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住宅借入金等特別控除を受けられる対象は?

mmbronzeの回答

  • mmbronze
  • ベストアンサー率24% (10/41)
回答No.1

貸主次第ですが先ず無理です。 例えば、金銭債務の借主名義人の変更要求を理由もなく貸主に求めることと一緒です。 借主側の理由で借主を変えられては貸主は商売になりません。 借主の内部(親族も含め)で解決すべきで、金銭貸借は契約当初の借主と借主間の契約です。 実質返済者はあなたであると主張するのであれば、このことを立証することが必要となります。更に、立証できたとしても 貸主が契約を変更して借主をあなたに変更する義務はないのです。 最悪、あなたが連帯保証人として追加させられる可能性もあります。

2150201033
質問者

補足

回答ありがとうございます。まず、なぜ貸主が出てくるのかわかりません。借りた本人でないと駄目ってことですか。ちょっと話が飛躍していて私には理解しにくいです。

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