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契約について

口約束でも契約書と同じ効力が有る! と聞いたのですが、本当でしょうか? もしそうなら、人や会社などに、気安く約束は出来ない。ということになるのでしょうか?たとえば、どんな時、どんな事での口約束が、トラブルを招くことになるのか、どなたか判例など教えてください。 よろしくお願いします。

  • Lalah
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みんなの回答

noname#25358
noname#25358
回答No.2

 おおむね#1の方のおっしゃった通りです。  ただし、「法的な効力の及ぶ場所」という条件がつきます。  たとえば、テープや第三者など、何らかの形で「証拠」が残っている状況で、かつ、話の内容がシリアス(!)なものだった場合に契約が成立することになります。  ただし、本来は後者だけで契約が成立しなければならず、法的には、証拠というものは必要ないんです。  でも実際にトラブルになって裁判になると、ほとんどのケースで「言った/言わない」の話になってしまうので、証拠としての契約書が必要になってくるわけです。  たとえば……。  お店の人に、電話で「○○を買います」と伝えたとしますよね。このとき、FAXなどを使用しなければ契約書が交わされることはありませんが、法律上はこの時点で既に契約は成立しているわけです。  でも裁判になると、電話をしたかどうかの証拠がないので、「うちの店に電話したじゃないか」「いいや、俺はしていない」という喧嘩になってしまうわけです。  これを防ぐための契約書です。逆に言えば、契約書だけあっても、契約した事実がなければその契約は無効ってことなんですけどね。  安易な口約束はしない方がいい、とおっしゃってますが、そうですね。気心の知れた友達なんかの場合はともかく、見ず知らずの第三者と口約束するときはそのとおりだと思います。  法律の問題もありますし、第一社会人としてのマナーがありますからね。

回答No.1

 口約束でも、法的に契約は成立する、あるいは、契約に法的効力はある、ということを耳にされたのではないかと思います。  契約は、申込と承諾など、意思の合致だけで成立しますので、必ずしも契約書を作成しなければならないということではありません。  ただ、口約束でも、契約書と同じだけの法的効力はあるともいえますが、「契約書と同じだけの効力」とすると、証拠能力という意味の効力を、その効力に含めた場合には、やや矛盾がでてきてしまうように思います。  安易に約束はできない、ということはいえると思いますが、その他、互いが冗談をいっている場合など、社会通念上からみて明らかに真意でないような場合には、虚偽表示、その約束の内容について間違いや勘違いをしている場合などには、要素錯誤、脅迫や詐欺による場合などについては、その意思表示自体が無効とされる場合もありますので、あまりにも、あーいった、こーいった、だからどうだ、というように言葉の揚足とりをするような態度については、信義則違反、権利の濫用、といった見地から認められないこともあります。  区分でいうと、様式契約と不様式契約というものもあり、原則は口頭で成立しても、法律が一定の書式化をしないと効力が出ない、と決めているものもあります。  判例については、民法あまり詳しくないので存じませんので、詳しい方からの回答を拝見したいと思います。

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