• 締切済み

給与の未払い

はじめて質問させて頂きます。 6月に外車ディーラーに転職したのですが給与条件や休みの条件が当初の内容と異なり今後を考えると不安面も多々あるので10月1日で退職しました。給料日が10日締め→翌月25日支払いということで昨日銀行に行ったところ振込みも無く、明細も送付なし。今日、確認の電話をしたところ「研修に参加した費用(交通費・宿泊費)とその他のものと相殺したら不足分が発生したがそのことには請求しないから給与としては支払われない。と一方的に言われました。その研修というものは資格取得というようなものではなく後に個人の資格取得として参加するものではありません。取り扱う外車のメーカーに行きその車の商品知識などを学ぶものです。もちろん任意ではなく「参加するように」ということでしたので何の躊躇いも無く参加しました。 前出にも書きましたが、給与や休日の点で入社前に聞いていた内容と異なる点が多々あり今後のことを考えて退職したのですが、その途端に規則というものを見せられて「入社して5年以内に辞めたらその期間の研修費用は全額負担」という内容のものでした。もちろん事前に聞いたことも見たこともありません。すると「いつでも見れるところに置いてあるんだから見ないほうが悪い」と言われ「口頭でも伝えた」と。 しかも研修に参加した4日分は無給で行ったものです。(試用期間中の研修は賃金を払わない会社)自分としては4日分の給与に関しては今更支払ってもらうつもりも無いのですが9月分の給与だけ支払って欲しいと思うし、こういった場合、本当に研修費用は全額自己負担しないといけないものなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

研修参加を強制する、ということになれば、原則としては、研修は会社の指揮命令下で行ったもの、と判断できますので、教材代どころか、賃金支払いの義務が発生します。 入社して5年以内に辞めたらその期間の研修費用は全額負担という規定は書いても無効(労働基準法第16条)ですし、賃金と相殺することもできないのでこれも労働基準法違反になります。 研修費用については前の方の回答のとおりで、もう一つ考えられるのは退職時の手続きを適正にしているか(原則2週間前か賃金支払い期間の前半まで)、それによって実害が発生した場合に損害賠償・・・ですが、これも状況から見れば該当しないでしょう。 監督署の場合は原則行政指導、ということになりますが、労働基準法は罰則がありますから、刑事処分を前提に指導する、という点では他の点よりは強いです。ただ、開き直る所に解決を求めるのは時間がかかりますし、難しいかもしれないので、最初から労働審判に行くというのは適切かもしれません。ただし、労働審判(の結果に)相手が同意しなければ結局のところ正式裁判に移行します。そのリスクがあることは承知して実行しましょう。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

まあそういう会社はよくありますね。順番に行きましょうか。 >「研修に参加した費用(交通費・宿泊費)とその他のものと相殺したら 給与からの相殺は禁止されているのでこの時点で違法です。 研修参加費用の請求が正当であるかどうかにかかわらずです。 第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 給与から差し引けるのは法定で定められているもの(源泉徴収税等)や本人の承諾を得ている等でなければなりません。 更に、 >「入社して5年以内に辞めたらその期間の研修費用は全額負担」という内容のものでした。 これも違法です。 第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 に抵触します。たとえ事前に見せられていたとしても無効です。 >こういった場合、本当に研修費用は全額自己負担しないといけないものなのでしょうか? これについては判例があります。 業務と直接関係がない、自己啓発にかかわるものの場合には退職時に返還を求めるのは必ずしもおかしいわけではないという判例はありますが、ご質問のように自社の業務にかかわるような研修費用を労働者に求めるのは違法であるというのが通例です。 ということで、山のように違法行為をしていますので、とりあえず先方の主張が法的におかしいという部分については労働基準監督署に指導してもらうということが考えられます。 ただそれでも相手が了承しないのであれば、監督署ではそれ以上のことは出来ませんので、労働審判制度(地方裁判所にて手続き)を利用するしかないと思われます。(もちろん訴訟という手続きもありますが)

epa0126
質問者

お礼

ありがとうございました。 本日、早速労基署に行きました。実際のところ指導というところまでしか見込めそうにないようなので労働審判制度や訴訟という点も考えて動きたいと思います。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> こういった場合、本当に研修費用は全額自己負担しないといけないものなのでしょうか? 業務に必要な研修であれば、負担の必要はありません。 「知っていれば研修に参加しなかった。」と、突っぱねて下さい。 > 相殺したら これがそもそも出来ません。 賃金は賃金として支払い、必要な経費は別途請求する必要があります。 > 「入社して5年以内に辞めたらその期間の研修費用は全額負担」 就業規則に損害賠償などの予定は記載できません。記載しているのなら無効です。 就業規則でないのなら、単なるたわ言です。 -- 未払い賃金の請求、労働基準監督署からの行政指導と、労働団体からの圧力を平行で行う事をお勧めします。 1) 労働者支援団体に相談し、以降の対応を検討してください。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 2) 労働基準監督署に相談し、現状対応可能な事が無いか、確認して下さい。 Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局 http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Executive_Branch/Ministry_of_Health/Labor_Standards_Bureau/ 3) 未払いの賃金を算定し、請求書を作成して下さい。 4) 内容証明郵便により、支払期日を指定して請求を行って下さい。 5) 期日までに支払いの事実が無い事を持って、労働基準監督署から賃金未払いとして勧告など行ってもらいます。 「支払わなければ△△に相談する。」なんて事は教えてやる必要は無いので、クールにドライに対応してください。

epa0126
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 本日労基署にも行きましたが、それだけでは難しいようなので訴訟なども視野に入れて動きたいと思います。

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