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訴状の「原告の住所」はどこになる?

税理士や社会保険労務士との付き合いもない零細会社をやっています。 不法行為をめぐる裁判でこちらが原告になる場合、その住所は実際に会社のある所でよいのでしょうか。 というのは、弊社は登記の住所と実際に会社のある住所とが別なのです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zanzanko
  • ベストアンサー率66% (37/56)
回答No.1

当事者目録の記載は (登記簿上の住所)   ○○県○○市○○一丁目○○番○○号 (送達場所)   ○○県○○市△△二丁目△△番△△号 と表記すればよいと思いますが。

inu1ban
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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