解決済みの質問

処断刑について

刑法においての処断刑とはなんなのでしょうか?
自分で調べた限りでは、「法定刑に対し、科刑上一罪の処理、刑種の選択、刑の加重減免、併合罪の処理等の種々の修正を行うことにより導き出された刑罰」という
感じだったのですが、正しいでしょうか?
間違っている、若しくは、これよりももっとわかりやすい説明があれば教えてください。また、参考文献、参考になるHPなどあれば教えてください。
よろしくお願いします。

投稿日時 - 2001-07-18 01:53:41

QNo.105846

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

東洋大学法学部模擬裁判実行委員会のホームページにいい解説をみつけましたので、紹介します。

http://mogisai.tripod.co.jp/court/court5.htm

お役にたてると光栄です。

参考URL:http://mogisai.tripod.co.jp/court/court5.htm

投稿日時 - 2001-07-18 01:59:14

お礼

お礼が遅れてごめんなさい。
とても役に立ちました。ありがとうございました!

投稿日時 - 2001-07-22 19:58:08

ANo.1

Noy

8人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.2

『法律学小事典(第3版)』有斐閣 によると

「法定刑に法律上及び裁判上の加重減刑を加えたものをいい、具体的な処断の範囲を画するもの。処断刑の範囲内で、刑の量定を行い、裁判所によって具体的に被告人に宣告される刑を宣告刑という。」

だそうです。

投稿日時 - 2001-07-18 08:16:51

お礼

回答ありがとうございました。
参考にします。どうもありがとうございました。

投稿日時 - 2001-07-22 19:59:17

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