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相続分について

とある問題集からなのですが、 被相続人====配偶者        |   | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|  子A     子B====妻       (以前死亡)|              |            | ̄ ̄ ̄|           孫D  孫C(養子) 上記の場合の、孫Cの相続分は何分の何でしょうか。。。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

こんにちは。 孫Cは被相続人と養子縁組をしているという意味ですね?表ではBの養子であるように見えるので誤解しやすいです。 被相続人の養子として(つまり子として)の相続分+Bの代襲相続人としての相続分の合計がCの相続分となります。 ですから、解説のとおりで間違いないです。二重身分は現実には滅多に遭遇しないケースですから分かりにくいですね。 ↓は税理士さんのブログようですが、二重身分について触れています。参考になるのではないでしょうか。 http://itijunfukui.cocolog-nifty.com/fktusin/2005/12/index.html

speaker
質問者

お礼

なるほど、「養子」というのは「被相続人の養子」という意味だったんですね… 例題だった為かこれ以上の説明が書いてなくて、 すっかりこんがらがってしまいました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

#1です。 #3の方がすでに回答されているとおりです。 私もBの養子なのだと思ってしまいました。失礼しました。 Bの養子なら8分の1です。

speaker
質問者

お礼

いえいえ、とんでもないです。 わざわざありがとうございます。 おかげで解決することができました。 ありがとうございました。

  • j1asano
  • ベストアンサー率28% (120/422)
回答No.2

配偶者が2分の1、子Aと子Bが4分の1づつですが、 子Bは死亡しているので孫Dと孫C(養子)が代襲相続します。 子Bの妻は血族ではないので相続されません。 養子も実子と同じように相続されますから(普通養子)それぞれ8分の1相続されます。

参考URL:
http://www.kksam.net/houteibun.html
speaker
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。 解決しました。

回答No.1

8分の1です。

speaker
質問者

補足

すばやいご回答ありがとうございます。 間違えて途中で送信してしまったのですが、手元にある回答には 「孫Cは二重身分であるので、2分の1×3分の1(養子の部分)+2分の1×3分の1×2分の1(代襲相続人の部分)=12分の3」 とあるんです。 普通に2分の1×2分の1×2分の1で8分の1が正解だと思うんですが… 引き続き、ご意見をお待ちしています。よろしくお願いします。

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