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遺産について

遺産問題でお尋ねします。 同じような質問を昨日しましたが、回答がつかないため、文章を少しかえて、再度お尋ねします。 私は非摘出子です。 父が亡くなりもらえる遺産がある程度あることがわかりました。 生前、父は私が産まれてから母に生活費として30万~10万仕送りをしていました。 これを、生前贈与にあたるので、遺産の取り分から差し引くように本妻の代理人から言われました。 私の養育費というのであれば、本妻や子供達も父に養ってもらっていたのだから、条件は同じだとおもいます。 他、長女の結婚式で2000万、長男が家を建てて2000万と父はお金をだしているようです。 比較的裕福なため、ならいごとなども私などにくらべてお金をかけていました。生活も私が喘息を持っていたため、月30万もらっても病院通いがひどく、余裕のあるお金ではありませんでした。 私なんかより、よっぽど、本妻の子の方がよくしてもらってます(あたりまえといわれるかもしれないですが・・) なのに、養育費が遺産の一部になるので、それを差し引けというのは横暴な気がするのですが、裁判所はそのような意見がとおるようなところなのでしょうか? 詳しい方、どうか教えてください。

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  • tnx4urinf
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回答No.2

民法900条4号但書で、非摘出子の相続分を嫡出子の2分の1と定めていますが、この規定が憲法14条1項に違反するとの最高裁判決が最近出始めています。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/1995_7.html >生前、父は私が産まれてから母に生活費として30万~10万仕送りをしていました。 これを、生前贈与にあたるので、遺産の取り分から差し引くように本妻の代理人から言われました。 本妻さんは、あなたに相続させたくないと思うでしょうが、親が子を成人又は大学を卒業するまで養育するのは扶養義務履行で生前贈与にはあたりません。 成人後のお母様に対する仕送りは、お父様の意志で送られたもので、相続人でないお母様は相続も特別受益もなく相続財産にはあたらないと思います。 >他、長女の結婚式で2000万、長男が家を建てて2000万と父はお金をだしているようです。 今有る遺産の金額にこれらの金額を足したものが遺産金額になりますが、証拠がないと認められません。 遺産分割調停は、あいてが隠している預貯金等を遺産範囲を確定させる事が重要です。 弁護士照会でお父様の銀行口座を調べ遺産範囲の確定をしてもらえますが、あなたが説明しない限りどの銀行に照会をすればよいかわかりません。 相続人の資格で本人でも調べられます。 これらのことは、本来弁護士が調停であなたの利益になるよう主張してくれているはずです。 弁護士の中間報告がなく良くわからないとの事ですが、調停に出席し相手側の言い分を自 分で聞き、次回調停前の打ち合わせで、相手側の準備書面対する反論を弁護士に説明し、準備書面を作成してもらっていれば進行具合がわかると思うのですが。 調停に出席していなくても、双方の準備書面は弁護士が送ってくるはずです。 弁護士も裁判官もあなたが説明しない限り何もわかりません。 裁判官は、3年周期で4月に移動しますので後任の裁判官にわかるように準備書面の内容が大切です。 調停が不調になれば審判に移行し、その後高裁管轄になります。 TVに出てくる弁護士のように弁護士自らが色々なところに行って調査をしてくれるわけでは有りません。 弁護士に対する遠慮は、不本意な結果を招くかも知れません。

matu0629
質問者

お礼

丁寧な説明ありがとうございます。 私の所在地が長崎、父・父の家族が大阪の為、大阪の弁護士に依頼し手裁判中です。 なので、金銭面よりなかなか出向くことができないので、弁護の説明がたよりなのですが、意見書等、資料しかおくってこないため、いったいどう弁護士が考えているのか反論しているのかわからない状態です。 でも、いろいろ弁護士にも遠慮せず聞いてみたいと思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • shukugawa
  • ベストアンサー率30% (80/264)
回答No.1

まず、生活費が特別受益にあたるかということですが、これは微妙です。 状況によって変わるので一概には言えません。 完全にどちらというわけではなく、部分的に特別受益と認められることもあるでしょう。 対して、長女の結婚資金と長男の住宅資金ですが、 これらは特別受益にあたると言うのが一般的です。 >裁判所はそのような意見がとおるようなところなのでしょうか? 遺産分割が揉めた場合には、家庭裁判所による調停を受けることができます。 ことのきは家事審判官や家事調停委員が間に入って仲裁してくれることになります。 特別受益に関しての妥当な判断も行ってくれます。 ただし、これは命令ではないので、不服であれば従わないことも可能です。 この場合には裁判を起こすことになります。 いずれにしても、裁判所の力を借りることで、質問者さまがより有利になる可能があるのではないでしょうか。 それなら積極的に利用するのも手のうちだと思います。

matu0629
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 今、裁判中なのですが、弁護士の先生が中間報告等あまりしてくれません。 いろいろ聞きたくても聞きにくい感じなためこちらで相談しています。 文章を短くしようと、削ってしまったためわかりにくい文章で申し訳ありません。 でも、少し安心しました。 やはり、相手側の子供のほうが大きな贈与を受けたということになるのですね。 ありがとうございます。

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