費用の不足分を奥さんの稼ぎで補う。 そういった考えはダメなのでしょうか? これも合算しているという事に変わりないのかな?? 今元旦那が自分の子供にかけているお金を比較対象に出すべきなのはわかりますがいくら子供にかけているかなんてまったくわかりません。 聞いても本人もわからないと思います(^^;

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