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強制執行について

少額訴訟で和解が成立したのですが、期日が過ぎても相手方が和解金を払ってくれません。 強制執行をかけようと思い、手続きなどいろいろ調べています。 (1)公正証書に「執行文付与」と「送達証明」の2つをつけてもらう。  (これは、公正証書を作成した公証人役場に行ってお願いすればつけてもらえます。) (2)公正証書、執行文付与、送達証明の3点セットを元に強制執行の書類を作成する。  *作成手順やフォーマットは、各裁判所のHPでダウンロードできます。 (3)申立てに必要な金券(切手、印紙)を添えた上で、裁判所に申立ての書類を持っていく。または郵送する。 という説明を見つけたのですが 質問(1) 差し押さえた口座にお金がなかった場合(空振りの場合) また(1)~(3)の手続きをとり、その度に(3)の費用が発生するのでしょうか? それとも強制執行の書類1つあれば何度でも執行できるのでしょうか? 質問(2) 被告が会社の場合、会社名義の銀行口座にのみ強制執行がかけられるのでしょうか? それとも代表取締役もしくは取締役の個人名義の口座にまで強制執行が出来るのでしょうか? 質問(3) 訴訟には代表取締役の夫(役職なし)が代理として出廷しました。 代表取締役は名ばかりで、実質はこの夫が会社の運営を行っています。 この夫はまた別の会社を自身が代表取締役として経営しています。 この夫の個人名義の口座を知っているですが、この口座に強制執行は可能でしょうか? 質問(4) 今回訴えた会社は、自宅に会社を併設しているのですが 動産執行する場合、自宅部分のものや敷地に停めてある車などは 対象になりますでしょうか? 当方、全くのド素人なため出来れば詳しく説明して頂けると助かります。 どうかよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 まず、債務名義は和解調書なので、記録の存在する裁判所(少額訴訟で和解ということですから簡易裁判所)の書記官に執行文の付与をしてもらって下さい。送達証明書もその簡易裁判所の書記官に交付の申請をしてください。 >質問(1)  取下をして、和解調書の正本(執行文付)及び送達証明書の還付の申請をすれば、それらの書類は返してもらえます。強制執行の申立手数料や郵券は、その都度必要です。 >質問(2)  和解調書に代表取締役や取締役個人が支払う旨の記載がなければ、個人名義の口座に強制執行をすることはできません。 >質問(3)  質問(2)対する回答と同じです。 >質問(4)  執行官の判断によります。会社が占有していると判断すれば、執行官は一応、会社の所有物として差押えをしますが、会社の所有物ではなく、個人の所有物であれば、その所有者は第三者異議の訴えをすることはできます。なお、登録してある自動車は、動産執行とは別の手続による必要があります。

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