- ベストアンサー
競売について
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>競売で落札する際には、最終的には全額用意しとかなければならないのでしょうか? ローン?みたいな方法はとれないのですか? 最高価買受人と決まれば売却許可決定という決定があります。通常なら、その日から1ヶ月ほどで「代金納付通知書」と云う書面がきます。指定された日に全額送金か持参しなければなりませんが、それより7日ほど前までに民事執行法82条2項による申立をします。その申立は銀行ローンを利用するので抵当権の登記も同時にしてほしいと云うものです。 以前は全額でないとなりませんでしたが平成10年に法改正があり、あらかじめ銀行とローン契約し、それを裁判所に申し立てることで実質的に裁判所から買う場合でもローンが可能になりました。
その他の回答 (3)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
最初にお断りしておきますが、相続財産を放棄しても不動産に抵当権が設定してあれば、その抵当権の実行つまり競売を免れません。つまり、放棄してもそれほど変わりはありません。 そこで、その抵当権で担保されている被担保債権(平たく云えば借金)全額を返済しない限り競売となります。競売で買い受けることができる者は債務者以外ならだれでも結構です。競売で買い受けたいなら、入札開始の日から締め切りの日までの間に所定の入札書に書き込み保証金と共に裁判所の執行官室に提出します。後日、開札され最高価買受人が買受代金を納付すれば嘱託で所有権移転登記がなされます。 競売以外でその建物を取得したいなら、その相続人から買えばいいわけですが、そこには抵当権が設定してあるでしようから、その抵当権者に被担保債権を返済しなければryo-s13さん自身が競売されることになります。 これを防ぐには「抵当権の滌除」と云う方法がありますか、これは法律的に超高度な手続きが必要で普通の弁護士さえもなれていなければとまどうでしよう。私なら詳細に教えますが、ここでは発表できないようです。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。色々とお聞きしたいこともあるのですが・・・ 正直何から聞けばいいのか、当方困っています。 競売で落札する際には、最終的には全額用意しとかなければならないのでしょうか? ローン?みたいな方法はとれないのですか? もしよろしければ教えてください。
- legalmindcojp
- ベストアンサー率38% (214/563)
「・・・」ということは、祖母・叔母・母か父・その他の相続人は全員放棄ということですか? (1)については、関係者であることその他による制限については存じませんが、提出書類は住民票か会社の場合登記簿謄本で、買受ができれば、特に年収財産などの要件はないと思いました。 (2)については、入札期間中に、管轄裁判所の競売の係に、入札金額の2割の保証金とともに入札の書類を提出します。手続は窓口で教えてくれます。どうしても落としたい場合は、最低落札価格の2~3割超の数字を入れるようです。 (3)については、債権者に申し出て、話し合いがつけば競売を取り下げてもらうことも可能ですが、以前私も断られましたが、金融機関などの場合、例えば税務上の理由か、これをあまりしないようです。 最近やっていないので、自信なしとしておきます。
お礼
ありがとうございます。今回の回答を参考にしてもう一度、親族で話し合いたいと思います。
- miki10
- ベストアンサー率23% (4/17)
与えられた情報だけからは分からないのですが,色々と方法はあるかもしれません。 あなたが,入札に参加するまでもなく,競売申立債権者の債権を全額弁済してしまえば,申立債権者の担保権も消滅するので,競売を続行することができなくなります。 ほかにも,競売申立債権者と任意に売買契約を締結し,抵当権等の担保権について抹消登記する例は多いと思います。 ただ,他に担保権者が残っているときは,あまり意味がないかもしれません。いずれにせよ,あなたが動くには,よく弁護士と相談することをおすすめします。
お礼
ありがとうございます。一度弁護士さんと相談してみたいと思います。
関連するQ&A
- 相続放棄をした共有者でも競売に参加出来ますか?
父と私(子)で家を2分の1ずつ共有していたのですが、先日父が亡くなりました。この家には、父の借金による抵当権が設定されていて、債務の額が多額の為、相続人は全員、相続放棄をするつもりです。 ただ、家は守りたいので、できれば競売に参加して落札したいと考えておりますが、相続放棄をした共有者でも競売に参加できるものでしょうか? 宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 限定相続について教えてください。
祖父が亡くなり相続となったのですが負債が多く家族会議の結果全員相続放棄する事になりました。 しかし祖父の土地の上に僕の家があり、その土地は金融屋から260万の抵当権が打ってあります。 相続放棄をするとなると今後この家の土地の地代、売却、の話しで競売後話し合わなければならないと考えていたのですが、限定相続出来るという話を聞いたので調べてみたのですがいまいちわかりません。 幸い僕には300万くらい貯金があるのでこの借金を払って土地が僕の名義になるのであれば相続したいと考えています。祖父の遺産は土地が3つと住居が1つでこの全てが金融屋の抵当に入っています。 さらに消費者金融、その他から多額の負債がありますので他の土地や借金を相続放棄して僕の家の土地だけを限定で相続する事が可能なのでしょうか? もし出来るのであればどういった手続きが必要なのでしょうか?当方素人の為トンチンカンな質問をしているかもしれないんですが本当に困っているのでアドバイスをよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 建物はそのままで土地だけが競売されたとき
建物は祖父の土地で家は母の名義です。 祖父は叔父の借金の連帯保証人で銀行より現在3千万円程の債務を背負っています。(叔父は失踪) 祖父はもう高齢で支払い能力もなく返済せずそのままにしております。現在差し押さえされないのはその土地に2000万の債務の抵当権がついているからです。 もし、祖父が他界した場合その借金は相続人である母と私ではまず払えませんので放棄をするつもりなのですが、その場合その土地は競売にかけられると思うのですが果たして建物がついているその土地は落札されるのでしょうか?ちなみに土地の評価額は約1500万ほどです。 こういった例はあるのでしょうか? どうかご教授おねがいします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 競売
競売になっている家に、住んでおります。 今現在、入札期間で開札までは、まだ日があるのですが、何処の不動産業者かわからないのですが、隣の住人に、家が競売になってることを言っていて、家を買わないかと、聞かれたそうです。今日その住人と、話す機会があり解ったしだいです。 まだどの、不動産業者が落札したか、解らない状態なのに、このように私どもの家の事情を他の人に言っているのは、競売にかけられたら、あたりまえの事なのでしょうか? 近所の人に伝わっているのかと思うと、 引っ越すまでの期間、居辛くなり、なんとなく嫌な気持ちになりました。 ちなみに、父が工場を経営していてできた、負債で銀行での担保に入っていて払いきれなくなり、競売になったしだいです。 長くなってしまいましたが、競売になったら、しょうがない事なんでしょうか?
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 競売落札
倒産企業の競売物件の落札に付いてお尋ねします。 競売物件を落札した人間が、倒産企業の子孫であり、 その費用の大半を倒産企業(合資会社)の、代表者が融通をし、落札をしました、子孫は、落札後、この物件の一部を、公共機関に売却をし、代表者へ、融通された、代金を返済しました、その後、代表者が死去した為、財産相続権を放棄し、物権は子孫の物になっています、・・死去する前の代表者には、まだ多額の債務が残されており、これらは、保証人への債務に変わっています、代表者が準備した競売費用は、金融機関から融資を受けたもので、これは返済されています。 これは、財産の隠蔽かサガイ行為に当たるのではないかと思いますが、なにか良いアドバイスがあれば教えてください
- 締切済み
- その他(法律)
- 自己破産前に出来る事について・・・
父の会社が多額の負債を抱え倒産し、現在買取機構に渡り 近々鑑定士が家の査定に来るようです。 連帯保証人であった為、ゆくゆくは自己破産の申請をする予定ですが 現在2千万ほどの貯金があり、今のうちに全部下ろしたいのですが、 どのような下ろし方をすれば無難でしょうか? それから自動車の名義も知人等に変更しておいた方が良いのでしょうか? 今、大変困っています。どうか良きアドバイスをお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 借金による競売及びその対応
Aの家があちこちの多額の借金で競売にかかっています。その家はEという企業だけが担保に押さえており、そこが今回弁護士を通し競売にかけました。その入札に友達のBに落札してもらおうという計画です。入札のお金は友達のCに借ります。順調にBが落札したとします。しかしAにはDという人からも借金が多額にあり、そのDからも担保を何か入れてくれと弁護士を通じ通達及び裁判にかかっています。そこで、落札しても家を友人のBの名義のままにしておけば、今後、他の借り入れ先(多数)からは家を押さえることが不可能で、且つ、今まで通り、その家に合法的?に住むことは可能ですか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続と競売
父方の祖父が亡くなり、父とその兄弟・祖母が遺産を受け継ぐ事になりました。 遺産は不動産と銀行預金です。 父の兄弟で事業に失敗し自宅が競売になる方が一人います。 その方が裁判所からの書類を持ってきました。 内容は不動産の物件明細と現況調査のようなものでした。 まだ、物件公示は先のようです。 お金を貸してもらいたい為に持ってきたそうですが 祖父の介護をまったくしなかったので理解されるわけも無く 「貸す事は無い」と父は言っております。 しかし、申立債権者である銀行へ遺産の取り分を支払わないと いけないのでしょうか? 遺産があることを銀行へ言わないと罰せられますか? 競売での売却が決定後に遺産を分割する場合はどうなるのでしょうか? 長文で申し訳ありません。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続放棄後の家を競売で落札することができるのか
はじめまして。 昨年9月に父が亡くなりました。母は20年前に亡くなっている為、法定相続人は私と妹です。 債務超過の為、相続人一同(父の兄も)相続放棄をしました。 負債は信用金庫に1000万 銀行の600万です。 家は借地の持ち家です。銀行の600万のみ抵当権がついており、私と妹が 連帯保証人になっております。 妹は結婚後に家を出ており、現在は私が一人で暮らしております。 今後、相続財産管理人により競売にかけられることになると思いますが 600万円以上で落札されれば問題ないのですが、借地ということもあり あまり値段がつきそうもありません。タダ同然なら、家を失い、なお銀行に 600万円を支払うことになりますので、それならばいっそ600万で落札しようかと 考えているのですが可能なのでしょうか? それと質問の主旨からはずれるのですが、今回の家の競売で私の個人情報は 汚れてしまったのでしょうか? どうか詳しい方のアドバイスをお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ありがとうごさいました、大変参考になりました。また何かあればご指導ください。