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確定申告 扶養控除について

よろしくお願いします。 私は今年の夏に退職し結婚し現在無職です。今年の収入が140万を超えているので扶養控除および特別扶養控除を受ける事ができません。 が、 旦那が会社からもらってきた用紙、「平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「控除対象配偶者」に私の名前が既に印字されています。控除されないのに名前を載せてあってもいいのでしょうか? また、「平成21年分 給与所得者の保険料控除申請書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申請書」の右側の欄は、控除対象でないならば何も記載しなくていいのでしょうか? すみませんがよろしくお願いします。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>「平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「控除対象配偶者」に私の名前が既に印字されています。控除されないのに名前を載せてあってもいいのでしょうか? いいえ。 「平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を去年もしくは今年の初めに出したとき、貴方の氏名を記入して出してあったんでしょうね。 二重線で消して出してください。 >「平成21年分 給与所得者の保険料控除申請書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申請書」の右側の欄は、控除対象でないならば何も記載しなくていいのでしょうか? そのとおりです。 毎月の給料から引かれる所得税は、貴方が扶養ということで引かれていたと思われます。 なので、12月の給料では所得税が還付ではなく追徴されることがあるかもしれませんね。

noname#98479
noname#98479
回答No.3

大丈夫ですよ。配偶者特別控除の申請をされれば宜しいです。 141万円までの年収でしたら配偶者特別控除が適用されます。 源泉徴収票を添付してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm

回答No.2

(1)旦那が会社からもらってきた用紙、「平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「控除対象配偶者」に私の名前が既に印字されています。控除されないのに名前を載せてあってもいいのでしょうか? ・載せてあってはいけません。(あくまで控除対象配偶者ですので) 訂正するか、書きなおす必要があります。 (2)「平成21年分 給与所得者の保険料控除申請書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申請書」の右側の欄は、控除対象でないならば何も記載しなくていいのでしょうか? ・記入の必要はありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>140万を超えているので扶養控除… もっともっと少なかったとしても、扶養控除は絶対に受けられません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私の名前が既に印字されています。控除されないのに名前を… 二重線で消しておきます。 >また、「平成21年分 給与所得者の保険料控除申請書 兼… 空欄のまま出します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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