一時帰国中の国民健康保険は再加入できる?

このQ&Aのポイント
  • 一時帰国中に病気の検査と治療をするため、国民健康保険への再加入を検討している。
  • 再加入するための保険料は前年度の収入に基づいているが、海外で働いている夫の給与明細を使用することができるかどうか確認している。
  • また、一時帰国中に滞在期間が短い場合でも、住民票の転出入を繰り返すことができるかどうか不安がある。
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一時帰国中の国民健康保険

一時帰国中に、病気の検査と治療をしようと思っています。今は、海外転出届けを出し、国民健康保険へは加入していませんが、国民健康保険に再加入することを検討しています。 この際の保険料は、前年度の収入とありますが、これは海外の企業で勤務している夫(私は扶養家族)の給与明細でよいのでしょうか?また月払いは可能でしょうか?今回、今回2ヶ月ほど滞在してまた、海外へ戻り、4月ごろ再帰国して2ヶ月ほどの治療を考えていますが、このような場合は、住民票の転出入を繰返すことは可能でしょうか? それとも、定年退職して年金生活の実家の親の扶養家族として、加入した方がよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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 こんにちは。 ○国民健康保険 ・国民健康保険は,扶養と言う概念がありませんので,他の健康保険のように被保険者いて扶養者がいるという関係ではなく,全員が被保険者で住民票の世帯単位で保険に加入することになっているだけです。 ・ですから,保険料を計算する際に用いる収入は,加入される方の収入の合計になりますから,あなただけが国民健康保険に加入されるのでしたら,ご主人の収入は関係がないです。つまり,あなたの収入だけが,保険料の計算の際の対象になります。  ただし,保険料の計算には他の要素(一世帯いくらとか,一人いくらとかですね)もあります。おまけに,保険料は全国一律ではなく,市区町村によってばらばらですから,あなたの場合,保険料の計算の際に,収入額に重点を置いている自治体ですと得をしますし,収入額に重点を置いていない自治体ですと損をします。 ○転入・転出 ・住民登録は,生活の本拠にすることとされていますから,生活の本拠を移動するたびに転入・転出をされても問題はありません。というか,そのとおり登録されないと住民基本台帳法に反することになります。 ・ですから,「今回2ヶ月ほど滞在してまた、海外へ戻り、4月ごろ再帰国して2ヶ月ほどの治療を考えていますが、このような場合は、住民票の転出入を繰返すことは可能」です。  以上から,お答えですが, >この際の保険料は、前年度の収入とありますが、これは海外の企業で勤務している夫(私は扶養家族)の給与明細でよいのでしょうか?(日本での収入はありません。) ・国民健康保険保険料の計算は,加入者の所得で計算しますから,ご主人が加入されないのでしたら,ご主人の所得は関係がないです。 >また月払いは可能でしょうか? ・納付方法はいろいろな自治体(例えば1年分を10回で払うとかですね)がありますが,納付額は月単位です。ですから,払いすぎている場合は,月単位で清算してくれます。 >今回、今回2ヶ月ほど滞在してまた、海外へ戻り、4月ごろ再帰国して2ヶ月ほどの治療を考えていますが、このような場合は、住民票の転出入を繰返すことは可能でしょうか? ・住所の実態にあわすわけですから,何度繰り返されても結構です。 >それとも、定年退職して年金生活の実家の親の扶養家族として、加入した方がよいのでしょうか? ・どういうケースを想定されているのか分からないのですが,年金生活をされていると言うことは国民健康保険に加入され,老人健康保険だと思われますから,そもそも扶養家族にはなれないと思いますが…

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