• 締切済み

海外在住の一時帰国時の国民健康保険

お分かりの方がいらっしゃいましたら、ご回答いただけますか? 現在海外在住なのですが、治療のために半年程帰国をする事になりました。海外在住者でも一時的に、国民健康保険に加入できることは分かったのですが、数点分からない点があります。私の状況は以下です。 1.日本にいた頃住んでいた区に転出届けは出してあります。改めて   転入届けは、叔母の住む別の区に出す予定 2.2007年に国外に出るまで働いていた会社があります 3.現在も現地の会社で働いているため、夫の扶養には入れません 以上の条件ですと、会社を退職した者として前の会社から”資格喪失証明書”をもらって、手続きをする必要があるのでしょうか?それとも、転出届けを持って、転入届を出し、国民健康保険加入手続きをすれば良いのでしょうか? 仕事をしているため、役所が開いている時間に問い合わせる事が難しく、困っています。回答していただけたら幸いです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

「半年程」では、住所を移したことになりませんから転入届を出せません。当然、国保にも加入できません。 現実には、届け出をしたら通るでしょうが、それが適法がどうかは別です。 ※国保の資格そのものがさかのぼって取り消しとなり、医療費の返還を求められることもあり得ます。 規約上、これ以上の回答はできかねます。

mai523624
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 転入届を出せないと言う事は、その間の日本に住んでいても住んでいない事になるのでしょうか?旅行扱いという事なのかな?期間はどの程度だと住所を移した事になるかしら? 分らない事が増えてしまいました。いろいろ複雑ですね。どうにか直接問い合わせる方法を考えたいと思います。

  • convit764
  • ベストアンサー率18% (142/767)
回答No.1

一時帰国と宣言すると国保加入を拒否されます。間違いなく。 永住帰国といいましょ。半年などど口が裂けても言わないこと。 医療保険の連続性は、自治体により、その他、個人的な状況により、国保窓口での確認の仕方が違うでしょう。要は、社会保険期間、海外転出期間以外は国保の課税期間になるので、しつこい自治体はこの期間について、証明を求めることもありえます。しくこくない市町村は、なにもないかも知れません。 某市  <届け出は加入の資格が発生した日から14日以内に行ってください。届け出が遅れても保険料はさかのぼって納めることになります。  また、その間の医療費は遅れた理由が緊急やむを得ない場合を除き、全額自己負担になります。> 、 その他、所得申告(ぜろOK)、国民年金税支払いを求められることがあるので、あちこちの市町村Hで研究してください。 、

mai523624
質問者

お礼

そうなんですね。 他の質問者さんが似たような質問をしていた際には、逆に半年でも国民として加入の義務がある、という回答だったので加入しなくてはいけないのだと思っていました。 国保の課税期間に関しては、社会保険期間、外外転出期間以外は払っているので大丈夫だと思います。 やはり直接問い合わせなくてはいけないですね。 ご丁寧な回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 一時帰国時の国民保険加入について

    現在英国に住んでおり海外転出届を提出しています。日本に一時帰国する予定がありその時に歯科治療を受けたいと思っています。国民保険の加入を考えており過去の皆さんの質問回答から転入届を提出して手続きをすればよいとのことでしたが、国民保険の資格を確認しサービスが受けられるようになるまでどれくらいの期間がかかるのか知りたいのでどなたか知ってみえる方、実際に手続きをした方がみえたら教えていただけるととても助かります。帰国は1ヶ月の予定なのであまり長くかかってしまうようなら加入はしないでおこうか(治療はあきらめる)と考えています。また手続きの際に1ヶ月だけと滞在期間を明確にしたほうがいいのでしょうか?それともあいまいにするべきでしょうか? よろしくお願いします。

  • 国民健康保険

    国民健康保険加入について質問いたします。 現在海外在住のため国民健康保険に加入しておりませんが、近く帰国して役場に転入届を出し、国民健康保険に加入したいと思います。 現在大腸がんの症状に似た症状があるため、転入届後すぐ国民健康保険に加入して病院に行きたいと考えております。 こういう場合役場は即日国民健康保険証を発行してくれるものなのでしょうか。 ご教授よろしくお願い致します。

  • 海外在住者の住民票について

    現在海外在住8年です。 去年の夏に一時帰国した際、住民票の転出届を出しました。 それ以前までは、国民年金、国民健康保険、住民税払っていました。 転出届を出す際に窓口の方に、また住民票が必要になった場合(帰国?)のことを伺うと、転入届を出せばすぐに住民票が取れると言われました。 さきほどこちらで同じような質問をいくつか読んでいて気になったことがあるのですが… 1.転入届を出したい場合、転出届を出してから転入届を出すまでの期間分の未払いの税金や保険料って払わされるのでしょうか? 2.海外からの転入届が受理されない場合ってありますか? 3.転出届ではなく、住民票はそのままで海外在住手続き?なるものがあると聞いたのですが…海外の居留証があれば申請できると。そのようなものがあれば、どういった手続きなのでしょう? よろしくお願いします。

  • 国民健康保険と雇用保険

    父が自営業のため、国民健康保険に加入しています。 4月から就職で県外へ引っ越します。 父の扶養から抜け、世帯主が自分になります。 転出届を出した際、国民健康保険が転出日に失効するよう手続きをしていただきました。 4月からは会社の雇用保険に加入すると思うのですが、転出日から3月末までの数日間の保険はどのようになりますか? 転入届を出した際に、引っ越し先の市で4月1日まで国民健康保険に加入することになるのでしょうか? もしそうだった場合、就職後に国民健康保険を失効する手続きが必要なのか、自動的?に国民健康保険から雇用保険に切り替わるのかも教えていただけると幸いです。 引っ越し前に知っておきたかったため質問させていただきました。

  • 国民健康保険料について 海外転出の際・・・・

    国民健康保険料の支払いについてお伺いしたいです 海外に引っ越す予定があり、先日、市役所に問い合わせたところ下記のような回答を受けました。 が、いまいち回答内容に納得がいかなかったので、市役所のたの出張所にも聞いてみたのですが、 同じ回答だったので、ここで質問させてください。 1・海外に転出届を届けを出した場合は、国民健康保険料は支払う必要がない 2・ただし、再び、日本へ転入届を出した場合は、海外に転出をしていた期間分の国民健康保険料を支払う必要がある。 私が納得いかないのは、2の内容です。 例えば、海外に転出届をだして、10年後、日本へ再転入した場合、その間の10年分の保険料を払う必要があると説明を受けたのですが、日本へ再転入した場合に、10年分の保険料を支払うのは非常に負担だと思いました。 まず、上記1・2の市役所の回答は本当に正しいでしょうか? もし、正しいのであれば、この回答の根拠となる法律もしくは補足するHPがあれば 教えてください。 もし、この市役所の回答が間違っているのであれば、 海外に転出期間の保険料の支払いと再転入した場合に海外転出期間のの保険料の支払いについて 正しい答えを教えてください よろしくお願いします。

  • 国民年金と国民健康保険

    私は今年の5月に退職をしました。 そこから国民年金、国民健康保険の手続きをしていません。 とても払う余裕がなく、国民年金に関しては全額免除の申請を8月にしました。国民健康保険に関しては相変わらず何もしていません。 11月から海外での就職が決まっており、そこからは海外の会社で保険証をいただけるみたいなのです。 会社出発半月前に国外転出届を出してくださいと役所からは言われていますが、その際全額免除中の国民年金と手続きをしていない国民健康保険はどうなるのでしょうか? どなたか教えてください。

  • 海外転出届を出した月の国民健康保険

    海外転出届を出した月の国民健康保険 こんにちは ・7月半ば付けで退職、 ・任意継続はしない(国民健康保険に転入) ・8月半ばに海外転出届を出す予定 上記の条件の場合についてお伺いします。 質問: (1)7月分の保険料は国民健康保険から徴収されることになると思うのですが、合っていますか。 (2)8月分の保険料は徴収されますか。 以上2点ご回答宜しくお願いします。

  • 無保険状態での転出⇒転入時の国民健康保険加入手続き

    現住所に転入手続きをした際、転職が決まった直後だったため、会社の保険に入る直前予定だったので、国民健康保険に加入をしませんでした。 ところが急遽転職の話がなくなり別の会社に入り、その会社は保険がない会社で、本来であればここで国民健康保険に加入しなければならなかったのだと思いますが、手続きをしませんでした。 そして現在、別の県に移転することとなりました。 質問なのですが、これから転出と転入の手続きをするにあたり、転入時に、新住所にて国民健康保険に加入しようと思います。 その場合、これまでの無保険期間を「なかったこと」にして、新住所への転入手続きのタイミングを起算に、国民健康保険に加入することは可能でしょうか? よろしくお願い致します。

  • 引っ越し後の国民健康保険手続きについて

    現在、大阪府に住んでいて3月に結婚のため他県に引っ越し予定です。 昨年退職後4月から国民健康保険に加入していて、保険料は平成24年度分はすべて支払い済みです。 3月に引っ越し、入籍予定でその後、彼の扶養に入る予定です。 手続きの順番で悩んでいます。 例えば3月14日に転出届け→国民健康保険喪失手続きし   3月15日に引っ越し、入籍と転入届という場合  彼の扶養に入るまでのあいだ引っ越し先の役所で国民健康保険に加入する必要がありますか?   あるいは、3月15日に引っ越し、入籍して3月28日ごろ転出届けと国民健康喪失手続きをし  3月29日に転入届して彼の扶養には4月1日から入るほうがいいでしょうか? わかりにくい質問かもしれませんが、ご回答お願いいたします。

  • 退職後、入籍後の国民年金と健康保険の加入について

    こんばんは。 国民年金と健康保険の加入につき、教えてください。 1/31に結婚の為会社を退職し、2/2に入籍をしました。 同居はまだしておらず、転出届も未提出です。 健康保険なのですが、退職後であり入籍前日である2/1のみ未加入となっているので、加入の手続きをとるべきでしょうか。 友達からは、一日くらいだったら加入しなくても大丈夫だと言われています。 その一方で、夫が勤務する会社の人事総務部からは「最悪の場合、同居開始日から社会保険の資格が発生するかもしれず、期間は保険組合が決めることなのではっきりしたことは言えない」と言われたとのこと。 そうすると、2/1~転出届を提出した日が国保加入期間になりますよね? なので、即日転出及び転入の手続きをしてしまおうかとも考えておりますが、その場合の健康保険の手続きは転出した先の役所でするのか、転入した先の役所でするのかわからず悩んでおります。 また、国民年金の手続きについても同様に、転出した役所でするのか、転入した役所でするのかわかりません。 御教示いただけたらと思います。どうぞ宜しくお願い致します。