離婚の際の個人の財産について
- 離婚の際の個人の財産について心配です。共同財産と個人財産の扱いや、貯金の分与について教えてください。
- 離婚時に貯金や子供の預金はどうなるのか心配です。名義が夫のものでも取り戻せる可能性はあるのでしょうか?
- 離婚時の財産分与について教えてください。結婚前や結婚後の個人財産の扱いや、共同財産の半分の請求について知りたいです。
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離婚の際の個人の財産について
こんにちわ。 離婚をする際に夫婦での共同財産と個人での財産があるかと思うのですが。 共同財産の場合には、半分半分になるケースが多いと思いますが 共同財産というと例えば家の権利とかだと思うのですが、結婚してから購入したものでも名義が夫の場合には、自分には何も残らなくなってしまうのでしょうか?それとも、その半分の額を請求できるのでしょうか? 結婚前や結婚後に私の個人名義で貯金してきたものや、子供の名義での貯金は、両方とも共同財産として計算されてしまうのでしょうか? それとも私の名義の貯金でも、離婚の際に半分、夫に取られてしまうこともありますか? 離婚を考えている方などは、貯金を内緒でしてるかと思うのですが 離婚の際の財産分与で私の貯金と子供達の預金も、そこから半分を夫に持っていかれてしまうのかと思うと心配でたまりません。 お金のことで申し訳ないのですが教えてください。
- preMAMA2007
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質問者が選んだベストアンサー
夫婦が対等の立場の場合は半々になるでしょうが、 奥様の方が専業主婦やパートなどは半々にならないケースもあります。 専業主婦だと3分の1という話も良く聞きます。 家の権利ですが、購入額からローン残高を引いた分が財産分与の対象になります。 4000万の家でローン残高が3000万なら1000万を財産分与します。 結婚前に貯金したもので、結婚に関係なく貯金したものは財産分与の対象にはならない場合もありますが、 結婚後に貯金したものはどちらの名義でも財産分与の対象になります。 子供の貯金はあくまで子供の財産ですから財産分与の対象にはなりません。 親権者が管理する事になります。 また、私は専門家じゃないので一般的な話しか分かりません。 例外はたくさんありますし、離婚の原因によっても割合などは変わってきます。 やはりこういう専門的な事は専門家に依頼した方が良いと思います。
その他の回答 (2)
- masamuu55
- ベストアンサー率50% (1/2)
財産分与の原則は折半ですので これはそう簡単に変えることは出来ません。 財産を隠しても、万が一見つかれば、その時点で請求されますので あまりオススメできません。 寄与分というものがあります。 夫婦の財産形成に特別に貢献した方に 財産分与の割合を優遇するものです。 あなたが頑張って貯金したり、運用した実績があれば 寄与分を請求できる可能性があります。
補足
回答をありがとうございました。 財産分与は折半がやはり基本なんですね。 良く分かりました。
- grumpy_the_dwarf
- ベストアンサー率48% (1628/3337)
誰の収入が元になってても、名義が誰であっても、婚姻中に形成さ れた財産については共同の財産です。夫の名義になってる家の権利 を主張しておいて、あなたの名義の預金を隠すってのは、いけませ ん。黙って持ち出せるのは、結婚前からの財産だけです。 夫婦の金を盗もうってのは、はやりのモラハラってやつですか。 それともパラサイトシンドローム?
お礼
回答をありがとうございました。
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