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ゴルフ会員権の損

ゴルフ会員権の売却損を他の所得と相殺できるでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • usotsuki
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回答No.1

廃止の方向にあるようですが、平成18年4月1日現在の法令では、相殺(損益通算)はできると書いてあります。来年の確定申告で、たぶんできると思います。 一応、本法令が、現在も有効かどうかは、税務署で確認した方がよいと思います。 http://www.taxanser.nta.go.jp/3158.htm

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/3158.htm

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