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法律の種類(~法・施行令・政省令等の違い)

証券外務員の資格について勉強しています。 すると法律でも 証券取引法 証券取引法施行令 証券会社に関する内閣府令(証券会社府令) 証券会社の行為規制等に関する内閣府令・・・・・・ 等々色々出てきました。 当方法律についての基礎的な知識がありません。 ~法や施行令・政省令など何が違うのでしょうか? 他にも種類があるのでしょうか? 法律が制定されて施行されるまでにどのような過程を経るのでしょうか よろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

法(法律)は国会で審議して制定します。 政令(施行令)は内閣が制定します。 施行規則・省令(府令)はそれぞれの省庁(及び内閣府)が制定します。 法律・政令・省令の順で下位になり、原則としては下位になるほど内容が詳細になりますが、上位の法令で委任されたことしか決められず、上位の法令に反することはできません。

baffetto12
質問者

お礼

6dou_rinneさんありがとうございます。 大変分かりやすいです。 ただ内閣で決める事務手続きは、その事柄に全く関係のない大臣も参加して全大臣の多数決できめるのでしょうか? それとも関係所轄大臣と内閣総理大臣とで決めるのでしょうか? あと言葉の定義について知りたいです。 施行規則は辞書で 法令の施行に必要な細則や、法律・政令の委任に基づく事項などを定めた規則とありましたが 省令とはどう違うのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • toscaninn
  • ベストアンサー率36% (47/128)
回答No.2

憲法、民法、商法、など昔からあって広範囲に適用されている法律を一般法といい、業界内だけで運用される個別の法律を特別法といいます。 一般法と特別法が抵触する場合は特別法の規定に従わなければなりません。(特別法優先の原則) 新旧の法律間で抵触するときは後からできた法律が優先します。(新法優先の原則) No.1さんの言われるとおり法律は国会で議決して、細かい実務的なことは政令で指定するとか、○○省令で定めるとかという表現にしておいて、国会審議を経ずに改正できるようになっています。さらに細かいことは主管省通達や指示という形で関係業界へ周知されます。法律は公布後△内に施行しなければならないという既定がありますが、たいてい付則で都合よく期間を定めてあります。 行政書士資格の受験テキストに詳しく解説されていますから立読みである程度理解できます。私は試験受かりましたが、実務やってないのでみな忘れました。法律、一般法、特別法、政令などで検索かけてもいろいろヒットします。

baffetto12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 授業で1980年代後半の証券会社の損失補てん問題を思い出しました。 損失補てんが省令で禁止されていたので、行った証券会社には行政指導という形で罰則を与えることができたが、その顧客に対しては処罰することができなかったとのこと。 これは当時証券取引法などで損失補てんが禁止されていなく、その契約自体は有効であるためです。 >主管省通達や指示という形で関係業界へ周知されます これはまさに関係業界のみしか縛れないということですね ありがとうございました!

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