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強制執行の資格証明について教えてください

金銭債権で公務員(市役所勤務)と会社員に対して給料の差押えをしようと準備をしています。(強制執行認諾付公正証書を作成していて送達もしています) イロイロ調べていると資格証明というものが必要だと知り、資格証明を調べたのですがよく分かりませんでしたのでいくつか教えてください。 1.資格証明というものは商業登記簿のことでしょうか?それとも資格証明というものが法務局にあるのでしょうか? 2.会社員は支店勤務です。この場合は本社の資格証明を取るのでしょうか?それとも支店でしょうか? 3.市役所(市役所外の老人福祉センター勤務)の資格証明はあるのでしょうか? 質問が多いですがよろしくお願いします

  • jyoin
  • お礼率62% (10/16)

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「公務員(市役所勤務)と会社員に対して」と云うことは、2人に対して債権差押えしたいわけですね。 そうだとすれば、2人を同時にできません。 別々な「債権申立書」が必要です。 資格証明は、あなたが(債権者が)会社(法人)ならば、それを証明するため必要ですが、双方が個人ならば必要ありません。

jyoin
質問者

お礼

私も相手も個人なので資格証明書は必要ないのですね。 とても参考になりました。ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • mmbronze
  • ベストアンサー率24% (10/41)
回答No.3

何も難しいことはありません。 すでに、執行文付債務名義を取得されているのでしょうから、この過程でも資格証明が必要であったはずです。 債権執行場面でも債務者の勤務先に変更なければ同様の資格証明の添付で良いでしょう。 後は執行裁判所へ聞いて下さい。裁判所も最近は意外と親切ですよ。

jyoin
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

1.資格証明書というのは、当事者(あるいは第三債務者)を代表する人の資格を証明する文書の総称です。例えば当事者が未成年者であるならば、法定代理人である親権者の資格を証明するために戸籍謄本を添付します。会社でしたら、商業登記簿謄本(登記事項証明書、代表者事項証明書など)がそれにあたります。 2.会社を代表する人(株式会社であるならば、通常は代表取締役)の資格を証明しますから、本店所在地の管轄登記所(商業登記をコンピュータで処理している法務局同士ならば、管轄外のものも取得できます。)で謄本を取得してください。 3.ありません。下記の例のように誰が代表者であるかは、明らかだからです。 第三債務者 X市 上記代表者 X市長 甲野太郎 (老人福祉センターがどのような組織形態を取っているのか分かりませんので、誰が第三債務者であるかは、市や裁判所で確認してください。)

jyoin
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。参考になりました

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