• ベストアンサー

処断刑の形成方法について

処断刑の形成の順序として 連・前・後・選択・再・法・併・酌 と習いました。 連続犯・54条前段後段・刑の選択・再犯加重、法律上の減軽、併合罪、酌量減軽のことだと思いますが・・・ 科刑上一罪、牽連犯も含めいまひとつわかりません。 刑法に詳しい方わかりやすく説明していただけませんでしょうか?

  • gooes
  • お礼率41% (12/29)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#61929
noname#61929
回答No.2

#詳しいとも言わないし分かりやすいとも言いませんけど。 補足を待つべきなんでしょうが、あえて補足を待たずにいくつか述べてみます。そこから「自分がどこが分かっていないのか」分かるかもしれません。と言いますか、以前にも同じような質問をしていた(文面はほとんど同じですね)ことからすれば「どこが分かっていないか分かっていない」のだと思います。 #……念仏のように丸暗記するのが悪いとはいいませんが、それだけでは理解できないのは当たり前です。正直な話あまり教え方が上手いとは思わないですねぇ……。 ここから下に出てくる理由付けは「私が勝手に考えた理由付け」です。当たらずと言えども遠からずとは思いますが、あくまで「勝手」です。しかし、問題は、「理由付けて憶えればきちんと理解して憶えられる」ということなので、その理由が真の理由であろうとなかろうと、理由として一応筋が通ればそれで十分です。問題は、「理解して憶える助けになるかどうか」だけです。 では、順番の検討に入ります。 「連前後」の部分は要するに、罪数を決めるという話。刑罰を適用する前提として行為がどういう犯罪を構成するのか決めなければならないのは当然でそれがどういう手順かということ。罪数論を理解しないと分からない話ではありますが、面倒なのでその説明ははしょります。 まず、「(本来的)一罪か数罪か」を決めるのが「連」(*)。次に数罪の場合に「科刑上一罪かどうか」が「前後」。前は観念的競合で後は牽連犯。これはどっちが先でどっちが後でもないのですが、規定の順番どおり前後でいいでしょう。あえて言うなら、行為が1個で罪名が2個の観念競と行為が2個で罪名も2個の牽連犯とでどっちが本来的一罪でない数罪に近いかと言えば当然牽連犯。だから本来的一罪でない数罪に近い牽連犯の方を後にすると考えても構いません。 ここまでで行為者の行為について何罪が何個成立するか、つまり罪数が確定します。 (*)現行法上、連続犯という概念はありません。連続犯類似の状況を包括一罪と評価した判例はありますが、元々連続犯概念は昭和22年改正前の刑法の規定に存在した概念で改正により削除になったものなので安易に使うのは間違いの元です。接続犯よりも時間的接着性が薄いが1個の犯罪と見るべきものについては、「かつての連続犯の一部と重なることになる」だけであって、これは現行法上はあくまでも「包括一罪の一種」。ましてここで言う「連」による一罪の判断というのは、包括一罪のみならず法条競合と単純一罪も含んでいるわけで「連」という表現はどうかと思いますけどね。 次に刑の選択が来るのはなぜかと言えば、条文でそう決まっているからではありますがその理由は何か。「刑の加重減軽を行うに当たって適用する刑種を選択しなければやってられないから」。選択刑のすべてについて加重減軽してから刑種を選択するよりは、最初に選択したほうが後々楽でしょう?とそういうこと。それに、少なくとも併合罪より先に選択しないと、自由刑と財産刑の併科ができない場合ができてしまいますし。まあ、加重減軽する刑を最初に決めた方が後が楽、と思っておけばいいです。要は無駄を省いているのだと。 で、先に言えば、酌量減軽は一番最後なのはなぜかと言えば、これは加重減軽を終えてもなお重すぎる場合に最後の手段としてその事件特有の事情をもって処断刑を調整するための規定だから。要するに、最後に刑のつじつまを合わせるために用意してある一種の一般規定ということ。だから当然最後の手段。 ここまで来れば後はその間に入るものが何でその順番はどうなっているのか、を考えればいいだけです。 この間に入るのは、再犯加重、法律上の減軽、併合罪加重の三つ。 これをどういう順番でやるのが合理的か?と考えれば、個別の問題から全体の問題へ、単純なものから複雑なものへと行くのが妥当。なぜなら、個別の問題は全体をまとめてしまってからでは斟酌できないし、単純なものを先にやっておく方が思考経済上楽だから。 そうすると、併合罪というのは別々の複数の犯罪について「まとめて刑を科す時の」科刑上の制限(必ずしも制限とはいえないが)を設けた規定なので、これは個別の犯罪ではなく全体として刑をどこまで制限するかという話。つまり、「全体」の話。 一方、再犯加重と法律上の減軽はあくまでも個別の犯罪についての加重減軽事由で、たまたま複数の犯罪にまたがることがあるにしても、その効果は個別的の犯罪ごとの話です。そういうわけで、全体にまとめるのは一番最後にするのが先に述べたとおり適当なので、併合罪加重がこの三つの中では最後になります。 さあ、後は二つだけ。再犯加重と法律上の減軽。 正直言えば、これはどっちが先でも結果は同じなのでその先後を決める合理的な理由は余りありません。あえて言うなら、単純な方が先。 再犯加重は、基本的に加重事由としては一種類です。一方で、法律上の減軽は何種類かあります。またその効果は減軽のみならず免除もありますし、必要的、任意的という違いもあります。つまり複雑。複雑なものは後の方が思考経済的には楽ではあります(いや、余り変わらないと言えば変わらないのですが)。まあ、加重と減軽どちらを先にするかについては加重が先と考えても良いですけどね。ただ、それだと、加(再犯加重)、減(法律上の減軽)、加(併合罪加重)、減(酌量減軽)と交互に出てくるのがかえって分かりにくくなる気もします。丸暗記なら逆に、交互に出てくるでいいでしょう。 ということで、再犯加重を先にして法律上の減軽を後にします。 以上で、順番が決まりました。 なお付け加えておくと、「罪数処理は刑罰の適用の話とは一応区別できる話」です。刑罰の適用の前提として罪数処理は当然必要ですが、罪数処理自体は直接的には刑罰の適用それ自体とは別の話であると。

gooes
質問者

お礼

説明不足で、ご迷惑をおかけしたにもかかわらず、大変丁寧なご回答ありがとうございました。勉強にさせていただきます。

その他の回答 (2)

noname#61929
noname#61929
回答No.3

#2です。一つ書き忘れました。なぜ罪数処理が加重減軽より先かといえば、まあ前提だからなんですが、なぜ前提かと言えば、罪数処理をして「何罪」が成立するか明らかにしないと加重減軽の前提たる罰条が確定しませんから。加重減軽するためには、何罪に該当するから刑罰がどうなるというのが分からないとどうしようもありませんね。 適用すべき罰条が明らかになって初めてその刑の内容を云々できるのは火を見るよりも明らかです(余りに明らかなので気にもしなかったために書き忘れたというのが本音です)。

回答No.1

連・前・後・選択・再・法・併・酌というのはおっしゃられているとおりでいいと思いますが、ご質問の趣旨がよくわかりません。 科刑上一罪、牽連犯も含め「何が」(可能であれば「どのように」も)いまひとつお分かりにならないのかを補足していただければ回答できるかもしれません。

gooes
質問者

お礼

説明不足なのにご回答いただきまして、ありがとうございました。今後は気をつけていきたいと思います。

関連するQ&A

  • 処断刑について

    刑法においての処断刑とはなんなのでしょうか? 自分で調べた限りでは、「法定刑に対し、科刑上一罪の処理、刑種の選択、刑の加重減免、併合罪の処理等の種々の修正を行うことにより導き出された刑罰」という 感じだったのですが、正しいでしょうか? 間違っている、若しくは、これよりももっとわかりやすい説明があれば教えてください。また、参考文献、参考になるHPなどあれば教えてください。 よろしくお願いします。

  • 処断刑の形成について

    処断刑の形成の順序として教授から 連・前・後・選択・再・法・併・酌 と習いました。 連・前・後・選択のあたりがよくわかりません。 前後は54条のことかなってのはわかるんですが、よく理解できていません。 わかる方説明していただけませんでしょうか?

  • 懲役または罰金で罰金になりそうな犯罪と、罰金のみの併合罪について

    併合罪についてお尋ねいたします。 刑法46条~48条には、併合罪については、罪の個数がいくつあろうと一括して処断刑を量定するとあります。 同法45条後段には、ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とされるとあります。 たとえば、A)罰金~円・または懲役~年以下の犯罪と、B)罰金のみ~円の二つの罪を犯し、併合罪とされた場合、処断刑は上がると思うのですが、A)の罪だけであれば、通常であれば罰金刑とされるケースでは、禁錮以上の刑に処する確定裁判にあたりません。45条の後段によればA)の罪に関してのみ裁判を行い、この場合であれば、併科のみ行われるように読み取れます。実際の司法において、処断刑が上がることにより、A)の罪がB)の罪の併合によって、罰金刑から禁固・懲役に上がることはあるのでしょうか?その場合2重の加重になる問題はどうなるでしょうか?

  • 追起訴された場合必ずしも刑は重くならない?

    たとえば殺人罪で起訴され、死体遺棄罪で追起訴された場合、併合罪となるが、刑の上限が上がるだけ下限は変更なし。 死刑もしくは無期もしくは5年以上23年以下の懲役になる。 追起訴された場合でも下限は変更ないので、刑を重くしないこともできる。 1件の殺人罪でも2件の殺人罪でも下限は同じ懲役5年。酌量減軽すれば執行猶予も可能。 たしか、現住建造物放火罪で起訴された事件で重過失致死罪で追起訴された事件はあったが、求刑は12年のままだった。 したがって、追起訴された場合でも刑は重くなるとは限らないですよね。

  • よく、刑法の択一問題で

    よく、刑法の択一問題で 【刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする】 というのが出てきますよね? どういう場合に【】が当てはまって、どういう場合に当てはまらないのでしょうか? 併合罪は当てはまって、観念的競合は当てはまらないみたいです。解説では。 牽連犯は? かすがい現象もありました。 よろしくお願いします。 平成21年 20問目 刑法

  • 警察官を1回殴った場合は

    15日以上3年以下の懲役ですが(酌量減軽を含む) 警察官を2回以上殴った場合は15日以上4年6か月以下の懲役なんでしょうか。 たしか、同じ犯罪を2回繰り返すと、併合罪となり刑の長期は1.5倍となると聞いたのですが本当ですか。

  • 刑法48条2項

    併合罪のうちの2個以上の罪について罰金に処するときは、 それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。(刑48条2項) これは、2個以上の罪についての罰金の合計額よりも低くする事が出来ると言う事なのでしょうか? これに対して刑法53条2項は 2個以上の科料は、必ず併科され、その合計額よりも低くする事は出来ないということなのでしょうか?

  • 法律文特有の表現・言い回し、そのニュアンスの違いを教えてください。

    現在、ある国の刑法に関する翻訳(和訳)を行っています。刑法は詳しくないため、細かい用語・表現の選択にあたって、今ひとつ自信がもてません。 細かくなりますが、日本の刑法に照らしてみた場合、実質上の意味の違いが出てくるかどうか、教えていただけますと助かります。 (1) 「刑に処する」「刑を科す」「処罰する」「処断する」と書き分けた場合、意味の違いは出てきますでしょうか。 (2) 同様に、「宣告する」「言い渡す」ではどうでしょうか。 (3) 「受刑者」と「犯罪人」「犯罪者」の実質的違いは何でしょうか。有罪宣告を受けた人は「犯罪人」でいいでしょうか。また刑の執行機関内にいる人は必ず「受刑者」でしょうか。「犯罪人」と言うことはできるのでしょうか。 質問させていただきたい点がまだまだ出てくると思いますが、とりあえず以上の点について、よろしくお願いいたします。

  • 警察官に抵抗した場合罪は軽くなりますか?

    それとも重くなりますか、不変ですか? 公務執行妨害罪は成立し、併合罪で処理をしますが、警察官を突き飛ばして逃走することは頭がよくないとできないので、恩恵が与えられ、結局酌量減軽の対象になると考えます。 具体的に、強制わいせつ罪で逮捕された場合は、6か月以上10年以下の懲役になります、公務執行妨害罪が成立した場合6か月以上13年以下の懲役となります。ただし、警察官に抵抗して逮捕を免れた場合は酌量減軽を裁判官が認めればできるので、3か月以上6年6か月以上の懲役になります。 公務執行妨害罪と恩恵が相殺され刑が軽くなるわけですよね。 仮に、公務執行妨害罪が成立し、刑が重くなったとしても、仮釈放の条件は甘くできますから、相殺され実質的に刑期は変わらないか、軽くなることもありえます。 さらに、警察官に抵抗し逮捕を免れた場合は、親が死んだとき相続の寄与分が認められます。 以上のことで間違いないですか

  • 小説を書く上で、刑法の規定に関する質問(強盗致死)

    小説を書く上で、ちょっと判らないところがあったので質問します。 たしか、現実の事件で、若い女性のみを狙ったひったくり犯が捕まった事があったと思います。 犯人の供述によれば、ひったくった際に転んで怪我でもされれば、『強盗』となってしまい罪が重くなるから年寄りは避けた、という事でした。 この事件を着想に、窃盗なので重い罰(量刑)は受けないと軽い気持ちでひったくりに手を出して、相手が転んでしまって、しかも打ちどころが悪く(縁石に頭をぶつけたなど)死亡してしまった場合というものを考えてみました。 おそらくこのケースの場合、『強盗致死』に問われるという気がします。 刑法の強盗致死の法定刑を調べてみると、死刑又は無期。 軽い気持ちで始めたひったくりで、結果的に死刑もあり得なくもないという事。 現実としては、殺意がなかった事が明白だとかなんとかで、死刑という求刑はないような気がします。 また、殺意がなかった事を重視して酌量減軽などなどで、無期という判決にもならないような気がします。 そこで質問ですが、 1)上記のケースの場合、強盗致死になるという考え方は正しいか? 2)強盗致死であっている場合で、このケースの場合でも法定刑は『死刑又は無期』だというのは正しいか? 3)個々のケースではなくあくまで制度論として、検察は死刑を求刑する事が可能?(フィクションとして求刑できればOK) 4)改悛の情が見られるなどの理由をつけて、酌量減軽されて有期刑で済んだというのはあり得る?(フィクションとしてあり得ればOK) ついでなので、別に根拠のない感覚的意見で構わない質問ですが、 5)もしこれが実際に起こった事件だったとすると、最終的に何年ぐらいの判決が出そうだと思いますか? 上記につきまして、よろしければご教授ください。