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被扶養者の認定について

来月結婚します。 そこで妻が被扶養者になれるのか教えてください。 私は政府管掌の社会保険です。 妻は現在派遣社員として働いており、 昨年の年収(平成17年1月~12月)は129万以下でしたが、 今年は結婚資金を貯めるために働いたので150万超になります。 健康保険・年金は派遣会社のものに加入せず、 国民健康保険料と国民年金保険料は自分で払っておりました。 契約は来年の3月までですので、 それ以降(平成19年4月~)は仕事量を減らし、 また129万以下になる予定です。 すなわち17年は129万以下、18年は130万超、 19年以降は129万以下になります。 認定の収入額は見込額ということですが、 この場合はどのような対応をしたら宜しいでしょうか。 既出の質問かも知れませんが、 どうぞ宜しくお願いいたします。

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  • o24hit
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回答No.3

 ANo.2です。早速のお礼恐縮です。  補足のご質問の件ですが >11月は10.8万を超えてしまいます。今の仕事の契約(結婚資金を貯めるために増やした分)が、来年3月までですので、それ以降は月収10.8万を大幅に下回り、来年12月までの収入見込は130万以下になるのですが、加入時点の月収で判定されてしまうのでしょうか。 ・例えば、会社を辞められご主人の扶養家族になられる方がおられるとしまして、その方が失業保険をもらわれることがよくあります。  失業保険は、3箇月の待機期間がありそれから支給が始まりますので、会社をやるられて3箇月は収入が無く、4ヶ月目から失業保険がもらえることになります。 ・この場合、会社を辞められて3箇月は収入がありませんから、ご主人の扶養家族になれますが、失業保険を貰われている間は10.8万円を越える方が多いですから、その間は扶養家族からはずれ、健康保険は国民健康保険に加入し、国民年金についても掛け金を支払うことになります。  その後、受給が終わると、再びご主人の扶養にもどることになります。 ・ですから、あなたの場合も、月収が10.8万を下回らないと加入できないです。(私の家内の場合はそういう扱いになりました。変わっていないと思いますが、一応確認はしてみて下さい。)

fmradioman
質問者

お礼

とても良くわかりました。 妻の月収が10.8万を下回る来年4月以降に、 被扶養者異動届を提出したいと思います。 丁寧な回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。  No.1さんも書かれていますように、所得税の扶養は暦年(1月~12月)の年収で判断しますが、政府管掌保険の扶養は、加入時点での月額給与を1年間通した場合に130万円を超えるか超えないかで判断します。 ○簡単に書きますと、  加入される時点の月収を12倍したときに、130万円を超えない場合は扶養に入れることになります。  つまり、「130万円÷12ヶ月=約10.8万円」ですから、月収が約10.8万円で、向こう1年間の収入が130万円を超えない見込みでしたら加入できることになります。 ○もう少し詳しく書きますと、  被扶養者になる場合、主として被保険者(ご主人ですね)によって生計を維持されていることが必要です。生計維持されているかどうかは、被扶養者になろうとする者の収入、被保険者との関係など個々の具体的な事情によりますが、被扶養者に収入(公的年金・雇用保険などすべての収入を対象とする。)がある場合には、次の基準により取り扱われます。 1 被扶養者となる者(認定対象者)が、被保険者と同一世帯の場合は、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合、又はおおむね厚生年金保険の障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合には180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は認定する。 2 年間収入が130万円未満であって、被保険者の年間収入の2分の1を超えていても、被保険者の収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を総合的に勘案して認定する。 ○ということで、    来月に結婚されるとの事ですから、今年の11月が約10.8万円以下で、来年の12月までの収入見込みが130万円以下ですと加入できると思われます。

fmradioman
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 11月は10.8万を超えてしまいます。 今の仕事の契約(結婚資金を貯めるために増やした分)が、 来年3月までですので、それ以降は月収10.8万を大幅に下回り、 来年12月までの収入見込は130万以下になるのですが、 加入時点の月収で判定されてしまうのでしょうか。

  • kumicco
  • ベストアンサー率26% (41/154)
回答No.1

社会保険の被扶養者の年収はこれから先1年の収入見込みです。 所得税は1月~12月の実績ですので間違いやすいですよね。 奥様の月給が130万円÷12ケ月の額未満であれば社会保険の扶養に入れます。 会社の規定によっても違いますが、社会保険の扶養であれば会社から家族手当が 支給されることもあります。

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