• 締切済み

製造物責任法の製造物の輸入とは

化学原料を外国から輸入して化学品メーカ等に販売しようと考えておりますが、化学品原料の輸入は製造物責任法の「製造物の輸入」にあたるのでしょうか?  仮に事故等があったとしても、それは容器等の表示上の問題であると思うので何となくいらないように感じますが、保険会社からは該当すると言われ今ひとつ納得いきません。詳しい方いらっしゃいましたらお願いいたします。  

みんなの回答

  • himajin1
  • ベストアンサー率43% (184/422)
回答No.3

追加です。 化学品が原因となった欠陥問題としてこういうのもありました。 2001~2年頃の、富士通のHD不良問題。 http://shippai.jst.go.jp/fkd/Detail?fn=0&id=CA0000624& この例では、100億円以上の和解金が動いています。 今年は、輸入化学品中の不純物が大問題となった自動車のテールランプ問題や、添加物が問題となったドラム缶のペンキ問題がありました。 このあたりを、スラスラと、説明してくれる保険屋さんだったら、信用しても良いかも知れません。

  • himajin1
  • ベストアンサー率43% (184/422)
回答No.2

素人ですが、ひとこと。 化学品原料は化学品でしょうか? それとも、天然物(たとえば、収穫したままの野菜とか、きのことか)でしょうか? 製造又は加工された動産かどうかが、「製造物」の定義に関連します。 輸入の行為は、製造業者等に該当する要件を満たしていますので、製造物に該当するかどうか(一般的な化学品の原料は該当します)を見極めるべきだと思います。 次に、「何となくいらないように感じますが、」というのは、PL保険の付保が必要かどうかの判断で、「付保しなくても良いのでは無いかと思っている」という意味ですね? 付保するしないの判断は、輸入業者であるあなたの自由ですので、必要ないと感じたら、保険なんてやめとけばいいと思います。 化学品(原料など中間体)の取引の場合、顧客が一般人ではなく、企業でしょうから、一般的には、顧客が化学品を加工して次のstepの製品としたときの用途での性能を保証しての取引は行われず、顧客の要求する規格に合格しているか居ないかの品質を保証しての取引が行われていると思います。 このケースでしたら、「当該製造物が通常有すべき安全性を欠いている欠陥」というのは出にくいので、保険は不要という思いが私にはあります。 但し、医薬原料など(かつてのトリプトファン問題)の人命に関わりある場合や、欠陥がすぐには見つからず、顧客の製品がずいぶん出回ってしまってから欠陥が発見される場合(どこかのバッテリーの問題)は、怖いですね。 化学品の場合、 「純度が低くて顧客の製造した製品が規格ハズレになった」は、残念ではあってもまだまだ安全ケース。注意すべきは、「極微量の不純物が遠い将来大問題を引き起こさないか、その際、賠償する損害額が膨大にならないか」の点だと思います。 PL保険を掛ける代わりに、顧客と責任範囲を限定する契約を結ぶ 方法が取れれば、保険は要らないと思います。 くどいようですが、私は、素人です。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO085.html
  • Parle
  • ベストアンサー率42% (22/52)
回答No.1

質問内容を勘違いして回答しているようでしたらすみません。 輸入者はPL法の製造業者の範囲にあたります。 (保険会社の言っていることは正しいです) PL法ご質問に当るポイント 1.対象商品(第2条第1項)   製造・加工された動産 2.責任の主体(第2条第3項)   製造者・加工者・輸入者。他…詳細略  輸入者について    本来の責任主体は製造者ですが、通常の消費者は海外の製造者に    直接請求することは難しいことから、輸入者を製造者とみなし責任を    負わして被害者救済を図っています。 3.損害賠償の範囲(第3条)   製品の欠陥によって身体侵害及び財物侵害が対象とされています。  財物については個人のみならず事業者の被った財物損害も対象です。 追伸:この法律は全6条からなっていますが、 訴訟等で裁判官の裁量にゆだねられる部分が大きいようです。 よってPL保険を付保されておけば万が一の際、 大変心強い見方になってくれると思います。 ご参考になれば

関連するQ&A

  • 製造物責任法の製造業者等とは

    こんばんわ。私はある会社の社員です。弊社の製品はある業者が製造した製品をPB化し、製品に弊社の名前を表示して販売しています。また輸入も行っています。弊社は製造物責任法でいう「製造業者等」に位置づけられますか?教えて下さい。

  • 製造物責任(PL法)が輸入食品に適用されるか否か

    仮に餃子に毒物が中国の製造メーカーA(のごく一部の人間)で意図的に混入されたとします.その餃子をある商社Bが輸入および販売を行いました.その餃子が近所のスーパーCで売られました.この餃子買って食べて被害を受けた消費者は,PL法の観点から誰にどのような責任を問えるのでしょうか? また,PL法以外に各社(A,B,C)にはどのような責任が生じ,消費者はどこへどのような賠償を請求することが出来るのでしょうか? PL法に詳しい方,どうか宜しくお願いいたします.

  • 製造物責任のPL法について

    製造物責任のPL法について 弊社は小さいながらも工作機械の制御装置のみを新しいものに取り替えるリニューアル装置の製作販売をしています。 PL法による製造物には10年間の期限が設けられていますが、10年以上経過した機械の制御装置を入れ替えたときにはその時点からまた10年の期限が設けられるのでしょうか? 機械か制御か原因がはっきりしないときの人身事故の責任はどうなるのでしょうか? こんなことでは日本の中小製造メーカーはつぶれてしまいます。 なにか、いい保険でもありませんか。

  • ガソリンなどの燃料も製造物責任法の対象となるのでしょうか。

    ガソリンや軽油などを製造販売する場合でも、製造物責任法の対象となるのでしょうか。その場合は、製造物責任保険への加入が必要と考えております。

  • 化粧品許可についてこれは違法でしょうか?

    すいません。化粧品製造について質問があります。 化粧品製造販売業許可及び化粧品製造業許可を薬剤師の友人を責任者に置いて 取得しようかと考えていますが、化粧品を製造するにあたり外国産の野菜や果物をすり潰した ものを原料に使いたいと考えています。(トリートメント的なもの) この場合、外国の野菜は食品として輸入されたものを使っても薬事法違反にはならないのでしょうか? 通常化粧品として原料を輸入販売する際には通関時に薬事法に従い許可を取らなければ日本で 化粧品(原料)として販売はできませんが、今回は外国産の野菜、果物を食品として販売しているのは 私共とはまったく関係ない第三者の会社です。(私達に売る際にも食品として販売しており、 化粧品の原料となるとは知らされておりません) このような状態なのですが、よろしければアドバイスいただけると助かります。

  • 製造物責任法についての記述方法

    ネットショップでオリジナルの雑貨を販売しています。リアル店舗はありません。 商品をお店に卸す(委託販売もあり)ことも検討しています。 他県のお店などには商品のカタログを送付しようと考えています。 そこで、カタログとは別に会社の紹介や製造物責任法などについての当社の考え方などを記載しようと思います。 お店にとって、こういう事が書いてあれば安心できるという内容はどういうものがあるのでしょうか? 今考えているののが、製造物責任法についてと、商品のアフターケアー、商品のコンセプトについては記載しようと考えております。ほかにアドバイスがありましたらお願いいたします。

  • ネットオークション手作り品の製造物責任は?

    ふと疑問に思ったので質問させていただきます。 お店で販売されたものには「製造物」や「販売物」にたいして「製造者」「販売者」の責任がそれぞれあると思います。 PL法などがぱっと浮かぶ位の知識しかありませんが。 通販という形態での販売でも、そうした責任をきちんと果たせるよう、連絡先や返品方法など表示させていますよね。個人のネットショップでももちろんやっています。 でもオークションを使った販売では、手作り品を販売している方が多いのに「ノークレーム・ノーリターンで」とか「ハンドメイドということを理解して入札ください」、「粘着質な方の落札はお断り」などの「あらかじめクレームや返品は受け付けないよ」というスタンスが多く感じられます。 たまたま見ていたのはスリングという抱っこ紐だったのですが、使用方法が正しくとも、強度の問題で事故が発生する可能性だってあると思います。 メーカー品が高いのは、そうした検証を何度も行い、安全性を確かめるというコストがかかっているから値段もそれなりにする。そして個人のオークションの品は、そうしたコストがないから安い、というのは解ります。でも安いからといって、何の責任も取りませんっていうのはありなんだろうか、と疑問に思ってしまったので。。。。 オークションであれば、作って売るという行為には責任はまったく発生しないのでしょうか?

  • 法的責任以外の責任

    ある車種のユーザーがチャイルドシートを装着せずに、子供を立たせたまま走行しているのをよく見かけます。  そのメーカーは室内で子供が立てることを盛んにアピールしています。もちろん交通違反の責任はユーザーにあります。ところが、私がユーザーに間違った使い方を誘発させる設計や、宣伝をするメーカーにも責任があると言ったら、強く反論されました。日く「法令に沿って製造されているから責任はない」、「取り扱い説明書の禁止事項にあるから責任はない」、「責任があるというあなたこそおかしい」。 確かにメーカーは法律に則って製造、販売していますから、仮に事故を起こしても法的責任には免れると認識しています。しかし法的責任がない場合も責任が生ずることがあります。  チームの成績不振の責任をとって自認する監督、高校野球の部長は責任教師ともいいます。  私の認識が間違っているのでしょうか?法的責任とそれ以外の責任はなぜ混同されやすいのでしょうか?そもそも法的責任とはなんでしょうか?どうかお答え願います。

  • 製造物責任法(PL法)の責任の所在

    製造物責任法(PL法)についての架空の質問です。 【登場人物】 A社…B社から納入されたROMを使用し製品Xを製造 B社…B社自身で設計したソフトウェアROMを作成 C社…"製造元A社"と表示された製品Xを販売 消費者…C社から購入した製品Xの欠陥が原因でけが 【起こったこと】 消費者…C社から購入した製品Xの欠陥が原因でけがをしました。 調査すると、ROMに組み込まれたソフトウェアの欠陥によってけがをしており、原因はソフトウェアの設計の不具合でした。 【知りたいこと】 販売された製品Xには"製造元A社"と表示されていて、 消費者は「A社」を製造業者と認識するでしょうが、 不具合の原因となったソフトウェアの設計を行ったのは「B社」です。 この場合、どの会社の責任になるのでしょうか?

  • 製造物責任法(PL法)と消費者安全法の違いはどこにあるか?

    製造物責任法(PL法)と消費者安全法の違いはどこにあるか? 欠陥をもった製品に対する損害賠償責任を課す製造物責任法があります。 一方、2009年9月29日に「消費者庁及び消費者委員会設置法」いわゆる消費者庁関連3法案が成立し、消費者庁が、縦割り行政を一元化し、欠陥を有する消費者事故に対応する消費者安全法なるものが、施工されました。 しかし製品の欠陥については、民事上の賠償ルールである製造物責任法(PL法)と、国による安全規制である消安法とでは、その捉え方に若干の違いがあるようです?。製造物責任法(PL法)においては、製品の出荷時における技術水準等を考慮して、当該製品が通常有すべき安全性を欠いていることを「欠陥」と捉えているのに対して、消安法においては、製品の不具合が生じた時点において、当該製品が通常有すべき安全性を欠いていることを「欠陥」と捉えています?。 http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/point/03-1.html 要するに高級なブラックボックスなるものにはPL法を使い、家庭用品のようなものには消安法を使えと言っているようですが、このような違いで振り分けようとしても、家電でテレビなんかはブラックボックスであり、消費者庁、消費者センターの役割はきわめて限られた安易な構造(例えばおもちゃ)のもので甚大な死傷者の出る事故には適応できないと言っているようなものではないでしょうか。消費者庁なるものの役割は、端からつまらない機関に権限を限定されていて、事業仕訳の対象になるのではないでしょうか(笑い)?

専門家に質問してみよう