遺産相続で裁判!非摘出子の養育費と生活費の問題

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続での裁判において、非摘出子の養育費や生活費の問題が浮上しています。
  • 本妻側は、20歳までの養育費を5万から10万にするべきと主張していますが、非摘出子側は喘息などの病気のために20万では充分ではないと主張しています。
  • また、父から母への生活費は生存贈与として扱われ、税金がかかる可能性もあります。さらに、養育費以上の支払いの基準や非摘出子の生活保障についても明確にされていません。
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遺産相続の件

私は非摘出子です 父死亡のため遺産相続で今、裁判までもつれ込んでいます 本妻側は、20歳まで20万仕送りをしているが、20までの養育費は5万から10万が妥当なので、20万から10万差し引いたとして残り10万×12ヶ月×20年間2400万と、20歳以降25歳までの仕送り1200万=3600万が養育費以上の支払いとして遺産より引くようにいわれました しかし、父はそれなりの資産家であり、本妻の子供達は裕福に暮らしていました 習い事などもしていましたが、私はしていません それから、母に仕事は絶対するなと束縛をしていたため、母への生活費もはいっています 私は喘息を持っているため、入院や通院費用がたくさんかかりました。 そこで、3つ質問です (1) 喘息など病気がちだったので、20万でも充分ではありませんでしたが、これは考慮されますか? (2) 父からの母への生活費は、生存贈与として扱われ、税金などがかかるのでしょうか? (3) 養育費以上の支払いとはなにを基準にいわれるのでしょうか?非摘出子も本妻の子供と同様の暮らしは保障されないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tsururi05
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回答No.1

>>(1) 喘息など病気がちだったので、20万でも充分ではありませんでした >>が、これは考慮されますか?  もちろん考慮されます。 >>(2) 父からの母への生活費は、生存贈与として扱われ、税金などがかか >>るのでしょうか?  相続開始前3年以内に、被相続人から受けた贈与については、相続によ り取得したものとして、相続財産に合算して、相続税が課されます。  しかし一定の控除もあるため、額により一概には言えません。また生活 費を、贈与とみなすのも問題があります。  この点は、額、状況、証拠などによって左右されます。 >>(3) 養育費以上の支払いとはなにを基準にいわれるのでしょうか?非摘 >>出子も本妻の子供と同様の暮らしは保障されないのでしょうか?  養育費は生活保持義務(子は親と同一のレベルの生活を要 求できる) に基づきます。そこで、住居費、教育費、医療費など、高額な出費がある 場合など特別な事情がある場合は、 次の従来の計算をして修正します。  基本的には養育費の算定は以下のホームページをご覧下さい。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chsp.html

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chsp.html
matu0629
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 これから、まだまだいろんな問題がでてきそうで怖いです。。 こちらの回答を参考に弁護士の先生に相談、意見したいとおもいます。

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