• ベストアンサー

道路交通法の保安基準について教えて下さい。

道路交通法の保安基準について教えて下さい。よくその保安基準を満たしていない車は車検が通らないといったような話を聞きます。ところでその保安基準とは具体的に項目が決まっているのでしょうか?しかし、保安基準破りの改造は無数にあると思いますし、そのひとつひとつを表記するのは難しいのではないのかと思うのですが・・保安基準の詳細について教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kaZho_em
  • ベストアンサー率50% (2950/5879)
回答No.1

以下を参照下さい。 道路運送車両の保安基準 http://japan.road.jp/Law/S26_Unyu67-F.htm

参考URL:
http://japan.road.jp/Law/S26_Unyu67-F.htm
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>道路交通法の保安基準について教えて下さい。 道路交通法では規定していません。規定しているのは、 道路運送車両法 http://www.houko.com/00/01/S26/185.HTM 道路運送車両法施行令 http://www.houko.com/00/02/S26/254.HTM 道路運送車両法施行規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000074.html などです。 >ところでその保安基準とは具体的に項目が決まっているのでしょうか? そうです。法律関係では大まかな部分が決まっていて細かな部分については省令などの形で出されていることもあります。 >しかし、保安基準破りの改造は無数にあると思いますし、そのひとつひとつを表記するのは難しい べつにこのように基準を破ってはいけないなどと書く必要はありません。 保安基準を定めれば、その基準に外れることになる改造は全部だめなのですから。 保安基準の定めていない部分の改造であれば問題ありませんし、改造しても保安基準を外れていなければ問題ありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 道路運送車両法の保安基準について教えて下さい。

    自動車には道路運送車両法上の保安基準を満たさないような、装置をつけたりしてはいけないという話を聞きました。それが満たされないと車検が通らなかったり、場合によっては警察に捕まってしまうこともあるのかと思います。保安基準文書は非常に漠然とした内容で非常にわかりずらかったです。仮にショップ等である装置(商品)を購入しようとしたときに、それが保安基準を満たしたものかどうかはどのように判断したら良いのでしょうか?例えば友人はバイクの後部座席(座席だったと思います。もしかしたら後部ナンバーだったかもしれません)を『ステー』という処理をしているようです。(『ステー』という処理がどういうものなのかはわかりませんが、どうやら座席やナンバーを『折り曲げること』のようです)友人曰く「これ本当はやってはいけないんだ!」などと言っておりましたが、それはおそらく保安基準を満たしていないということを言いたかったんだと思います。しかし、その内容が保安基準文書のどの部分に該当するのかがわかりません。よろしければ『車に特殊な装置を装着したり、車に特殊処理をすることを禁止している保安基準文書の該当箇所』をお教えいただければと思います。 よろしくお願い致します。

  • 道路運送車両法と保安基準

    道路運送車両法があれば保安基準はあまり意味がない ような気がします。両方を読んでも難しくて 分からない部分もあるのでどなたかご教示願います。 なぜ道路運送車両法と保安基準が混在するのですか?

  • バイクの保安基準について

    道路運送車両の保安基準について質問です。 最近、私が購入した古いバイク(購入するときに聞いた年式は、 昭和45年頃でした)の車検証には、初年度登録が平成18年、 登録/交付が平成18年とあり、保安基準適用年月日が昭和46年 12月31日となっておりますが、この保安基準は、現在のものとは 何がどのように違うのでしょうか?お教え下さい。 また全ての項目について、詳細に調べるのにはどうしたら よいのでしょうか? それから、なぜ年式は昭和45年頃なのに、初年度登録が 平成18年なんでしょうか?

  • 道路運送車両の保安基準に付いて

    道路運送車両の保安基準と言うモノについて教えて下さい。 保安基準・・・第1条から多数ありますけれども、これは法律なのでしょうか? 保安基準違反という犯罪(?)は有りますか? 保安基準に違反するとどうなるのでしょうか? 例えばなのですが、 保安基準ではスクーターはエンジンをかかっている状態では常に前照灯を点灯しなくてはならない、とあります。 実は原付一種(50CCスクータークラス)の電動バイクを購入したいのですが、そのバイクには前照灯のOFF/ONスイッチが付いており 電源ONしても前照灯は必ず点灯すると言う訳ではありません。 従い走行中も前照灯を消したままにする事も可能です。 おまわりさん曰く、それは道路交通法ではなく飽くまで保安基準であるので、 例えば真っ暗な夜に消灯して走るなど特段の危険がない場合は、 昼間など前照灯を消灯して走る事事態問題ないし、 また点灯しない作りであっても整備不良とかで捕まる事は無い。 との事でした。 なので、これに乗っていても私個人は問題ない(自分で点灯させれば良いだけですし)訳ですが、メーカーに対してはどうなのでしょうか? この作りが重大な違反で購入した後メーカーが倒産しても困りますし。 つきましては、保安基準に反する原付一種扱いの電動スクーターを製造/販売しても、メーカー的には特に罰を負う事はないでしょうか??

  • 交通のひんぱんな道路の基準

    広島県道路交通法施行細則に次のような記述があります。 「交通のひんぱんな道路において、傘を差す、物を持つなど安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。」 ここで言う交通のひんぱんな道路と言うのは、どのぐらいのものなのか、基準や目安はあるのでしょうか。 あるとしたら、どのぐらいが交通のひんぱんな道路なのでしょうか。 しょうもない質問ですが、どなたが教えていただけませんか。

  • カーセキュリティの保安基準

    カーセキュリティに保安基準があるそうです。 車検に通らなくなるそうですがなんだか曖昧でわかりにくいです。 具体的にどういう条件でなにを判断基準にしてどうなるのか、 取り付けるならどうすればいいのか教えてください^^ http://www.kato-denki.com/carsecurity/vas/index.html

  • 道路交通法に関して

    みなさん免許を取得するときは「道路交通法を尊守すること」と言われたと思います。 それならば違反検挙の際は免許取得時の道路交通法を適用するべきではありませんか? あとから追加された違反項目まで守れと言われるのは納得出来ません。 例えば、私の場合は運転中の携帯がそれに当たります。 私が免許を取った時はまだ運転中の携帯は違反ではありませんでした。 免許証を見れば、いつ取得したのか誰にでも分かるのですから、違反を検挙するときは取得した段階での道路交通法を適用するべきだと思います。 次から次と違反項目を増やされ、免許取得当時は違反ではなかったものまで違反とされては堪ったもんじゃありません。 そう思いませんか?

  • 道路交通法(?)で必ず車に積んでおかなければならないものとは?

    道路交通法で必ず車に積んでおかなければならないものとは何がありますか? 発煙筒、三角の反射板(名前は何?)とかは絶対に積まないといけないと聞きました。他に必ず車に積まないといけないものって何がありますか?法律で定められている物を教えて下さい。(もしかして道路交通法ではない?)宜しくお願いします。

  • 続・ヘッドライトの保安基準

    ・新規で車検を通したいと思っているのですが(並行輸入 車を)、リフトアップ車の為ヘッドランプの上縁が地上 から1300mm離れていて、保安基準内である1200mm以 内に収まっていませんでした。  検査員が見過ごせば通ると思うのですが、車検場ではそ こまで調べるのですか? と昨日質問したのですが、業者の話によると以前地上~ライト上縁間1300mmの車が普通に通ったということなのですが、テスターでは高さまでチェックしないのでしょうか?クリアーするためにはライト増設のほかにどういった方法があるか教えていただきたいです。

  • ドアミラーの車検での保安基準

    ある民間車検場で車検が通らないということで、質問させてください。 車は平成12年型のステップワゴンです。右のドアミラーの電動部分が壊れていていて、 車内からのスイッチでは可倒できません。しかし、車外からの手動で、できます。 ただ、手動で開いた場合、カチッと音がしない状態です。 ひらひらとかする、ゆるい状態ではありません。中のギアが壊れているのでしょう。 高速道路に乗っていて、風圧で、ドアミラーが閉じたということもありませんし 前回も同じ民間会社の車検を受けたのですが(検査員違う人です)は、 同じ状態で、車検は通りました。なぜ、今回は車検が通らないのかと尋ねたところ 基準が、2年前より厳しくなったと言われました。 そこで、2つ質問させてください。 1、手で倒せば、折りたためるという状態なのですが、これでは車検は通らないのでしょうか。 ネットで調べて見たところ、保安基準第44条(後写鏡)には 『後写鏡は、取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の 最下部が1.8m以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造である事』とありました。電動では作用しないものの、手で押せば普通に倒れ、 もちろん純正のドアミラーなので全く問題ないと思います。 ドアミラーの車検での保安基準について教えていただければ幸いです。 2、2年前と何か車検の基準が変わったのですか。 お忙しい中、申し訳ありませんが、高額なミラーを購入させられそうになっているので よろしくお願いします。