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競売について

 祖父の会社が倒産し、多額な負債を抱えた為、銀行から整理回収機構に渡りました。 祖父が他界した為、連帯保証人であった祖母、叔母・・・は遺産放棄しました。そこでこの競売にかけられる家について質問します。 (1)孫である私が買えるかどうか。(入札参加資格、財産等…条件の有無) (2)競売に参加し落札するには? (3)その他にも、この家を買い戻す方法、手段等があれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.4

>競売で落札する際には、最終的には全額用意しとかなければならないのでしょうか? ローン?みたいな方法はとれないのですか? 最高価買受人と決まれば売却許可決定という決定があります。通常なら、その日から1ヶ月ほどで「代金納付通知書」と云う書面がきます。指定された日に全額送金か持参しなければなりませんが、それより7日ほど前までに民事執行法82条2項による申立をします。その申立は銀行ローンを利用するので抵当権の登記も同時にしてほしいと云うものです。 以前は全額でないとなりませんでしたが平成10年に法改正があり、あらかじめ銀行とローン契約し、それを裁判所に申し立てることで実質的に裁判所から買う場合でもローンが可能になりました。

ryo-s13
質問者

お礼

ありがとうごさいました、大変参考になりました。また何かあればご指導ください。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

最初にお断りしておきますが、相続財産を放棄しても不動産に抵当権が設定してあれば、その抵当権の実行つまり競売を免れません。つまり、放棄してもそれほど変わりはありません。 そこで、その抵当権で担保されている被担保債権(平たく云えば借金)全額を返済しない限り競売となります。競売で買い受けることができる者は債務者以外ならだれでも結構です。競売で買い受けたいなら、入札開始の日から締め切りの日までの間に所定の入札書に書き込み保証金と共に裁判所の執行官室に提出します。後日、開札され最高価買受人が買受代金を納付すれば嘱託で所有権移転登記がなされます。 競売以外でその建物を取得したいなら、その相続人から買えばいいわけですが、そこには抵当権が設定してあるでしようから、その抵当権者に被担保債権を返済しなければryo-s13さん自身が競売されることになります。 これを防ぐには「抵当権の滌除」と云う方法がありますか、これは法律的に超高度な手続きが必要で普通の弁護士さえもなれていなければとまどうでしよう。私なら詳細に教えますが、ここでは発表できないようです。

ryo-s13
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。色々とお聞きしたいこともあるのですが・・・ 正直何から聞けばいいのか、当方困っています。  競売で落札する際には、最終的には全額用意しとかなければならないのでしょうか? ローン?みたいな方法はとれないのですか? もしよろしければ教えてください。

回答No.2

 「・・・」ということは、祖母・叔母・母か父・その他の相続人は全員放棄ということですか?  (1)については、関係者であることその他による制限については存じませんが、提出書類は住民票か会社の場合登記簿謄本で、買受ができれば、特に年収財産などの要件はないと思いました。  (2)については、入札期間中に、管轄裁判所の競売の係に、入札金額の2割の保証金とともに入札の書類を提出します。手続は窓口で教えてくれます。どうしても落としたい場合は、最低落札価格の2~3割超の数字を入れるようです。  (3)については、債権者に申し出て、話し合いがつけば競売を取り下げてもらうことも可能ですが、以前私も断られましたが、金融機関などの場合、例えば税務上の理由か、これをあまりしないようです。  最近やっていないので、自信なしとしておきます。

ryo-s13
質問者

お礼

ありがとうございます。今回の回答を参考にしてもう一度、親族で話し合いたいと思います。

  • miki10
  • ベストアンサー率23% (4/17)
回答No.1

 与えられた情報だけからは分からないのですが,色々と方法はあるかもしれません。  あなたが,入札に参加するまでもなく,競売申立債権者の債権を全額弁済してしまえば,申立債権者の担保権も消滅するので,競売を続行することができなくなります。  ほかにも,競売申立債権者と任意に売買契約を締結し,抵当権等の担保権について抹消登記する例は多いと思います。  ただ,他に担保権者が残っているときは,あまり意味がないかもしれません。いずれにせよ,あなたが動くには,よく弁護士と相談することをおすすめします。

ryo-s13
質問者

お礼

 ありがとうございます。一度弁護士さんと相談してみたいと思います。

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