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扶養控除申告書の記載方法

扶養控除申告書を記載して会社に提出する必要があるのですが、記うう乳だろ載内容について教えてください。 書類の中に配偶者の所得を記入する欄があるのですが、この部分の書き方がよくわかりません。 妻は専業主婦ですので、給与所得はないのですが、今年亡くなった母から譲り受けたマンションを1200万円で売却しました。 この1200万円は不動産所得の欄に記載する必要があるのでしょうか? また、これが収入だとされた場合、配偶者控除は受けられないのでしょうか?

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  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.6

>結局控除は受けられないということですよね? 譲渡所得が38万円を超える金額があるので控除は受けられないでしょう。 >会社に正直な金額を申請して、変な噂を立てられるより、控除が受けられないぎりぎりの金額を記載さいておけばよいとのアドバイスと受け取りました。 私ならそうしますね。税務署には譲渡所得(課税されているかも)があることはわかっていることだし、扶養控除申告書は税務署へ提出義務はあっても、現実には会社保管となる場合が多いです。 >ただ、会社からもらった資料には譲渡所得の欄がありません。不動産所得などはあるのですが....。 所得があるかないか、の記入欄で譲渡所得の欄などはありません。 譲渡所得は不動産所得ではありません。 >いっその事収入なしととぼけて申告しようと思いますが、何か問題となりますでしょうか?あとで割りましの税金を徴収されるとか そういうことはしてはいけません。現実に38万を超える所得があるのですから、扶養控除は受けられません。(節税でなく脱税行為になります) なお、会社の扶養手当はこの扶養控除申告書とは別の問題です。 会社に扶養手当の支給基準があると思いますのでこの申告書とは別です。

naokazu123
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 提案頂いた方法に従うのが一番よさそうですので、そうさせていただきます。

その他の回答 (5)

  • sparky_5
  • ベストアンサー率21% (47/223)
回答No.5

不動産を売却した場合、譲渡所得になりますが、被相続人(お母様)が取得した時期から通算して5年を超えれば長期ということになります。 取得費用は被相続人(お母様)が購入する際に要した代金や、その後支払った改修費や設備費も参入できます。また所有期間中の減価償却相当額を差し引いて計算する必要があります。相続を受けた際に相続税を払った場合はそれも取得費用に参入できる場合があります。 譲渡費用は仲介手数料や登記費用、測量代、売買契約書に貼った印紙代などなど・・・。 これらを計算して最終的に課税される金額が出ますので1200万でマンションを売却したので収入が1200万だからという計算にはなりません。 最終的に配偶者が扶養控除を受けられないという事態になると、税金が云々よりもっと怖い結果が・・・それは扶養手当を返せと会社から請求されるのです。 願わくば譲渡所得に対する税額がナシであることを願うばかりです・・・。

naokazu123
質問者

お礼

ありがとうございました。 いろいろと心配して頂き感謝します。 会社からは扶養手当はもらっていません(月報制です)ので、 手当てを返せと言われることは無いと思います。 参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>手に入れた金額より、購入に使った金額が多い場合は、所得にならないということは… それは一つの取引で赤字を出した場合の話です。 2000万で買ったマンションが、不況で 1200万にしか売れなかったのなら、たしかに譲渡所得はマイナスです。 しかし、あなたのように、儲かったお金で別の高い買い物をしたからといって、譲渡所得が負と考えるようなことはありません。 >妻の母のマンションを売却した1200万円と、今まですんでいたマンションを売却した1700万円… この時点で、二つのマンションを最初に買ったときの値段より安くしか売れていないのなら、所得にはなりません。 >元手に3900万円のマンションを購入したのですが… これは別の話です。 「住宅ローン減税」などの対象にはなりますが、先の譲渡所得を打ち消す材料にはなり得ません。 ----------------------------- >お二人の方から回答いただいているのですが、意見が異なるので… そもそもご質問文に、「相続した」とは一語も書かれていませんから、見解を異にする回答が出るのは当然です。 >今年亡くなった母から譲り受けたマンションを1200万円で売却しました… この文からは、お母様が生前に贈与されたと読めますね。 死後いただいたのなら、「母から譲り受けた」とは表現しないでしょう。

naokazu123
質問者

お礼

丁寧な解説ありがとうございました。 下名の文章に判りにくい箇所があったようで、お詫びいたします。 とても参考になりました。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.3

扶養控除申告書の配偶者欄に記名して配偶者控除の「該当無し」に○。 金額欄は「譲渡所得38万円以上」では?(1200万円と記入すると会社の者が・・・)(隠すわけではありませんが、税務署にはちゃんとわかっていますし、扶養控除申告書は税務署へ提出せず会社保管になるはずではないかと)

naokazu123
質問者

お礼

ありがとうございます。 結局控除は受けられないということですよね? 会社に正直な金額を申請して、変な噂を立てられるより、控除が受けられないぎりぎりの金額を記載さいておけばよいとのアドバイスと受け取りました。 ただ、会社からもらった資料には譲渡所得の欄がありません。不動産所得などはあるのですが....。 いっその事収入なしととぼけて申告しようと思いますが、何か問題となりますでしょうか?あとで割りましの税金を徴収されるとか....。

  • sparky_5
  • ベストアンサー率21% (47/223)
回答No.2

普通は相続した時点で相続税の精算をするのでその時点で税金の精算は済んでいますから改めて申告する必要はありません。 また、課税されると仮定すると売却した不動産をいくらで取得したかということになります。例えば2000万で取得したのなら1200万で売却したなら800万の損失が出ていることになりますから売った金額=収入にはなりません。 値動きがあるものを譲りうけた場合、譲る人が得た金額がそのまま引き継がれる場合と、譲り受けた時点での金額が関係する場合とがあります。 心配でしたら税務署に相談してみると良いですよ。

naokazu123
質問者

お礼

ありがとうございました。 現在、お二人の方から回答いただいているのですが、 意見が異なるので、どうすればよいのかわからなくなってきました。 (非常に参考にはなりました) やはり税務署に相談するのが一番みたいですね?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>これが収入だとされた場合、配偶者控除は受けられないのでしょうか… 配偶者控除を受けられるのは、奥さんの「合計所得金額」が 38万円以下ということで、譲渡所得も含まれますから、ことしは無理ですね。 「合計所得金額」の定義は、国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm >この1200万円は不動産所得の欄に記載する必要があるのでしょうか… 不動産所得でなく「譲渡所得」ですね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm なお、譲渡所得とは、もらったお金すべてが所得ではなく、「仕入 = 買値」と「経費」を引いた数字を言います。 まあ、お母様からただでもらったのなら、仕入れはゼロと言うことになりますけど。

naokazu123
質問者

お礼

ありがとうございます。 妻の母のマンションを売却した1200万円と、今まですんでいたマンションを売却した1700万円を元手に3900万円のマンションを購入したのですが、この場合は譲渡所得になるのでしょうか? 手に入れた金額より、購入に使った金額が多い場合は、所得にならないということはないでしょうか? すみませんが、ご存知でしたら教えていただきたくお願いします。

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