• ベストアンサー

ゴルフ会員権の売却

預託金の据え置き期間の過ぎたゴルフ会員権をゴルフ場に買い取って(返却)もらおうと思います。 この場合に譲渡損が発生しますが、所得税法上の損益通算できますのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

本例では、損益通算の対象にはなりません。 譲渡ではなく、貸付金の回収だからです。 ご質問への回答が国税庁HPにありますので、紹介しておきます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/07/04.htm

その他の回答 (2)

回答No.2

定かな記憶ではないのですが・・・・ 預託金の償還は「譲渡ではない(単なる貸借の清算)」ので、譲渡損が発生しないので当然損益通算の対象ではなかったのではと思います。 譲渡損が発生するのはあくまでも第三者に対して会員権を譲渡した場合だったと思います。 あまり正確な記憶ではないので、税務署に問い合わせするのが賢明と思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>所得税法上の損益通算… 総合課税の譲渡所得ですから、一部の特殊事例を除いて、別に問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3158.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A

  • ゴルフ会員権

    ゴルフ会員権の売却損を、他の所得と損益通算は可能ですか。(個人事業者) 可能な場合、預託金方式と株式方式とで計算方法に違いはありますか。

  • ゴルフ会員権

    ゴルフ会員権の譲渡損失金額が給与所得との損益通算可能なのかわかりません。 生活に必要な資産(動産?)に該当するのであれば譲渡損失はないものとみなされるのではと思いました。 わかる方、教えてくださる様おねがいいたします。。

  • 譲渡所得について

    証券会社には、株式は特定口座で源泉徴収ありを指定しています。確定申告の際の計算が煩わしいと思ったからです。 譲渡所得は、株式の売却損益と他の資産の譲渡損益との損益通算はできない、ということは知っています。 今年(2005年)、ゴルフ会員権を譲渡し譲渡損が発生しました。また、株式は譲渡益が発生しています。もしゴルフ会員権の譲渡損が発生しなかったなら、株式については源泉で取られっ放しで確定申告をしなくてもいいのでしょうが、他の譲渡損が発生していますので、譲渡所得上での損益通算はできなくても、株式の譲渡益分で源泉された分については、証券会社が発行した取引報告書を申告書に添付して申告し、今年で最後の定率減税20%(最高25万円)の恩恵を受けられる(源泉分が還付される)のではないか、と思い、税理士の先生に立ち話できいてみたら、株式については申告しない方がいい、とおっしゃっていました。理由は、株式の譲渡益は所得税7%(国税のみ)と既に減税になっているのだから、ということでしたが、私としては何となく腑に落ちません。また、先生もこれについてはあまり自信がないらしく、後日詳しく調べて下さるとおっしゃっていました。 ここで質問です。 1.このケースでは株式の譲渡益の申告はした方がいいのでしょうか、しない方がいいのでしょうか?またそれはなぜでしょうか? 2.税務署が発行している「所得税の確定申告の手引き」によれば、多額の譲渡損がある場合は申告書Bではなく税務署に用意してある「損益の通算の計算書」に記入するように、と書かれています。ゴルフ会員権はこちらの用紙に書くとすると、株式は(もし申告するとすれば)これとは別に「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」に記載するのでしょうか?ただ、そうすると、譲渡所得としては結局株式とゴルフ会員権とを損益通算してしまうのと変わらないような気がするのですが。

  • ゴルフ会員券の売買損の所得税反映

    ゴルフの会員券の相場が大幅に低減しているのですが、事情があって売りたいと思っています。売ったら、大幅に損が発生するのですが、この損は所得税等と相殺して節税できるのでしょうか。どのような法制度になっているのかとか、法に有効期限があるのかとか、どの費用までが損益計算の対象になるのかとかを教えてください。

  • 会員権売却と預託金

     父が昨年他界し、生前ゴルフ会員権を取得していることがわかりました。  私自身はゴルフをやらないので、会員権を処分したいと思っています。  父のファイルを見ていると、合計『55万円の預託金証書』がありました。  会員権市場で会員権を売却した場合、売却して得られる会員権代金以外にゴルフ場から『預託金』が返却されるのでしょうか?それとも、新しく会員権を取得した人が預託金受取の権利を得るのでしょうか?  ゴルフ場に問い合わせたところ、退会届を提出すれば預託金は返却されるということでした。  もし、会員権市場で会員権を売却すればその預託金以外に会員権売却代金が手元に入るということなのでしょうか?

  • ゴルフ会員権売却で税金戻る?

    ゴルフ会員権を売却して、損をした場合は、所得税が戻ってくるのって本当ですか? 自分は会社員ですが、15年ぐらい前に350万円ぐらいで買いましたが、今は0円に近いです。

  • ゴルフ会員権譲渡手続きを税理士に頼んだ際の手数料について教えてください。

    ゴルフ会員権を譲渡する手続きを税理士に頼んだところ、譲渡手数料に10万円かかったが、4万にまけておいた、といつもの額(毎年かかる手数料)にプラスして請求がきました。会員権譲渡は赤字ですので、他の所得と損益通算ができ、給与所得や事業所得などから差し引くことが可能ということで、その件は理解しているのですが、譲渡所得の計算料は妥当な金額ですか?以前ゴルフ会員権を売った際は一切かかりませんでした。仲介業者には手数料は支払済みです。

  • 家庭用の車の譲渡損はなぜ損益通算できないの

    車の簿価(未償却残高)より下取り金額が小さかった場合、総合譲渡所得上の譲渡損が発生し、事業所得があれば、損益通算できます。 しかし、給与所得者が、家庭用の車を譲渡し、譲渡損が出ても、これを給与所得と損益通算することはできません。 これはなぜなのでしょうか。税法的な根拠があるのでしょうか。

  • ゴルフ会員権譲渡損の所得控除について

    ゴルフ会員権を処分しようと考えています。 市場で購入したもので、損失は損益通算できるようですが、 市場価格が額面を大きく下回っているためゴルフ場への返却 にて(額面は保障される)処分しようと考えています。 この場合でも損失分の控除は可能でしょうか?

  • 譲渡所得税について

    居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算とは 住宅買い換えをする際に損をしてしまったかわいそうな人を助けてあげようとする制度 ここなのですけど そもそも、損をした場合所得税は発生するものなのですか? ここに詰まってしまうと、今まで勉強してきた譲渡所得税についてもう一度 考えなおさないといけなくなってしまいますのでよろしくお願いします

専門家に質問してみよう