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年末調整と収入について

20歳の大学生です。 扶養控除・年末調整・収入について教えてください。 私は、平成18年1月にもらった給与から平成18年12月にもらう給与を合計すると、扶養控除対象額の103万ギリギリとなっています。毎月の給料日は15日です。 ここで疑問が浮かんだのですが、12月に働くと、12月分の給与は翌年の1月15日にもらうことになりますよね。その分の給与は年末調整において今年の分に足されてしまうのでしょうか?そうすると103万は余裕で超えてしまいます。。。 また、扶養控除から外れてしまう『103万』の収入の中に、アルバイト先からもらった交通費は含まれるのでしょうか? 分かりにくい文章ですが、回答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

たいていの会社で、12月末締め翌月15日払いのタイミングなら、12月の労働に対する報酬は、1月(つまり来年)の収入として、経理上も処理されていると思います。 アルバイト先の人事部なり給与担当者なりに、確認すると確実です。 「今年の1月から今までの分だけでも良いから」って、所得金額を聞いてみるのも手です。 なお、収入103万円というよりも、所得38万円を超えないことが重要です。 交通費は、一定金額までは非課税です。(#2さんが説明してくださってますね)なので、非課税である交通費を含んで103万円を超えても、そこから「非課税額」「給与所得控除(必要経費の代わりになる物)」を差引いた「所得」が38万円を超えなければ、質問者さんの親御さんは、質問者さんを扶養控除の対象にできます。 ただ、社会保険(健康保険)の扶養に入る場合は、税金上は非課税である交通費も含めて「向こう1年間の収入見込み」が130万円を超えたらって事になります。

kana1985
質問者

お礼

詳しい回答有難うございます!今月はもう働かないようにし、103万(所得38万)は超えないように調整しました。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

補足します。 源泉徴収票に記載する金額は、総支給額から非課税となる通勤費等を控除した後の金額となります。 交通費は5万円以下は非課税というより、電車・バス等の公共交通機関によるものであれば、実費相当を限度として10万円以下が非課税となっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm

kana1985
質問者

お礼

さっそくの回答有難うございました。交通費は規定額内なので大丈夫そうですw

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

税法上の収入とは、18年度の場合平成18年1月1日以後12月31日まで支払われた給与ですから19年1月15日支払い分は平成19年度になります。 (源泉徴収票で確認可) 交通費も給与のうちで源泉徴収票に含まれています。

kana1985
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます!

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