解決済みの質問
その「既存の曲」とはどのようなものでしょうか?
たとえばクラシックや民謡などであれば著作権が消滅しているものが多いのですが、
著作権がある曲でそのようなことをやると、当然作曲者の権利の侵害になりえます。
詳細はJASRACのサイトで調べてください。
「J-WID」というデータベースを使えば、その曲に著作権があるかどうかを調べることもできます。
参考URL:http://www.jasrac.or.jp/
投稿日時 - 2002-04-11 17:49:59
お礼
回答ありがとうございます。
まだどのような曲を使うかは決まっていないのですが、クラシックやジャズの曲を使うことになると思います。
JASRACのサイトは初めて知りました。ここで調べてみます。
投稿日時 - 2002-04-12 13:50:44
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
こんにちわ!その曲をリハーサルスタジオで練習したりするなど、あくまで個人的な楽しみとして使用する分には問題ないかと思われます。
注意したいのは著作権が消滅している曲でも、著作人格権は残っているときがあります
替え歌などをして、お金をとってライブなどをする場合は気を付けて下さい。
詳しくはJASRACさんに電話してきいてみては如何ですか?丁寧に教えてくれると思いますよ。
投稿日時 - 2002-04-12 13:00:34
お礼
回答ありがとうございます。
作った歌は、多分個人的に楽しむこと中心になると思います。お金をとってということは考えていないのです。
著作人格権にも注意が必要なんですね。
投稿日時 - 2002-04-12 13:53:03
その既存の曲の曲名(作品名)は何か、作曲者(権利者)は誰なのか、
それらの詳細なデータがわかりませんが、もしも市販の音楽CDに
ある曲であれば、ほとんど全て(99%以上?)がJASRACの管理下にある、
と言い切って差し支えないです。
ですので、勝手に使うと著作権法違反になるとみて良いです。
下記の[参考URL:]でJASRACの管理下にある曲を
「作品名・権利者名・アーチスト名・作品コード」などのキーワードで
検索することができますが、これで検索の結果に該当するのでしたら、
その曲もまた、JASRACの管理下にあることになるため、
その際はJASRACの許諾を得る必要があります。
参考URL:http://www2.jasrac.or.jp/
投稿日時 - 2002-04-11 17:54:42
お礼
回答ありがとうございます。
JASRAC管理の曲は、JASRACの許諾を得れば良いんですね。
まだどうするか決まっていないのですが、参考にさせていただきます。
投稿日時 - 2002-04-12 13:51:00
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